発布機関:中華人民共和国国家経済貿易委員会
発布期日:2002-10-08
施行期日:2002-11-15
修訂期日:
発布番号:
時 効 性:有効
中華人民共和国国家経済貿易委員会令 第35号
『危険化学物品登録管理方法』は、国家経済貿易委員会主任実務会議の審議を経て認可された。ここに発布し、2002年11月15日より施行することとする。
国家経済貿易委員会主任 李栄融
二〇〇二年十月八日
危険化学物品登録管理方法
第一章 総則
第一条 危険化学物品に対する安全管理を強化し、化学事故を防止し、応急救援に技術サポートと情報サポートを提供するため、『危険化学物品安全管理条例』に基づいて、当方法を策定する。
第二条 当方法は、中華人民共和国国内にて危険化学物品を生産する部門と貯蔵する部門、それに劇毒化学物品を使用する部門と危険源を構成する危険化学物品数量を使用する部門(以下は登録部門と略称する)に適用する。
第三条 危険化学物品の登録範囲。
(一)国家基準の『危険貨物品名リスト』(GB12268)に列記された危険化学物品。
(二)国家安全生産監督管理局と国務院の公安・環境保全・医療衛生・品質検査・交通部門が確定かつ公布した『危険貨物品名リスト』に列記されていない他の危険化学物品。
国家安全生産監督管理局は、(一)と(二)に基づいて確定された危険化学物品を『危険化学物品リスト』に取り纏めて公布する。
危険化学物品の登録部門とは、危険化学物品を生産する部門と貯蔵する部門(以下はそれぞれ生産部門・貯蔵部門と略称する)、それに劇毒危険化学物品と危険源を構成する数量の危険化学物品を使用する部門(以下は使用部門と略称する)である。
生産部門・貯蔵部門・使用部門とは、商工行政管理機関で登録した法人部門あるいは非法人部門である。
第四条 国家安全生産監督管理局は、全国の危険化学物品登録の監督管理活動を担当する。
各省・自治区・直轄市の安全生産監督管理機構は、管轄行政区内の危険化学物品登録の監督管理活動を担当する。
第二章 登録機構
第五条 国は国家化学物品登録登記センター(以下は登録センターと略称する)を設立し、全国の危険化学物品登録の具体的活動と技術管理活動を担当させる。
各省・自治区・直轄市は化学物品登録登記弁公室(以下は登録弁公室と略称する)を設立し、管轄行政区内の危険化学物品登録の具体的活動と技術管理活動を担当させる。
第六条 国家安全生産監督管理局は、登録センターに対して監督管理を実施する。省・自治区・直轄市の安全生産監督管理機構は、管轄行政区内の登録弁公室に対して監督管理を実施する。
第七条 登録センターは下記の職責を履行する。
(一)全国の危険化学物品登記活動を組織・調整・指導する。
(二)全国危険化学物品の登録証発行と登録番号管理の活動を担当する。
(三)全国危険化学物品の登録管理データバンクと動態統計分析情報システムを構築かつ管理する。
(四)国家化学事故応急諮問ホットラインを設立すると共に、各地の登録弁公室と協力して全国化学事故応急救援情報ネットワークを確立し、化学事故応急諮問サービスを提供する。
(五)新しい化学物品に対する危険性評価を実施する。未分類の化学物品について取り纏めて危険性分類を実施する。
(六)全国の危険化学物品登録人員の養成活動を担当する。
第八条 登録弁公室は下記の職責を履行する。
(一)管轄行政区内の危険化学物品登記活動を組織する。
(二)登録部門の登録申請内容を査定する。
(三)生産部門が編成した化学物品安全技術説明書および化学物品安全ラベルの規範性および内容との一致性について審査する
(四)管轄行政区内危険化学製品の登録管理データバンクと動態統計分析情報システムを構築する。
(五)化学事故応急諮問サービスを提供する。
第九条 登録センターと登録弁公室において危険化学物品の登録に従事する職員(以下は登録人員と略称する)は、養成を受けて、国家安全生産監督管理局の考査に合格し、『危険化学物品登録人員資格証明書』を獲得した後、初めて当該仕事に就くことができる。
第十条 登録センターは、10人以上の資格証明書を獲得した登録人員を確保すべきである。登録弁公室は3人以上の資格証明書を獲得した登録人員を確保すべきである。
第十一条 登録センターと登録弁公室は、厳格な活動制度と活動プロセスを策定し、登録部門に良好なサービスを提供し、登録部門の商業機密を厳守すべきである。
第十二条 登録センターは毎年、国家安全生産監督管理局に、全国の危険化学物品登録活動の情況を書面にて報告すべきである。登録弁公室は毎年、所在地の省・自治区・直轄市の安全生産監督管理機構に、管轄区域内の危険化学物品登録活動の情況を書面にて報告すべきである。各地の登録弁公室は、同時に登録センターに報告書を送付すべきである。
第三章 登録の期日・内容・プロセス
第十三条 登録部門は、『危険化学物品リスト』が発布された日より6ヵ月以内に危険化学物品登録の手続を完了すべきである。
危険性が不明な化学物品に対して、生産部門は当方法が施行された日より1年以内に、国家安全生産監督管理局が認可した専門技術機構にその危険性についての識別と評価を委託し、識別報告書と評価報告書を所持して登録手続を完了すべきである。
新しい化学物品に対して、生産部門はその化学物品を生産する1年以前に、国家安全生産監督管理局が認可した専門技術機構に危険性についての識別と評価を委託し、識別報告書と評価報告書を所持して登録手続を完了すべきである。
新規設立の生産部門は、操業を開始する以前に危険化学物品の登録手続を完了すべきである。
すでに登録した部門は、危険化学物品の生産規模・製品の種類・理化特性などに重要な変化が発生する場合、3ヵ月以前に重要な変化の内容について再登録手続を完了すべきである。
第十四条 生産部門が登録すべき内容。
(一)生産部門の基本情況。
(二)危険化学物品の生産能力・年間需要量・最大貯蔵量。
(三)危険化学物品の製品基準。
(四)新しい危険化学物品と危険性不明化学物品の危険性についての識別報告書と評価報告書。
(五)危険化学物品の安全技術説明書と安全ラベル。
(六)応急諮問サービスの電話番号。
第十五条 貯蔵部門あるいは使用部門が登録すべき内容。
(一)貯蔵部門あるいは使用部門の基本情況。
(二)貯蔵あるいは使用する危険化学物品の種類と数量。
(三)貯蔵あるいは使用する危険化学物品の安全技術説明書と安全ラベル。
第十六条 登録処理のプロセス。
(一)登録部門は、所在地の省・自治区・直轄市の登録弁公室で『危険化学物品登録表』を受領し、要求に従って如実に記入する。
(二)登録部門は、書面文書と電子メールの方式で登録弁公室に登録資料を提出する。
(三)登録弁公室は、登録部門が危険化学物品登録資料を提出した日より20日以内(作業日数)に審査を済ませる。必要があれば現場査察を実施して、要求に適合した危険化学物品および登録部門の登録を許可し、関連のデータを当該地区の危険化学物品管理データバンクに記録させる。登録弁公室はまた、登録センターに登録資料を送付する。
(四)登録センターは、登録弁公室から送付された登録資料を受け取った日より10日以内(作業日数)に、必要な審査を済ませ、関連のデータを国家危険化学物品管理データバンクに記録させる。その後、登録弁公室を通して登録部門に危険化学物品の登録証明書と登録番号を発行する。
(五)登録弁公室は、危険化学物品の登録証明書と登録番号を受け取った日より5日以内(作業日数)に、危険化学物品の登録証明書と登録番号を登録部門に送付するか、登録部門に受領を通知する。
第十七条 生産部門は登録を処理する際、所在地の省・自治区・直轄市の登録弁公室に下記の資料を提出すべきである。
(一)『危険化学物品登録表』一式3部、および電子版1部。
(二)営業許可書のコピー2部。
(三)危険性不明化学物品あるいは新しい化学物品の危険性に関する識別報告書・分類報告書・評価報告書、それぞれ3部。
(四)危険化学物品安全技術説明書および危険化学物品安全ラベル、それぞれ3部。それに、電子版1部。
(五)応急諮問サービス電話番号。関係機構に委託して応急諮問サービス電話を設置する場合は、応急サービス委託書を提供する必要がある。
(六)登録を処理した危険化学物品の基準(国家基準あるいは業界基準を採用する場合、採用する基準の番号を提供すべきである)。
貯蔵部門と使用部門は、それぞれ上述の(一)・(二)・(三)項に規定された資料を提出すべきである
第十八条 危険化学物品登録証明書の有効期間は3年である。登録部門は、有効期間が満了する3ヵ月以前に、所在地の省・自治区・直轄市の登録弁公室にて再査定を処理すべきである。再査定の主な内容は、生産部門・貯蔵部門・使用部門の基本情況の変化、それに安全技術説明書と安全ラベルの更新情況などである。
第十九条 登録部門は下記の義務を履行すべきである。
(一)当該部門の危険化学物品に対して検査を実施し、危険化学物品管理の保存ファイルを作成する。
(二)危険化学物品の登録資料を如実に記入する。
(三)当該部門が生産する危険性不明化学物品あるいは新しい化学物品について、危険性に関する識別・分類・評価を実施する。
(四)危険化学物品の生産部門は、国家基準に従ってユーザーに提供する化学物品安全技術説明書を正確に作成し、製品の包装に化学物品安全ラベルを取り付けるか貼り付けて、提供したデータの正確性と信頼性を保証し、そのデータの真実性に対して責任を負う。
(五)危険化学物品の保存部門と使用部門は、仕入部門に安全技術説明書を請求すべきである。
(六)危険化学物品の生産部門は、ユーザーに対して化学事故応急諮問サービスを提供し、化学事故の応急救援に技術指導と必要な協力を提供すべきである。
(七)必要があれば登録人員に協力し、当該部門の危険化学物品の登録内容について査定する。
第二十条 生産部門は危険化学物品の生産を中止する際、生産終了後3ヵ月以内に登録抹消手続を完了すべきである。
第四章 罰則
第二十一条 危険化学物品の生産部門・貯蔵部門・使用部門に下記情況の一つが発生した場合、県クラス以上の安全生産監督管理部門はその改善を命じると共に、情況に従って30,000元以下の罰金に処すこととする。
(一)規定に従って危険化学物品登録をしなかった場合、あるいは登録通知を受け取った日より6ヵ月以内に登録しなかった場合。
(二)ユーザーに応急諮問サービスを提供しなかった場合。
(三)登録証明書を譲渡・リース・偽造した場合。
(四)すでに登録した登録部門の生産規模・製品品種・理化特性に重要な変化が発生し、規定に従って即時に再登録手続を処理しなかった場合。
(五)危険化学物品登録証明書の有効期間が満了した後、規定に従って再査定しなかった場合。
(六)生産部門が危険化学物品の生産を中止し、使用部門が危険化学物品の使用を中止した後、規定に従って即時に抹消手続を完了しなかった場合。
第二十二条 登録センターあるいは登録弁公室の職員が、規定に違反して証書を発行したり、正当な理由なくして規定期限内に登録しなかったりした場合、あるいは登録部門の商業機密を漏らした場合、省クラス以上の安全生産監督管理機構はその改善を命じ、関係責任者に行政処分を与えると共に、登録センターあるいは登録弁公室の責任者の責任を追及する。
第五章 付則
第二十三条 危険化学物品登録表・危険化学物品登録証明書・危険化学物品登録人員資格証明書は、国家安全生産監督管理局が一括して作成する。
第二十四条 当方法は国家安全生産監督管理局が解釈の責任を負う。
第二十五条 当方法は、2002年11月15日より施行する。2000年9月11日に国家経済貿易委員会が発布した『危険化学物品登録登記管理規定』は、同時に廃止される。
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