国務院の部・委員会・直属機構、省・自治区・直轄市、政令指定都市環境保護局および解放軍環境保護弁公室:
環境保護局は、1986年に[86]環字第306号文書『環境影響報告書の審査認可権限問題に関する通知』の中で、建設プロジェクト環境影響報告書の審査認可権限について明確に規定した。ところが、近年、一部地方で権限を超越して建設プロジェクト環境影響報告書を勝手に審査認可して、建設プロジェクト前期工事の遅延をもたらす事態が発生している。各級環境保全部門は、規定された権限に従って厳格に法律を執行し、建設プロジェクト環境保全に対する監督と管理を確実に実施すべきである。ここで、環境影響報告書の審査権限の規定について重ねて説明することとする。
一、建設プロジェクト環境影響報告書の審査認可権限は、引き続き国務院の環境保護委員会・国家計画委員会・国家経済委員会が1986年3月23日に発布した『中華人民共和国建設プロジェクト環境保全管理方法』([86]国環字第003号)、および国家環境保護局の『環境影響報告書審査認可権限に関する通知』([86]環建字第306号)の関係規定に従って執行することとする。
二、「国務院認可の『計画体制改善に関する国家計画委員会の暫定規定』」(国発[1984]第138号)、および国家計画委員会・国家経済委員会などの部や委員会が合同発布した『国内合資建設暫定方法の補足規定』(計資[1984]第2626号)に基づいて、投資総額2億元以上の生産性建設プロジェクト・技術改造建設プロジェクト・合資建設プロジェクトは、すべて国家計画委員会が査定した後で国務院の審査認可に委ねることとする。そのため、投資総額が2億元を上回る建設プロジェクトの環境影響報告書も、すべて国家環境保護局が審査認可することとする。 |