国家環境保護総局令 第16号
『環境影響評価審査専門家バンク管理方法』は、2003年6月17日に国家環境保護総局の第11回局務会議の審議を経て認可された。ここに発布し、2003年9月1日より施行することとする。
付属文書:
環境影響評価審査専門家バンク管理方法
第一条 環境影響評価審査専門家バンクの管理を強化し、審査活動の公平・公正を保証するため、『中華人民共和国環境影響評価法』に基づいて、当方法を策定する。
第二条 当方法は、環境影響評価審査専門家バンク(以下は専門家バンクと略称する)の設立と管理に適用する。
第三条 専門家バンクは、国家バンクと地方バンクに分けられる。
国家バンクは、国家環境保護総局が設立・管理する。地方バンクは、区が設置された市クラス以上地方人民政府の環境保全行政主管部門が設立・管理する。
第四条 専門家バンクは、下記の条件を備えるべきである。
(一)環境影響評価の審査に必要な専門と業種に関する専門家の資料を保有すること。
(二)専門家の随時抽出に必要とする施設および管理システムソフトを保有すること。
(三)日常管理と施設の保守を担当する機構および人員を配備すること。
第五条 専門家バンクに入選する専門家は、下記の条件を備えるべきである。
(一)当該専門あるいは当該業種の知識を有し、当該専門あるいは当該業種の国内外における情況と動態を把握していること。
(二)原則を堅持し、品行が正しく、真摯・客観・公正・清廉に職責を履行すること。
(三)国の関連の法律・法規・政策を熟知し、環境影響評価審査の技術規範と技術要求を把握していること。
(四)高級専門技術資格を保有し、当該専門分野の仕事に5年以上従事した経験があること。
(五)身体が健康で、審査活動に従事できること。
第六条 専門家バンクに入選する専門家は、個人申請あるいは部門推薦の方式によって、専門家バンクを設立した環境保全行政主管部門(以下は設立部門と称する)に申請を提出する。推薦方式を採用する場合、部門は事前に本人の同意を得るべきである。
個人申請書と部門推薦書には、当方法規定の条件に適合することを証明する資料を付け添えるべきである。
第七条 設立部門は、専門家バンク入選についての必要な情報と条件を公布すべきである。申請人あるいは被推薦人に対する選別する際、必要に基づいて業種主管部門や他の関連部門、あるいは専門家の意見を聴取すべきである。条件に適合した申請人あるいは被推薦人を専門家バンクに入選させ、その結果を公布することとする。
特殊需要の専門家に対しては、設立部門の認可を経て、専門家バンクに直接入選させることができる。
第八条 専門計画の環境影響報告書審査グループに参加する専門家を確定する際は、関連の専門と業種に基づいて専門家バンク内の専門家リストから随意に抽出する。
第九条 審査グループに参加する専門家は、科学的かつ責任ある態度で職責を履行し、規定期間内に客観かつ公正な意見を提出すると同時に、審査結論に対して責任を負うべきである。
審査グループに参加する専門家は、環境影響評価の技術サービスを提供する機構と利害関係が存在し、審査の公正性に影響を及ぼす可能性がある場合、自主的に参加を回避すべきである。
第十条 審査グループに参加する専門家は、審査グループの業務分担と要求に基づいて、自分の意見を発表すると共に、如何なる部門と個人の関与をも拒否する権利がある。
第十一条 設立部門は、専門家バンクに入選した専門家の保存資料ファイルを確立すべきである。
設立部門は、専門家バンクに対して動態管理を実施し、2年毎に調整すると共に、調整結果を公布すべきである。
第十二条 専門家バンクに入選した専門家に下記状況の一つが発生した場合、設立部門が警告を与えることとする。情況が厳しい場合は、専門家バンク入選の資格を取り消し、それを公布することとする。
(一)責任感が欠乏し、虚偽を弄した場合、あるいは審査職責を客観かつ公正に履行しなかった場合。
(二)正当な理由なくして、審査活動に2回以上参加しなかった場合。
(三)環境影響評価の技術サービスを提供する機構と利害関係が存在し、審査の公正性に影響を及ぼす可能性がある情況において、自主的に参加を回避しなかった場合。
(四)審査過程に把握した技術機密や商業機密、あるいは他の公開すべきでない情況を漏らした場合。
(五)他人の財物などを受領して、審査職責の客観・公正な履行に影響を及ぼした場合。
前項規定の情況が発生し、国の法律・法規に違反した場合、法に従って刑事責任を追及することとする。
第十三条 当方法は、2003年9月1日より施行することとする。 |