(八)環境保護国際協力の積極的な展開
環境保護をわが国の対外開放の重要な分野に据えて、引き続き対外開放を拡大し、国際的な環境問題でより積極的な役割を発揮する。
1.世界の環境保護に積極的に参与する
あくまで「共通だが差異ある責任」を原則に、国際環境条約と世界貿易機関の環境・貿易交渉に積極的に参与し、わが国と広範な発展途上国の環境権益を擁護する。相応の国際的義務を履行し、国内での確約の履行作業を大々的に推進し、オゾン層破壊物質排除プロセスを加速して、温室効果ガス排出の抑制に努める。
小欄8 加盟する環境に関する国際条約 |
条約の名称 |
批准日時 |
国内担当当局 |
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」 |
1981年4月8日 |
林業局 |
「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」 |
1985年9月6日 |
海洋局 |
「オゾン層の保護のためのウィーン条約」 |
1989年9月11日 |
環境保護総局 |
「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」 |
1991年6月14日 |
環境保護総局 |
「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」 |
1991年9月4日 |
環境保護総局 |
「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」 |
1992年7月31日 |
林業局 |
「生物の多様性に関する条約」 |
1992年11月7日 |
環境保護総局 |
「国連の気候変動に関する枠組み条約」 |
1992年11月7日 |
発展改革委員会 |
「原子力の安全に関する条約」 |
1996年4月9日 |
環境保護総局 |
「砂漠化防止に関する条約」 |
1996年12月30日 |
林業局 |
「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」の改正案 |
2001年5月1日 |
環境保護総局 |
「京都議定書」 |
2002年8月1日 |
発展改革委員会 |
「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」のコペンハーゲン改正案 |
2003年4月22日 |
環境保護総局 |
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」 |
2004年6月25日 |
環境保護総局 |
「国際貿易における有害化学品及び農薬の事前通知・合意手続きに関するロッテルダム条約」 |
2004年12月29日 |
環境保護総局 |
「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」 |
2005年4月17日 |
環境保護総局 |
「『廃棄物及びその他の物質の投棄による海洋汚染防止に関する条約』の1996年議定書」 |
2006年6月29日 |
海洋局 |
2.国際環境協力を幅広く展開する
重要な大国、大国集団、伝統的な友好国との環境協力を強固にして関係を深め、周辺国との環境協力を重点的に強化し、発展途上国との環境協力を拡大、発展させ、国連環境計画、世界銀行、世界の環境基金等の国際組織との協力を引き続き深める。協力と交流を通して、わが国の環境保護の政策と進展状況を紹介し、わが国及び発展途上国の環境権益を擁護する。
国外の資金、技術、管理ノウハウを導入して、わが国の環境保護技術と管理水準を向上させる。わが国の環境保護設備と技術の国際市場への参入を推進する。自主革新能力を強化し、温室効果ガス排出削減のための国際協力と技術移転を積極的に推進する。
環境と貿易の協調性を強化する。グリーン化による貿易障壁に積極的に対応し、貿易製品に対する環境基準を完備させ、環境リスク評価メカニズムと輸入製品有害物質観測システムを構築し、利用可能な再生資源と種の資源を合理的に導入するだけでなく、汚染の侵入、廃棄物の違法な輸入、有害外来種の侵入と遺伝資源の流失にも厳しく対応しなければならない。
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