指導思想、基本原則と計画目標

(二)基本原則

―協調性のある発展、互恵・相互利益を図る。環境保護と経済発展及び社会進歩の関係を正確に処理し、発展する中で保護を定着させ、保護する中で発展を促進し、節減された発展、安定した発展、クリーンな発展をあくまで目指して、持続可能な科学性のある発展を実現する。

―法治を強化し、総合的に整備する。あくまで法に基づいて行政を行い、環境に関する法律・法規を絶えず完備させ、環境の法執行を厳格にする。環境保護と発展に関しては、あくまで総合的な政策決定を行い、科学的に計画を立て、防止を主体にした方針を明確化にして、汚染と生態破壊を根底から防止・処理し、法律、経済、技術と必要な行政手段を総合的に運用して環境問題を解決する。

―新たな負担は抱えず、過去の負担を多く返す。汚染物総排出量を厳格に抑制する。すべての新規、拡張、改修プロジェクトは環境保護の要件に合致していなければならず、増産しても汚染を増やさないようにし、生産増大・汚染減少の実現に努める。歴史的に残された環境問題を積極的に解決する。

―科学技術に依拠し、メカニズムを刷新する。環境科学技術を大々的に発展させ、技術革新による環境問題の解決を促進する。政府、企業、社会からなる多元的な資金投入メカニズムと一部の汚染処理施設の市場化運営メカニズムを確立し、環境保護制度を完備させて、統一された、協調性のある、高効率の環境監督・管理体制を整備する。

―指導を分類化し、重点を明確にする。その土地の実情に即した措置を講じ、地域ごとに計画を立て、統一的に都市・農村部を発展させ、経済発展を制約する大衆の反応の強い環境問題を段階的に解決し、重点流域、地域、海域、都市の環境の質的改善を図る。