汚染物処理施設「不正常使用 」の違法認定と処罰に関する意見

環発[2003177

各省・自治区・直轄市環境保護局(庁)、政令指定都市環境保護局:

不法な汚染排出行為を整理整頓し、大衆の健康を保障するための環境保全行動を繰り広げる過程において一部地方の環境保全部門は、少数汚染排出部門が汚染物処理施設を不正常使用し、基準超過の汚染物を排出する厳しい事態が発生していることを報告した。この種の違法行為を検査・処罰するため、汚染物処理施設管理規定に違犯する汚染排出行為の認定と処罰について下記の意見を発表する。

一、汚染物処理施設「不正常使用」の認定について

汚染排出部門に下記行為の一つが発生した場合、環境保全部門は汚染物処理施設「不正常使用」と認定することができる。

1.一部または全部の汚水、あるいは他の汚染物を処理施設を通さずに環境に直接排出した場合。

2.排水管を地下に埋設したり、他の隠蔽排出方式を採用したりして、汚水あるいは他の汚染物を処理せず環境に排出した場合。

3.非緊急情況の下で、汚染物処理施設の緊急排出バルブを開いて、一部または全部の汚水、あるいは他の汚染物を環境に排出した場合。

4.処理していない汚水あるいは他の汚染物を、汚染物処理施設の中間工程から環境に排出した場合。

5.一部の汚染物処理施設を短期的あるいは長期的に運行停止させた場合。

6.操作プロセスに違犯して汚染物処理施設を使用し、処理施設の正常な処理機能の発揮を不可能にした場合。

7.汚染物処理施設が故障した後、汚染排出部門が即時あるいは規定のプロセスに従って検査・修理せず、処理施設の正常な処理機能の発揮を不可能にした場合。

8.汚染物処理施設の正常運行に必要な条件に違反して、処理施設の正常運行を不可能にする他の情況をもたらした場合。

二、「故意」の認定について

汚染排出部門が、上記行為によって汚染処理施設の正常な処理機能の発揮を不可能にする結果を知りながら、その結果の発生を希望かつ放任した場合、環境保全部門は当該行為を「故意」の汚染物処理施設不正常使用と認定することができる。

三、汚染物処理施設「不正常使用」の行政処罰について

1.環境保全部門は、『水汚染防止法』第48条およびその実施細則第41条の規定に従って、故意の汚染物処理施設不正常使用、および基準超過汚染物排出の汚染物排出部門に対して期間限定の正常使用回復を命じ、同時に10万元以下の罰金に処すこととする。

2.環境保全部門は、『大気汚染防止法』第46条第(三)項の規定に従って、大気汚染物処理施設を不正常使用した汚染排出部門に違法行為の停止、期間限定の正常使用回復を命じ、同時に警告あるいは5万元以下の罰金に処すこととする。

キーワード:処理施設 違法 認定 意見