国家環境保護総局令 第5号
『危険廃棄物移転の綴り証票管理方法』は1999年5月31日、国家環境保護総局局務会議の討議を経て認可された。ここに発布し、1999年10月1日より施行することとする。
一九九九年六月二十二日
付属文書:
危険廃棄物移転綴り証票管理方法
第一条 危険廃棄物移転に対する効果的な監督を強化し、危険廃棄物移転の綴り証票制度を実施するため、『中華人民共和国固形廃棄物環境汚染防止法』の関係規定に基づいて、当方法を策定する。
第二条 当方法は、中華人民共和国国内で危険廃棄物移転活動に従事する部門に適用する。
第三条 国務院の環境保全行政主管部門は、全国危険廃棄物移転の綴り証票(以下は綴り証票と略称する)に対して一括して監督管理を実施する。
各省・自治区・直轄市の環境保全行政主管部門は、当該行政区域内の綴り証票について監督管理を実施する。
省轄市クラス人民政府の環境保全行政主管部門は、当該行政区域内の綴り証票について監督管理を実施する。直轄市の行政区域と地区行政公署設置の行政区域では、直轄市人民政府と地区行政公署の環境保全行政主管部門が綴り証票について具体的に監督管理を実施する。
前項規定の省轄市クラス人民政府・直轄市人民政府・地区行政公署の環境保全行政主管部門は、当方法では一括して「環境保全行政主管部門」と略称する。
第四条 危険廃棄物の排出部門は危険廃棄物を移転する前に、国の関係規定に従って危険廃棄物移転計画の認可を得るべきである。認可を得た後、排出部門は運搬先の環境保全行政主管部門に綴り証票の受領を申請すべきである。
危険廃棄物の排出部門は、危険廃棄物を移転する3日前に運搬先の環境保全行政主管部門に報告すると共に、予期の到着期日を受入地区の環境保全行政主管部門に報告すべきである。
第五条 危険廃棄物の排出部門は、同類の危険廃棄物を移転する場合、車一台・船一艘(回)につき1式の綴り証票を記入すべきである。車一台・船一艘に一種以上の危険廃棄物を積載する場合は、一種の危険廃棄物につき1式の綴り証票を記入すべきである。
第六条 危険廃棄物の排出部門は、綴り証票の排出部門項目を如実に記入し、公印を押した後、危険廃棄物の輸送部門に交付し、検査・検収を受けて署名させるべきである。その後、第一頁副本を保存資料として保存し、第二頁を運搬先の環境保全行政主管部門に提出する。第一頁正本と他の各ページは輸送部門に交付して、危険廃棄物と共に移転させる。
第七条 危険廃棄物の輸送部門は、綴り証票の輸送部門項目を如実に記入し、国の危険廃棄物輸送に関する規定に従って、危険廃棄物の綴り証票に明記された受入地点に輸送すべきである。また、綴り証票の第一頁・第二頁副本・第三頁・第四頁・第五頁を危険廃棄物と共に受入部門に交付すべきである。
第八条 危険廃棄物の受入部門は、綴り証票に記入された内容に従って危険廃棄物を検査・検収し、綴り証票の受入部門項目を如実に記入し、公印を押すべきである。
受入部門は、綴り証票の第一頁と第二頁副本を、危険廃棄物を受取った日より10日以内に排出部門に交付する。綴り証票の第一頁副本は排出部門が保存資料として保留し、第二頁副本は排出部門が2日以内に運搬先の環境保全行政主管部門に提出する。また、綴り証票の第四頁は受入部門が保存資料として保管し、第三頁は輸送部門が保存資料として保管し、第五頁は受入部門が2日以内に受入地区の環境保全行政主管部門に提出する。
第九条 危険廃棄物の受入部門は、検査・検収で危険廃棄物の名称・数量・性状・荷姿が綴り証票に記入された内容と適合しないことを発見した場合、即時に受入地区の環境保全行政主管部門に報告し、また排出部門に通知すべきである。
第十条 綴り証票の保存期間は五年である。貯蔵する危険廃棄物の場合は、その綴り証票の保存期間と危険廃棄物の貯蔵期間を同一とするべきである。
環境保全行政主管部門が綴り証票の保存期間を延長すべきだと認定した場合、排出部門・輸送部門・受入部門はその要求に従って綴り証票の保存期間を延長すべきである。
第十一条 省轄市クラス以上人民政府の環境保全行政主管部門は、綴り証票の引渡し情況を検査する権利があり、また県クラス人民政府の環境保全行政主管部門に委託して綴り証票の引渡し情況を検査することもできる。
検査を受ける部門は、検査を受け入れ、情況を如実に反映すべきである。
第十二条 危険廃棄物の移転で連合輸送方式を採用する場合、前の輸送部門は綴り証票の各頁を後の輸送部門に交付し、危険廃棄物と共に移転させる。後の輸送部門は綴り証票の規定に従って排出部門項目および前の輸送部門の項目を検査し、間違いないことを確認してから綴り証票の輸送部門の項目を記入し、署名すべきである。後の輸送部門が署名した綴り証票の第三頁のコピーを前の輸送部門が保存資料として保管する。受入部門が署名した綴り証票の第三頁は最終の輸送部門が保存資料として保管する。
第十三条 当方法に違反して下記行為の一つが発生した場合、省轄市クラス以上人民政府の環境保全行政主管部門が期限限定の改善を命じ、罰金に処す。
(一)規定に従って綴り証票の受領を申請せず、綴り証票を記入しなかった場合。
(二)規定に従って綴り証票を引き渡さなかった場合。
(三)規定期限内に環境保全行政主管部門に綴り証票を提出しなかった場合。
(四)規定の保存期間に綴り証票を保存しなかった場合。
(五)管轄権のある環境保全行政主管部門の綴り証票引渡し情況に対する検査を拒否した場合。
前条第(一)項・第(三)項の行為の一つが発生した場合、『中華人民共和国固形廃棄物環境汚染防止法』の関係規定に従って、5万元以下の罰金に処す。前条第(二)項・第(四)項の行為の一つが発生した場合、3万元以下の罰金に処す。前条第(五)項の行為が発生した場合、『中華人民共和国固形廃棄物環境汚染防止法』の関係規定に従って、1万元以下の罰金に処す。
第十四条 綴り証票は、国務院の環境保全行政主管部門が一括して作成し、省・自治区・直轄市人民政府の環境保全行政主管部門が印刷する。
綴り証票は一式5枚で、色はそれぞれ:第一頁、白:第二頁、赤:第三頁、黄:第四頁、藍:第五頁、緑である。
綴り証票の番号は、10桁のアラビア数字で構成される。前から見ると第1桁と第2桁の数字は省クラス行政区の番号、第3桁と第4桁の数字は省轄市クラス行政区の番号、第5桁と第6桁の数字は危険廃棄物類別の番号、他の4桁の数字は、綴り証票を発行する危険廃棄物運搬先の省轄市人民政府の環境保全行政主管部門が危険廃棄物移転番号を順次に編成する。直轄市人民政府の環境保全行政主管部門が綴り証票を発行する場合、その番号の第3桁と第4桁の数字は零となる。
第十五条 当方法は国務院の環境保全行政主管部門が解釈を担当する。
第十六条 当方法は一九九九年十月一日より施行する。
危険廃棄物移転綴り証票 番号
第一部分:廃棄物排出部門が記入
排出部門 部門公印 電話番号
部門住所 郵便番号
輸送部門 電話番号
部門住所 郵便番号
受入部門 電話番号
部門住所 郵便番号
廃棄物名称 類別番号 数量
廃棄物性状 形体 梱包方式
移転目的:積替え保管 利用 処理 処分
主要な危険成分 禁止および応急の措置
発送人 輸送先 移転期日 年 月 日
第二部分:廃棄物輸送部門が記入
輸送者注意事項:貴方は上記項目の事項を確認すべきである。実際情況と適合しない場合、受入を拒否する権利を有する。
第一輸送請負人 移転期日 年 月 日
車両(船舶)タイプ プレートナンバー 道路輸送証明番号
輸送起点 経由地 輸送終点 輸送人署名
第二輸送請負人 移転期日 年 月 日
車両(船舶)タイプ プレートナンバー 道路輸送証明番号
輸送起点 経由地 輸送終点 輸送人署名
第三部分:廃棄物受入部門が記入
受入者注意事項:貴方は上記項目の事項を確認すべきである。実際情況と適合しない場合、受入を拒否する権利を有する。
経営許可証番号 受入人 移転期日 年 月 日
廃棄物処理方式:利用 保管 焼却 安全型埋立て その他
部門責任者署名 部門公印 期日 年 月 日
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第五頁
受入地区環境保護局 |
危険廃棄物移転綴り証票 番号
第一部分:廃棄物排出部門が記入
排出部門 部門公印 電話番号
部門住所 郵便番号
輸送部門 電話番号
部門住所 郵便番号
受入部門 電話番号
部門住所 郵便番号
廃棄物名称 類別番号 数量
廃棄物性状 形体 梱包方式
移転目的:積替え保管 利用 処理 処分
主要な危険成分 禁止および応急の措置
発送人 輸送先 移転期日 年 月 日
第二部分:廃棄物輸送部門が記入
輸送者注意事項:貴方は上記項目の事項を確認すべきである。実際情況と適合しない場合、受入を拒否する権利を有する。
第一輸送請負人 移転期日 年 月 日
車両(船舶)タイプ プレートナンバー 道路輸送証明番号
輸送起点 経由地 輸送終点 輸送人署名
第二輸送請負人 移転期日 年 月 日
車両(船舶)タイプ プレートナンバー 道路輸送証明番号
輸送起点 経由地 輸送終点 輸送人署名
第三部分:廃棄物受入部門が記入
受入者注意事項:貴方は上記項目の事項を確認すべきである。実際情況と適合しない場合、受入を拒否する権利を有する。
経営許可証番号 受入人 移転期日 年 月 日
廃棄物処理方式:利用 保管 焼却 安全型埋立て その他
部門責任者署名 部門公印 期日 年 月 日
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第
二
頁
運搬先環境保護局 |
危険廃棄物移転綴り証票 番号
第一部分:廃棄物排出部門が記入
排出部門 部門公印 電話番号
部門住所 郵便番号
輸送部門 電話番号
部門住所 郵便番号
受入部門 電話番号
部門住所 郵便番号
廃棄物名称 類別番号 数量
廃棄物性状 形体 梱包方式
移転目的:積替え保管 利用 処理 処分
主要な危険成分 禁止および応急の措置
発送人 輸送先 移転期日 年 月 日
第二部分:廃棄物輸送部門が記入
輸送者注意事項:貴方は上記項目の事項を確認すべきである。実際情況と適合しない場合、受入を拒否する権利を有する。
第一輸送請負人 移転期日 年 月 日
車両(船舶)タイプ プレートナンバー 道路輸送証明番号
輸送起点 経由地 輸送終点 輸送人署名
第二輸送請負人 移転期日 年 月 日
車両(船舶)タイプ プレートナンバー 道路輸送証明番号
輸送起点 経由地 輸送終点 輸送人署名
第三部分:廃棄物受入部門が記入
受入者注意事項:貴方は上記項目の事項を確認すべきである。実際情況と適合しない場合、受入を拒否する権利を有する。
経営許可証番号 受入人 移転期日 年 月 日
廃棄物処理方式:利用 保管 焼却 安全型埋立て その他
部門責任者署名 部門公印 期日 年 月 日
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第
一
頁
排出部門 |
危険廃棄物移転綴り証票 番号
第一部分:廃棄物排出部門が記入
排出部門 部門公印 電話番号
部門住所 郵便番号
輸送部門 電話番号
部門住所 郵便番号
受入部門 電話番号
部門住所 郵便番号
廃棄物名称 類別番号 数量
廃棄物性状 形体 梱包方式
移転目的:積替え保管 利用 処理 処分
主要な危険成分 禁止および応急の措置
発送人 輸送先 移転期日 年 月 日
第二部分:廃棄物輸送部門が記入
輸送者注意事項:貴方は上記項目の事項を確認すべきである。実際情況と適合しない場合、受入を拒否する権利を有する。
第一輸送請負人 移転期日 年 月 日
車両(船舶)タイプ プレートナンバー 道路輸送証明番号
輸送起点 経由地 輸送終点 輸送人署名
第二輸送請負人 移転期日 年 月 日
車両(船舶)タイプ プレートナンバー 道路輸送証明番号
輸送起点 経由地 輸送終点 輸送人署名
第三部分:廃棄物受入部門が記入
受入者注意事項:貴方は上記項目の事項を確認すべきである。実際情況と適合しない場合、受入を拒否する権利を有する。
経営許可証番号 受入人 移転期日 年 月 日
廃棄物処理方式:利用 保管 焼却 安全型埋立て その他
部門責任者署名 部門公印 期日 年 月 日
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第
三
頁
輸送部門 |
危険廃棄物移転綴り証票 番号
第一部分:廃棄物排出部門が記入
排出部門 部門公印 電話番号
部門住所 郵便番号
輸送部門 電話番号
部門住所 郵便番号
受入部門 電話番号
部門住所 郵便番号
廃棄物名称 類別番号 数量
廃棄物性状 形体 梱包方式
移転目的:積替え保管 利用 処理 処分
主要な危険成分 禁止および応急の措置
発送人 輸送先 移転期日 年 月 日
第二部分:廃棄物輸送部門が記入
輸送者注意事項:貴方は上記項目の事項を確認すべきである。実際情況と適合しない場合、受入を拒否する権利を有する。
第一輸送請負人 移転期日 年 月 日
車両(船舶)タイプ プレートナンバー 道路輸送証明番号
輸送起点 経由地 輸送終点 輸送人署名
第二輸送請負人 移転期日 年 月 日
車両(船舶)タイプ プレートナンバー 道路輸送証明番号
輸送起点 経由地 輸送終点 輸送人署名
第三部分:廃棄物受入部門が記入
受入者注意事項:貴方は上記項目の事項を確認すべきである。実際情況と適合しない場合、受入を拒否する権利を有する。
経営許可証番号 受入人 移転期日 年 月 日
廃棄物処理方式:利用 保管 焼却 安全型埋立て その他
部門責任者署名 部門公印 期日 年 月 日
|
第
四
頁
受入部門 |
危険廃棄物移転綴り証票 番号
第一部分:廃棄物排出部門が記入
排出部門 部門公印 電話番号
部門住所 郵便番号
輸送部門 電話番号
部門住所 郵便番号
受入部門 電話番号
部門住所 郵便番号
廃棄物名称 類別番号 数量
廃棄物性状 形体 梱包方式
移転目的:積替え保管 利用 処理 処分
主要な危険成分 禁止および応急の措置
発送人 輸送先 移転期日 年 月 日
第二部分:廃棄物輸送部門が記入
輸送者注意事項:貴方は上記項目の事項を確認すべきである。実際情況と適合しない場合、受入を拒否する権利を有する。
第一輸送請負人 移転期日 年 月 日
車両(船舶)タイプ プレートナンバー 道路輸送証明番号
輸送起点 経由地 輸送終点 輸送人署名
第二輸送請負人 移転期日 年 月 日
車両(船舶)タイプ プレートナンバー 道路輸送証明番号
輸送起点 経由地 輸送終点 輸送人署名
第三部分:廃棄物受入部門が記入
受入者注意事項:貴方は上記項目の事項を確認すべきである。実際情況と適合しない場合、受入を拒否する権利を有する。
経営許可証番号 受入人 移転期日 年 月 日
廃棄物処理方式:利用 保管 焼却 安全型埋立て その他
部門責任者署名 部門公印 期日 年 月 日
|
第
一
頁
副本
排出部門 |
危険廃棄物移転綴り証票 番号
第一部分:廃棄物排出部門が記入
排出部門 部門公印 電話番号
部門住所 郵便番号
輸送部門 電話番号
部門住所 郵便番号
受入部門 電話番号
部門住所 郵便番号
廃棄物名称 類別番号 数量
廃棄物性状 形体 梱包方式
移転目的:積替え保管 利用 処理 処分
主要な危険成分 禁止および応急の措置
発送人 輸送先 移転期日 年 月 日
第二部分:廃棄物輸送部門が記入
輸送者注意事項:貴方は上記項目の事項を確認すべきである。実際情況と適合しない場合、受入を拒否する権利を有する。
第一輸送請負人 移転期日 年 月 日
車両(船舶)タイプ プレートナンバー 道路輸送証明番号
輸送起点 経由地 輸送終点 輸送人署名
第二輸送請負人 移転期日 年 月 日
車両(船舶)タイプ プレートナンバー 道路輸送証明番号
輸送起点 経由地 輸送終点 輸送人署名
第三部分:廃棄物受入部門が記入
受入者注意事項:貴方は上記項目の事項を確認すべきである。実際情況と適合しない場合、受入を拒否する権利を有する。
経営許可証番号 受入人 移転期日 年 月 日
廃棄物処理方式:利用 保管 焼却 安全型埋立て その他
部門責任者署名 部門公印 期日 年 月 日
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第
二
頁
副本
運搬先環境保全局 |
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