中華人民共和国 大気汚染防止法

2000年4月29日第九期人民代表大会常務委員会第15回会議可決

中華人民共和国主席令

第32号

《中華人民共和国大気汚染防止法》は中華人民共和国第9期全国人民代表大会常務委員会第15回会議が2000年4月29日改正可決した。ここで、改正後の《中華人民共和国大気汚染防止法》を公布し、2000年9月1日から実施される。

中華人民共和国主席 江澤民

2000年4月29日

第一章 総則

第1条 大気汚染を防止することにより、生活環境及び生態環境の保全及び改善を図り、人の健康を保護するとともに、経済と社会の持続可能発展を促進させるため、この法律を制定する。

第2条 国務院及び各級地方政府は、大気環境保全施策を国民経済・社会発展計画に組み込み、適正な工業立地計画を策定し、大気汚染防止に対する研究を強化し、大気汚染防止の措置を取り、大気環境の保全及び改善を図らなければならない。

第3条 国は措置を取り、各地の主な大気汚染物の排出総量を計画的に制御或は逐次削減する。

各級地方政府は、その管轄地区の大気環境の質に責任を負い、規格を制定し、措置を講じ、本管轄地区の大気環境の質が規定する基準に達成させなければならない。

第4条 県クラス以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門は、大気汚染の防止を統一的監督・管理を実施する。

各級公安、交通、鉄道、漁業管理部門は各自の職責に基づき、自動車・船舶の大気汚染に対し、監督・管理を実施する。

県クラス以上の人民政府のその他関係主管部門は各自の職責範囲内で、大気汚染に対し監督・管理を実施する。

第5条 すべての部門及び個人は、大気環境を保全する義務を有し、合せて大気環境を汚染する部門及び個人を告発又は告訴する権利を有する。

第6条 国務院環境保護行政主管部門は、国家大気環境基準を定める。省、自治区、直轄市の地方人民政府は、国家大気環境基準の中で未規定の項目について、地方大気環境基準を定めることが出来る。この場合、地方大気環境基準を定めた省など地方政府は、国務院環境保全主管部門に報告するものとする。

第7条 国務院環境保全行政部門は国家大気環境基準、国の経済状況及び技術条件を踏まえ、国家大気汚染物質排出基準を定める。

省、自治区、直轄市の地方人民政府は、国家大気汚染物質排出基準の中で定められていない項目について、地方大気汚染物質排出基準を定めることが出来る。また、国家大気汚染物質排出基準で定められている項目について、国家大気汚染物質排出基準よりも厳しい地方大気汚染物質排出基準を定めることができる。地方大気汚染物質排出基準を定めた省など地方政府は、国務院環境保全主管部門に報告しなければならない。

省、自治区、直轄市の地方人民政府が定めた自動車・船舶の大気汚染物質地方排出基準が国家排出基準より厳しいものは、国務院に報告し批准を取らなければならない。

すでに地方の排出基準のある区域に大気汚染物質を排出するものは、全て、地方排出基準を執行しなければならない。

第8条 国は大気汚染を防止し、総合的かつ積極的な経済・技術政策の策定及び実施により、国の利益を図る。

大気汚染の防止、又は大気環境の保全及び改善に顕著な功績のあった部門又は個人は各級地方政府から報償が与えられる。

第9条 国は大気汚染防止に対する科学技術研究を奨励し、これを支持し、先進的かつ適用する大気汚染防止技術を普及する。太陽エネルギー、風力、水力などクリーンエネルギー源の開発利用を奨励・支持する。

第10条 各級地方人民政府は植樹・造林及び都市の緑化事業を強化し、適地適作に有効措置を講じ、砂漠化防止事業を進め、大気質の改善に努めなければならない。

第二章 大気汚染防止の監督・管理

第11条 大気に汚染物を排出する事業を新設、拡張又は変更を行うときは、建設事業に係る国の環境保全管理規定を遵守しなければならない。

建設事業の環境影響報告書は、事業実施により生じるおそれのある大気汚染及び正対環境への影響について評価し、防止措置を定め、かつ所定の手続にしたがって環境保護行政主管部門の審査・承認を受けなければならない。

建設事業に関しては、生産の開始又は使用の前にその大気汚染防止施設について、環境保護行政主管部門の検査を受けなければならず、建設事業に係る国の環境保全管理規定の用件に適合しない建設事業は、生産又は使用を開始してはならない。

第12条 大気汚染物を排出する工場・事業場は、国務院環境保護行政主管部門規定に従い、所在地の環境保護行政主管部門に、所有する大気汚染物質排出施設、大気汚染物質処理施設並びに通常の作業状態における大気汚染物質の種類、量及び濃度を申告し、併せて大気汚染防止に関する技術資料を提出しなければならない。

前項で規定する工場・事業場が大気に排出する汚染物質の種類、量、及び濃度を大きく変更する場合、その内容を速やかに申告しなければならない。又大気汚染物質の処理施設は正常な使用状態を保持しなければならず、これを廃止又は休止する場合は、事前に所在地県クラス以上の地方人民政府環境保護行政主管部門の承認を得なければならない。

第13条 大気汚染物質を排出する場合、その濃度は国と地方が規定する排出基準を超えてはならない。

第14条 国は排出する大気汚染物質の種類、量に基づき汚染排出費を徴収する制度を実行し、大気汚染防止を強化する要求と国の経済・技術条件に基づき、排汚染物費の徴収基準を適正に制定する。排汚染費の徴収は国の規定する基準を遵守しなければならない。具体的な方法と実施段取りについては国務院が定める。徴収した排汚染費は一律に財政に上納し、国務院の規定に基づき大気汚染防止に使用され、流用してはならない。併せて会計監査機関が法に基づき会計監査と監督を実施する。

第15条 国務院と省、自治区、直轄市の地方人民政府は、規定の大気環境質基準に達成していない区域と国務院が承認指定した酸性雨の規制区域、二酸化硫黄汚染の規制区域を、主要大気汚染物質排出の総量規制区域と指定することができる。主要大気汚染物質排出の総量規制の具体的な方法は国務院が定める。

大気汚染物質排出の総量規制区域内の関連地方人民政府は、国務院が規定する条件とプロセスに従い、公開、公平、公正の原則に基づき、工場・事業場の主要大気汚染物質の排出総量を査定し、主要大気汚染物資の排出許可証を交付する。

大気汚染物資の総量規制任務を帯びる工場・事業場は、査定した主要大気汚染物資の排出総量及び許可証で規定する排出条件に従って汚染物資を排出する。

第16条 国務院並びに省、自治区、直轄市の地方人民政府が指定する景勝地、自然保護区、文物保護部門の付近地区及びその他特別に保護を必要とする区域内において、環境を汚染する工業生産設備の建設を行ってはならない。又、その他の設備を建設する場合に当たっては、所定の大気汚染物質の排出基準を超えて汚染物を排出するものであってはならない。この法律の施行前に、既に設備を建設した工場・事業場であって、大気汚染物質基準を超えて汚染物質を排出しているものは、本法第48条の規定により期限を付けて汚染対策を講じる。

第17条 国務院は都市のマスタープラン、環境保全企画の目標及び都市大気環境質の状況に基づき、大気汚染の重点都市を指定する。

直轄市、省の中心都市、沿海開放都市及び重点観光都市は、大気汚染防止重点都市に入れるべきである。

大気環境質基準に達成していない大気汚染防止の重点都市は、国務院或は国務院環境保護行政主管部門が定める期限内に、大気環境質基準に達成しなければならない。当該都市の地方人民政府は、期限付き目標達成計画を制定しなければならない。並びに国務院の権限受理或は規定に基づき、一層厳格な措置を取り、期限通りに目標達成計画を実現しなければならない。

第18条 国務院の環境保護行政主管部門は、国務院の関連部門と共に、気象、地形、土壌などの自然条件に基づき、酸雨が既に発生したか、発生する可能性のある地区或は二酸化硫汚染の厳重な地区に対し、国務院の承認を取った後、酸性雨規制区域或は二酸化硫黄規制区域に指定する事が許される。

第19条 企業はエネルギーの高効率利用及び大気汚染低排出のクリーン生産技術を優先して採用し、大気汚染物質の排出を削減しなければならない。

国は、大気環境に重大な影響を与える旧式生産技術及び旧式生産設備の廃止制度を実施する。

国務院経済総合主管部門及び国務院の関連部門は、大気環境に重大な影響を与える生産技術及び生産設備を指定し、一定の猶予期間の後、当該技術の導入を禁止し、又当該生産設備の販売、輸入及び使用を禁止する。

前項の規定する生産設備の製造者、販売業者、輸入業者又は使用しているものは、国務院経済総合主管部門及び国務院の関連部門が定める期限内に、当該設備の製造、販売、輸入又は使用を停止しなければならない。生産技術を導入している者は、国務院経済総合主管部門及び国務院関連部門が定める期限内に、前項に定める生産技術の導入を停止しなければならない。

前二項の規定に基づき廃止する設備は、他の者に譲り渡し又は使用させてはならない。

第20条 事故、その他突発事件に伴い、有害・有毒ガス又は放射性物質を排出又は漏洩し、その排出又は漏洩により、大気汚染事故若しくは人の健康に係る被害が生じた場合、又はその恐れがある場合、当該事故、突発事件に係る工場・事業場は、直ちに、大気汚染による被害拡大の防止措置を取らなければならず、かつ大気汚染による被害が生じる恐れがある工場・事業場及び住民に通報すると共に、所在地の環境保護行政主管部門に報告し、所要の調査・処分を受けなければならない。

重大な大気汚染により、人の健康及び安全に被害を及ぼす恐れのある緊急事態が発生した場合、所在地の地方人民政府は、即時所在地住民に公告し、大気汚染を排出する関係工場・事業場に対し、大気汚染物質の排出の停止命令を含む強制的な応急措置を取らなければならない。

第21条 環境保護行政主管部門及びその他監督・管理部門は、管轄範囲内の大気汚染物質を排出する工場・事業場に対する立ち入り検査を行う権限を有する。被検査工場・事業場は、情況を虚偽無く報告し、必要な資料を提供しなければならない。検査部門は、被検査事業場の技術上の秘密及び業務上の秘密を守る責務を有する。

第22条 国務院環境保護行政主管部門は、大気汚染の監視・測定制度を確立し、監視網を組織し、統一した監視・測定方法を制定しなければならない。

第23条 大・中都市地方人民政府の環境保護行政主管部門は、大気環境質の情況を定期的に公報しなければならず、しかも大気環境質の予報事業を展開する。大気環境質の情況公報は、都市の大気環境汚染の特徴、主要汚染物質の種類及び汚染危害の度合いなどの内容が含まれなければならない。

第三章 石炭燃焼による大気汚染の防止

第24条 国は、選炭加工をふきゅうさせ、石炭中の硫黄分と灰分を低減し、高硫黄分石炭と高灰分石炭の採掘を資源する。こう硫黄分石炭及び高灰分石炭を採掘する炭坑において、採鉱所を新設する場合は、選炭施設を設置し、石炭中の硫黄分及び灰分を規定の基準に適合するようにしなければならない。

既設の採鉱所で、採掘する石炭が高硫黄分及び高灰分炭坑に属す場合は、国務院が承認した企画に基づき、期限付きで関連の選炭施設を設置しなければならない。

規定の基準を超えた放射性物質及び砒素など有毒・有害物質を含む石炭の採掘を禁止する。

第25条 国務院関連部門及び各級地方人民政府は、都市のエネルギー構造を改善し、クリーンエネルギーの生産・使用を普及しなければならない。

大気汚染防止の重点都市の地方人民政府は本管轄内に、国務院環境保護行政主管部門が定める高汚染燃料の販売、使用を禁止する区域を指定できる。当該区域内の部門及び個人は、所在地人民政府の定める期限内に、高汚染燃料の燃焼を停止し、天然ガス、液化石炭ガス、電気及びその他クリーンエネルギーを使用する。

第26条 国は石炭のクリーン利用を有利にする経済・技術政策及び措置を講じ、低硫黄分、低灰分の優質石炭伸しようを奨励・支持し、クリンコールテクノロジーの開発と普及を奨励・支持する。

第27条 国務院の関連主管部門は、国が定めるボイラー大気汚染物質排出基準に基づき、ボイラー製品の品質基準に相応の要求を定めなければならない。要求を満たす事の出来ないボイラーは、製造、販売或は輸入してはならない。

第28条 都市建設において、石炭燃焼給熱地区を統一計画し、熱源を統一して解決し、集中給熱を発展させる。集中給熱管網でカバーされている地区で、石炭燃焼給熱ボイラーを新規建設してはならないとする。

第29条 大都市及び中都市の地方人民政府は、飲食サービス業に対し、天然ガス、液化石油ガス、電気或はその他クリーンエネルギーを、期限を定めて使用するよう計画を制定しなければならない。

高汚染使用禁止区域に指定されていない大都市及び中都市は、当該都市区部内のその他民生用釜戸について、期限定めて、固硫型石炭の使用に改め或はその他クリーンエネルギーを使用する。

第30条 二酸化硫黄を排出する火力発電所及びその他大規模又は中規模の工場・事業場を新設・拡張し、規定する汚染物質排出基準を或は総量規制指標を超過する場合、関連の脱硫、除塵装置或はその他二酸化硫黄排出抑制措置及び除塵措置を取らなければならない。(旧法での対象は酸性雨および二酸化硫黄抑制区のみ)

酸雨抑制区内及び二酸化硫黄汚染抑制区内に所在する工場・事業場であって、定められた汚染物質排出基準を超過して大気汚染物質を排出する場合は、本法律の第48条に定める期限内に汚染対策を講じる。

国は、企業が先進的な脱硫及び除塵に係る技術の導入を奨励するものとする。

工場・事業場は燃焼過程で生じる窒素酸化物に対し抑制措置を取らなければならない。

第31条 人口密集地区での石炭、硬炭、石炭滓、石炭灰、砂石、埃など資材の積み上げは、燃焼防止、防塵措置を取り、大気の汚染を防止する。

第四章 自動車・機動船の排出汚染の防止

第32条 自動車機動船が大気に排出する汚染物質は、定められた排出基準を超えてはならない。すべての部門と個人は、規定の汚染物質排出基準を超えた自動車・機動船を製造、販売、導入してはならない。

第33条 既存の自動車で、製造当初汚染物質排出基準に合致しない自動車は運転使用してはならない。

省、自治区、直轄市の地方人民政府は、既存の自動車に新しい汚染排出基準を実行し、併せて、これに対し改造を行う場合は、国務院に報告し承認を受けなければならない。

自動車修理部門は、大気汚染防止の要求と国の関連技術規範に基づき、既存自動車が規定の汚染物質排出基準に達成するよう修理する。

第34条 国はクリーンエネルギー使用する自動車・機動船の生産、消費を奨励する。

国は、優質燃料油の生産、使用を奨励し、燃料油中の有害物質の大気環境に対する汚染を低減する措置を取らなければならない。部門と個人は、国務院が定めた期限までに、含鉛ガソリンの生産、輸入、販売を停止する。

第35条 省、自治区、直轄市の地方人民政府の環境保護行政主管部門は、公安機関の資格認定を受けた自動車年度検査を担当する部門に委託し、規範に基づき自動車の排気汚染に対し、年度検査測定を行ってもよい。

交通、漁業政策など監督・管利権のある部門は、関係部門の資格認定を受けた機動船年度検査を担当する部門に委託し、規範に基づき機動船の排気汚染に対し、年度検査測定を行ってもよい。県クラス以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門は、停車場で使用中の自動車に対し汚染物質排出情況について監督し抽出検査する事が許される。

第五章 排ガス及び粉塵による大気汚染の防止並びに悪臭の防止

第36条 大気中に粉塵を排出する汚染排出工場・事業場は、除塵措置を取らなければならない。大気中に有毒物質を含む排ガス及び粉塵の排出を厳格に規制する。止むをえず排出する場合は浄化処理をした後、大気汚染物質排出基準を超えないようにしなければならない。

第37条 工業生産化の過程で生じる可燃性ガスは、回収・利用しなければならない。回収・利用の条件が整っておらず、大気中に排出する場合は、汚染防止処理を行わなければならない。大気中に転炉ガス、アセチレンガス、電気炉による黄燐製造に伴う排ガス及び有機炭化水素類の排ガスを排出する場合は、所在地の環境保護行政主管部門に報告し、承認を得なければならない。

可燃性ガスの回収・利用装置が正常に作動しない場合、適時に修復或は更新しなければならない。回収・利用装置が正常に作動しない期間、可燃性ガスを止むをえず排出する場合、排出する可燃性ガスを十分燃焼するなど、大気汚染を低減する為の措置を取らなければならない。

第38条 石油精製、合成アンモニア、石炭ガス化、石炭コークス化及び非鉄金属精練の工場・事業場のおいて、硫化物を含むガスを排出する場合、脱硫装置を設置するか、或はその他脱硫の措置を取らなければならない。

第39条 大気中に放射性物質を含むガス又はエアロゾルを排出する場合は、国家放射線保護規定に適合していなければならず、規定の排出基準を超えてはならない。

第40条 大気中に悪臭ガスを排出する工場・事業場は、周辺の居住民への汚染を防止する為の措置をとらなければならない。

第41条 人口密集地域及び法に基づき特殊保護を受ける地域において、アスファルト、フェルト、ゴム、プラスチック、皮革、ゴミ及びその他有害な粉塵又は悪臭ガスを発生する物質の燃焼を禁止する。人口密集地域、空港周辺、交通幹線付近及び地元人民政府が指定する地域の露天で、麦藁、落ち葉など煙塵を生じる物質の燃焼を禁止する。

前の二項のほか、都市の人民政府は実情に基づき、煙塵汚染防止のその他の措置を講じる事が出来る。

第42条 有毒・有害ガス又は粉塵を飛散させる恐れのある運送積み下ろし及び貯蔵は、密封措置などの防護措置をとらなければならない。

第43条 都市人民政府は、緑化の責任制、建設施工管理の強化、地面の舗装面積の拡大、固形廃棄物の制御、クリーン輸送などの措置を取って、緑地の一人当たり平均占有面積を向上し、市内区域の裸地面と地面のほこりを削減して、都市の黄塵汚染を防止する。

都市区内において建設施工或はその他生産に従事する中で、黄塵汚染を生じる部門は、所在地の環境保全の規定に基づき、黄塵汚染の防止措置を取らなければならない。

国務院の関連行政主管部門は、都市の黄塵汚染の抑制状況を都市環境総合整備審査の根拠の一つとする。

第44条 都市の飲食業経営者は、油煙を防止し、周辺住民の居住環境を汚染する事を防止するための措置を取らなければならない。

第45条 国は、オゾン層消耗物質の代替品の生産と使用を奨励・支持し、オゾン層を消耗する物質の生産量を逐次削減し、これをオゾン層消耗物質の生産と使用を禁止するまで続ける。オゾン層消耗物質を生産・輸入する工場・事業場は、国の定める期限内、国務院の行政主管部門が査定する配当額に基づき、生産・輸入しなければならない。

第六章 法的責任

第46条 この法律の規定に違反し、下記の行為の一つを行った者に対して、環境保護行政主管部門又はこの法律第4条第二項の規定する監督・管理部門は情状に応じて、違法行為の停止、期限付きでその是正を命令し、警告又は五万元以下の罰金に処する事が出来る。

(1)国務院環境保護行政主管部門が定める大気汚染物質排出に関する申告を拒み、又は虚偽の申告をすること。

(2)環境保護行政主管部門又はその他の監督・管理部門が立ち入り検査を行うことを拒み、又は立ち入り検査を受けた際、虚偽の報告をすること。

(3)汚染物質排出の工場・事業場が、大気汚染物質処理施設を正常に使用せず、ある意は環境保護行政主管部門の承認を得ず、大気汚染防止施設を勝手に廃止又は休止したこと。

(4)燃焼防止、煙塵防止の措置を取らず、人口集中地区において、アスファルト及び硬炭、石炭滓、石炭灰、砂石、固形廃棄物などの物質を堆積すること。

第47条 この法律の第11条の規程に違反して、大気汚染防止施設が完成していない建設事業、又は建設事業に係る国の環境保全管理規定の要求に要件に適合していない建設事業において、生産を又は使用を開始した場合、当該建設プロジェクトの環境影響評価書を審査・承認する環境保護行政主管部門は、生産又は使用の停止を命令し、また、1万元以上10万元以下の罰金に処することが出来る。

第48条 この法律に違反して、大気に排出した汚染物質が、国と地方の定めた排出基準を超えた場合、期限付きで汚染対策を講じ、更に、所在地県クラス以上の地方人民政府環境保護行政主管部門が1万元以上10万元以下の罰金に処する。期限付き処理決定の権限及び期限付き処理の要求違反に対する行政処分は国務院が定める。

第49条 生産、販売、輸入若しくは使用が禁止されている設備を生産、販売、輸入又は使用し、或は導入が禁止されている生産技術を導入した場合、県クラス以上の地方人民政府の経済総合行政主管部門がその是正を命令する。情状が重い場合、県クラス以上の地方人民政府の経済総合行政主管部門が同クラスの地方人民政府に意見を提出し、承認を得た後、国務院が規定する権限に基づき、業務の停止又は閉鎖を命令する。

廃止される設備を他人に譲渡し使用させた場合、譲渡者所在地の人民政府環境保護行政主管部門或は法に基づき監督・管理権を有する部門が譲渡者の不法所得を没収し、並びに、不法所得の二倍以下の罰金に処する。

第50条 この法律第24条第3項の規定に違反して、規定基準を超えた放射性や砒素など有毒・有害物質を含む石炭を採掘した場合、県クラス以上の地方人民政府は国務院が定める権限に基づき閉鎖を命令する。

第51条 この法律第25条第2項或は第29条第1項の規定に違反し、所在地人民政府が定めた期限を過ぎた後も引き続き高汚染燃料を使用する工場・事業場に対し、所在地県クラス以上の地方人民政府環境保護行政主管部門は取り壊しを命令し又は高汚染燃料用設備を没収する。

第52条 この法律第28条の規定に違反し、都市区内の集中給熱管網のカバー地区に石炭燃焼給熱ボイラーを新設する工場・事業場に対し、県クラス以上の地方人民政府環境保護行政主管部門は違法行為の停止又は期限付き是正を命令し、5万元以下の罰金に処することも出来る。

第53条 この法律第32条の規定に違反し、汚染物質排出基準を超えた自動車・船舶をせいぞう、販売又は輸入した場合、法に基づき監督・管理権を行使する部門は違法行為の停止を命令し、違法所得を没収し、その上違法所得の倍胃かの罰金に書する事も出きる。規定する汚染物質排出基準を達成出来ない自動車・船舶は、没収して廃棄処分する。

第54条 この法律第34条第二項の規程に違反し、国務院の定める期限までに含鉛ガソリンの生産、輸入或は販売を止めない場合は、所在地の県クラス以上の地方人民政府環境保護行政主管部門或はその他法に基づき監督・管理権を行使する部門が違法行為の停止を命令し、生産、輸入、販売の含鉛ガソリンとその違法所得を没収する。

第55条 この法律第35条第1項或は第2項に規定に違反し、所在地の省、自治区、直轄市地方人民政府環境保護行政主管部門又は交通・漁政など法に基づき監督・管利権を行使する部門の委託を受けずに、自動車・船舶の排気汚染の検査測定を行ったもの、又は委託を受け資格のある部門が、検査測定の際に虚偽行為を行ったものに対して、県以上の地方人民政府環境保護行政主管部門又は交通・漁政など法に基づき監督・管理権を行使する部門は、違法行為の停止、更に期限付きでその是正を命令するほか、五万元以下の罰金に処する事も出来る。また、情状の重い場合、資格認定部門はその自動車・船舶年度検査の資格を取消す。

第56条 この法律の規程に違反し、下記の行為の一つを行ったものに対して、県クラス以上の地方人民政府環境保護行政主管部門又はその他法に基づき監督・管理権を行使する部門は 違法行為の停止なおかつ期限付き是正を命令し、また、5万元以下の罰金に処する事が出来る。

(一)有効な汚染防止措置を取らず、粉塵、悪臭ガス又はその他有毒物質を含むガスを大気に排出するもの。

(二)所在地の環境保護行政主管部門の承認を取らず、転炉ガス、アセチレンガス、電気炉による黄燐製造に伴う排ガス、有機炭化水素類の排ガスを大気に排出するもの。

(三)飛散する恐れのある有毒・有害ガスや粉塵物質を密封措置又はその他防止保護措置を取らず、輸送、積み下ろし及び貯蔵するもの。

(四)都市の飲食経営者が有効な汚染防止措置を取らず、排出する油煙が周辺住民の居住環境に汚染をもたらすもの。

第57条 この法律第41条第一項の規定に違反し、人口集中地区とその他法に基づき特殊保護を必要とする区域内において、アスファルト、フェルト、ゴム、プラスチック、皮革、ゴミ及びその他有毒・有害煙塵と悪臭を生じる物質を燃焼した場合、所在地の地方人民政府環境保護行政主管部門は、その違法行為の停止を命令し、なおかつ3万元以下の罰金に処する事が出来る。

この法律第41条第2項の規定に違反し、人口集中地区、空港周辺、交通幹線付近及び所在地地方人民政府の指定する区域の露天で、麦わら、落ち葉など煙塵汚染を生じる物質を燃焼した場合、所在地県クラス以上の地方人民政府環境保護行政主管部門は、その違法行為の停止を命令し、情状の重いものは二百元以下の罰金に処する事が出来る。

第58条 この法律第43条第2項の規程に違反し、都市市区内で建設施工又はその他粉塵汚染を生ずる活動に従事するに当たって、粉塵防止措置を取らなかった為、大気を汚染した場合、期限付きで是正し、二万元以下の罰金に処する。期限までに所在地の環境保全規定の要求に達成しない場合は、工事を停止し、整頓を命令出来る。

全校規定の建設施工により生じた粉塵汚染の処罰は、県クラス以上の地方人民政府の建設行政主管部門が決定する。その他の原因により生じた粉塵汚染の処罰は、県クラス以上の地方人民政府指定の関連主管部門が決定する。

第59条 この法律第45条第2項の規定に違反し、国が定めた期限内に、国務院の関連部門が査定した配当額を超えて生産又は輸入した場合、所在地の省、自治区、直轄市地方人民政府の関連部門は、2万元以上20万元以下の罰金に処する。情状の重大なものは、国務院の関連行政主管部門は、その生産と輸入の配当額を取消す。

第60条 この法律規定に違反して、下記の行為のうち一つをないしたものに対し、県クラス地方人民政府環境保護行政主管部門は、期限付きでその関連施設の建設を命令し、その上、2万元以上20万元以下の罰金に処する。

(一)国の関系規定により、関連施設を建設せずに高硫黄分、高灰分石炭を採掘する炭坑を新設したもの。

(二)硫化物を含むガスを排出する製油精練、合成アンモニア生産、石炭ガスとコークス化石炭燃焼及び非鉄金属冶金企業が、国の定める関係規定によらず、関連脱硫装置を建設せず又はその他脱硫措置を取らないもの。

第61条 この法律に違反して、大気汚染の事故を引き起こした工場・事業場に対し、所在地の県クラス以上の地方人民政府環境保護行政主管部門は、引き起こした危害に基づき、直接経済損失の50%以下の罰金に処する。だがその罰金額は50万元を超えてはならない。情状が比較的重いものは、主管の直接責任者及びその他直接責任者に対し、所在部門又は上級主管機関が法に従い行政処分又は紀律処分を与える。重大な大気汚染事故を引き起こし、公有又は私有財産に重大な損失を与え、又は人を死傷させる重大な結果を招き、犯罪を構成する場合は法に従い、刑事責任を追求する。

第62条 大気汚染の被害を引き起こした工場・事業場は、被害を排除し、かつ、直接の損害を受けた工場・事業場又は個人に対し損害賠償の責任を有する。

賠償責任及び賠償金額に関する紛争は、当事者の請求に基づき、環境保護行政主管部門が調停処理する。調停が失敗した場合、当事者は人民法院に提訴する事が出来る。当事者が、人民法院に直接提訴する事も出来る。

第63条 完全に不可抗力の自然災害により、速やかに措置を講じたにもかかわらず、大気汚染による損失発生を回避する事が出来なかった場合、責任は免除される。

第64条 環境保護行政主管部門又はその他関連部門が、この法律第14条第3項の規定に違反し、徴収した排汚染費を流用した場合、関係検査機関又は監査機関は、流用金額の返済又はその他の措置を取って排汚染費の回収を命令し、主管の直接責任者とその他直接責任者に対し、法に従い行政処分を与える。

第65条 環境保護の監督・管理者が職権を濫用し、職責を軽んじた場合、行政処分を行う。犯罪を構成する場合は、法に従い、刑事責任を追及する。

第七章 附則

第66条 この法律は2000年9月1日から実施する。