建設プロジェクト環境保全分類管理リスト

国家環境保護総局令 第14号

発布機関:国家環境保護総局

発布期日:2002-10-13

執行期日:2003-01-01

修訂期日:

文書番号:国家環境保護総局令 第14号

時 効 性:有効

各省・自治区・直轄市環境保護局(庁)、新疆ウイグル自治区環境保護局、解放軍環境保護局:

 『建設プロジェクト環境保全分類管理リスト』は、2002年7月19日の国家環境保護総局局務会議にて認可された。ここに発布し、2003年1月1日より施行することとする。

付属文書:

建設プロジェクト環境保全分類管理リスト

建設プロジェクトの環境保全管理を強化し、審査認可の効率を向上するため、『建設プロジェクト環境保全管理条例』第七条の規定に基づいて、建設プロジェクト環境保全分類管理リストを策定する。

 一、国は建設プロジェクトの環境に対する影響程度に基づいて、下記の規定に従って建設プロジェクトに対して環境保全分類管理を実施する。

(一)建設プロジェクトが環境に大きな影響を及ぼす可能性がある場合、環境影響報告書を編成し、建設プロジェクトによりもたらされる汚染と環境に対する影響について全面的にかつ詳細に評価する。

 1、原料や製品、あるいは生産過程において発生する種類と数量が多く、毒性が強烈な汚染物、あるいは環境において生分解が困難な汚染物に関する建設プロジェクト。

 2、生態系の重大な変化、生態機能の重要な変化、あるいは生物多様性の顕著な減少をもたらす可能性のある建設プロジェクト。

 3、脆弱な生態系に大きな影響を及ぼす可能性がある建設プロジェクト、あるいいは自然災害を誘発・激化する建設プロジェクト。

 4、行政区間に跨る環境影響紛争を誘発する建設プロジェクト。

 5、流域の開発・開発区の建設・都市新区の建設・旧市街地の改造など、区域的な開発活動あるいは建設プロジェクト。

(二)建設プロジェクトが環境に対して軽度の影響を及ぼす可能性がある場合、環境影響報告表を編成し、建設プロジェクトがもたらす汚染と環境に対する影響について分析あるいは評価すべきである。

 1、汚染要素が単一で、汚染物の種類と産出量が少ない建設プロジェクト、あるいは汚染物の毒性が小さい建設プロジェクト。

 2、地形・地貌・水文・土壌および生物多様性などに一定の影響を及ぼすものの、生態系の構造と機能を変更しない建設プロジェクト。

 3、環境敏感区域にほとんど影響を及ぼさない小型建設プロジェクト。

(三)環境に対する影響が小さく、環境影響評価を実施する必要がない場合、環境影響登録表を記入すべきである。

 1、廃水・廃ガス・廃滓・粉塵・悪臭・騒音・振動・熱汚染・放射性・電磁波など不利な環境影響を発生しない建設プロジェクト。

 2、地形・地貌・水文・土壌・生物多様性などを変更せず、生態系の構造と機能を変更しない建設プロジェクト。

 3、環境敏感区域に影響を及ぼさない小型建設プロジェクト。

二、当リストに列記されていない建設プロジェクトは上記の原則に基づいて、省クラス環境保全行政主管部門がその環境保全管理類別を確定し、国家環境保護総局に報告し、保存資料とすべきである。

三、当リストが称する環境敏感区域とは、下記の特徴を有する区域を指す。

1、特殊な保護を必要とする区域:国の法律・法規・行政規約・計画などで確定された区域、あるいは県クラス以上人民政府が認可した特殊な保護を必要とする区域。例えば、飲用水水源保護区・自然保護区・風景名勝区・生態機能保護区・基本農地保護区・水土流失重点防止区、それに森林公園・地質公園・世界遺産・国家重点文物保護部門・歴史文化保護地など。

2、生態敏感区域および生態脆弱区域:黄砂源区域・荒漠オアシス区域・深刻な水不足区域・希少動植物生息区域・特殊生態区域・天然林・熱帯雨林・マングローブ水域・珊瑚礁水域・魚介類産卵水域・重要な干潟、天然漁場水域など。

3、社会的重要な区域:人口密集区域・文化教育区域・政府機関集中区域、それに療養地・病院などの周辺区域、歴史・文化・科学・民族的意義のある保護区域など。

四、環境敏感区域の建設プロジェクトは、環境影響特徴(汚染因子と生態因子を含む)が敏感区域の環境保全目標に大きな環境影響を及ぼさない場合、当該建設プロジェクトの環境影響評価を敏感区域の要求に従って管理するか否かは、審査認可権限を有する環境保全行政主管部門が現地の環境保全部門の意見を聴取した上で確定すべきである。

五、企業の技術進歩促進と産業構造調整を目標とし、クリーナープロダクションの実施によって立ち遅れた生産工程を代替し、汚染物排出総量を顕著に減少させ、既有汚染排出源の排出を国と地方の排出基準および総量規制の要求に適合させる改造建設プロジェクトは、審査認可権限を有する環境保全行政主管部門の同意を経た後、環境影響評価活動を適当に簡素化することができる。

六、区域開発に組み入れられた建設プロジェクトは、区域開発計画を編成する際に環境影響評価を実施し、環境影響報告書が環境保全行政主管部門の認可を得ている場合、また建設プロジェクトの性質・規模・地点および生産工程が区域開発総体計画の要求に適合する場合、審査認可権限を有する環境保全行政主管部門の同意を経た後、環境影響評価活動を適当に簡素化することができる。

七、業種間に跨る複合型建設プロジェクトの環境保全管理類別は、その中の厳格な等級に従って確定すべきである。

八、国の法律と法規および産業政策によって建設と投資を禁止されている建設プロジェクト、例えば『淘汰すべき後進的な生産能力・生産工程・製品リスト』および『商工分野重複建設禁止目録』に列記された建設プロジェクトは、当リストを適用しない。各クラス環境保全行政主管部門は、この種の建設プロジェクトの環境影響報告書・環境影響報告表・環境影響登録表を認可してはならない。

九、当リストは、2003年1月1日より施行する。

十、当リストは、国家環境保護総局が解釈を担当する。

建設プロジェクト環境保全分類管理リスト