設プロジェクト竣工環境保全検収管理方法[1]

(2001年12月27日 国家環境保護総局令第13号公布 2002年2月1日より施行)

第一条 建設プロジェクト竣工時の環境保全検収管理を強化し、環境保全施設と建設プロジェクトの主体工事の同時操業又は同時使用を監督し、その他必要とされる関連環境保全措置を実行し、環境汚染と生態破壊を防止するため、『建設プロジェクト環境保護(保全)管理条例』およびその他の関連法律、法規・規定に基づき、本弁法を制定する。

第二条 本弁法は、環境保全行政主管部門が環境影響報告書(表)或いは環境影響登録表の審査・認可について責任を負う建設プロジェクトの竣工時における環境保全検収管理に適用する。

第三条 建設プロジェクト竣工時の環境保全検収とは、建設プロジェクト竣工後、環境保全行政主管部門が本弁法の規定に基づき、環境保全検収モニタリング或いは調査結果に依拠し、かつ現場検査等の手段を通じて、当該建設プロジェクトが環境保全の条件を満たしているか否かを審査する活動を指す。

第四条 建設プロジェクト竣工時の環境保全検収の範囲には、以下の内容が含まれる。

(一)建設プロジェクトに関連する各種環境保全施設。汚染防止および環境保全のために建設または補助的に行われる(或いは設置される)工事、設備、装置およびモニタリング、各種生態保護施設を含む。

(二)環境影響報告書(表)或いは環境影響登録表と関連プロジェクトデザイン文書が規定する、採用すべきその他の各種環境保全措置。

第五条 国務院の環境保全行政主管部門は建設プロジェクト竣工時の環境保全検収管理規範の制定について責任を負い、地方人民政府の環境保全行政主管部門による建設プロジェクト竣工時の環境保全検収業務を指導、監督するとともに、環境影響報告書(表)或いは環境影響登録表の審査・認可を行った建設プロジェクトの竣工時の環境保全検収業務を担当する。

県級(レベル)以上の地方人民政府の環境保全行政主管部門は、環境影響報告書(表)或いは環境影響登録表の審査・認可権限に基づいて、建設プロジェクト竣工時の環境保全検収を担当について、責任を負う。

第六条 建設プロジェクトの主体工事完了後、その付属環境保全施設は主体工事と同時に操業又は使用しなければならない。試験操業が必要な場合、その付属環境保全施設も主体工事と同時に試験操業を行わなければならない。

第七条 建設プロジェクトの試験操業前に、建設事業者は審査・認可権を持つ環境保全行政主管部門に試験操業申請を提出しなければならない。

国務院の環境保全行政主管部門が審査・認可した環境影響報告書(表)或いは環境影響登録表の非核施設建設プロジェクトについては、建設プロジェクト所在地の省、自治区、直轄市人民政府の環境保全行政部門がその試験操業の申請受理の責任を負うとともに、その審査決定を国務院の環境保全行政主管部門に報告し、記録に残す。

核施設建設プロジェクトの試験操業前に、建設事業者は国務院の環境保全行政主管部門に一回目の原料装入段階の環境影響報告書を提出し、認可を受けた後、試験操業を行わなければならない。

第八条 環境保全行政主管部門は、試験操業申請を受理した日から30日以内に、一級下の環境保全行政主管部門による、試験操業の申請がなされた建設プロジェクトの環境保全施設およびその他環境保全措置の実施状況に対する現場検査、審査決定を組織する、又は(一級下の環境保全行政主管部門に同業務を)委託しなければならない。

 環境保全施設が既に完成しており、その他環境保全措置も規定の要求通りに確実に実施されている場合、試験操業に同意する。規定通りに環境保全施設が建設されていない、或いはその他環境保全措置が確実に実施されていない場合、試験操業には同意せず、かつ理由を説明する。期限内に未決定の場合、同意とみなす。

 試験操業申請について、環境保全行政主管部門の同意を得て初めて、建設事業者は試験操業を行うことができる。

第九条 建設プロジェクト竣工後、建設事業者は、審査・認可権を持つ環境保全行政主管部門に、建設プロジェクト竣工時の環境保全検収を申請しなければならない。

第十条 試験操業を行う建設プロジェクトは、建設事業者が試験操業を始めた日から3ヵ月以内に、審査・認可権を持つ環境保全行政主管部門に建設プロジェクト竣工に伴う環境保全検収を申請しなければならない。

 試験操業開始から3ヵ月間に、環境保全検収条件を備えていないと認められる建設プロジェクトに対して、建設事業者は試験操業開始から3ヵ月以内に、審査・認可権を持つ環境保全行政主管部門に当該建設プロジェクト環境保全検収の延期申請を提出し、検収延期の理由と検収予定期日を説明しなければならない。認可を経て初めて、建設事業者は試験操業を継続することができる。試験操業期間は最長1年とする。核施設建設プロジェクトの試験操業期間は最長2年とする。

第十一条 国家建設プロジェクト環境保全分類管理の規定に基づき、建設プロジェクト竣工時の環境保全検収について、分類管理を実施する。

建設事業者が建設プロジェクト竣工時の環境保全検収を申請する場合、審査・認可権を持つ環境保全行政主管部門に以下の検収資料を提出しなければならない。

(一)環境影響報告書を作成する建設プロジェクトについては、建設プロジェクト竣工環境保全検収申請報告を提出し、環境保全検収モニタリング報告或いは調査報告を添付すること。

(二)環境影響報告表を作成する建設プロジェクトについては、建設プロジェクト竣工環境保全検収申請表を提出し、環境保全検収モニタリング表或いは調査表を添付すること。 

(三)環境影響登録表を作成する建設プロジェクトについては、建設プロジェクト竣工環境保全検収登記カードを提出すること。   

第十二条 主に汚染物の排出によって、環境に対する汚染と危害を引き起こした建設プロジェクトについて、建設事業者は環境保全検収モニタリング報告(表)を提出しなければならない。

主に生態環境に対して影響を及ぼした建設プロジェクトについて、建設事業者は環境保全検収調査報告(表)を提出しなければならない。

第十三条 環境保全検収モニタリング報告(表)は、建設事業者が、環境保全行政主管部門の認可を得た、相応の資格を持つ環境モニタリング・ステーション或いは環境放射モニタリング・ステーションに依頼して作成するものとする。

環境保全検収調査報告(表)は、建設事業者が、環境保全行政主管部門の認可を得た、相応の資格を持つ環境モニタリング・ステーション又は環境放射モニタリング・ステーション或いは相応の資格を持つ環境影響評価機関に依頼して作成するものとする。建設プロジェクトの環境アセスメントを担当する機関は、当該建設プロジェクトの環境保全検収調査報告(表)の作成業務を同時に担当してはならない。

環境保全検収モニタリング或いは検収調査業務を担当する機関は、検収モニタリング或いは検収調査の結論に責任を負う。

第十四条 環境保全行政主管部門は、建設プロジェクト竣工環境保全検収申請を受理した日から30日以内に、検収を完了しなければならない。

第十五条 環境保全行政主管部門は、建設プロジェクト竣工時の環境保全検収を行うに当たって、建設プロジェクト所在地の環境保全行政主管部門と業界主管部門などを組織して検収グループ(或いは検収委員会)を設立しなければならない。

検収グループ(或いは検収委員会)は、建設プロジェクトの環境保全施設およびその他の環境保全措置に対して現場審査と審議を行い、検収意見を提出しなければならない。

建設プロジェクトの建設事業者、設計事業者、施工事業者、環境影響報告書(表)作成機関、環境保全検収モニタリング(調査)報告(表)作成機関は検収に参加しなければならない。

第十六条 建設プロジェクト竣工時の環境保全検収条件は次の通り。

(一)建設前期における環境保全審査、審査・認可手続きが完備しており、技術資料と環境保全関連文書・資料がそろっていること。

(二)環境保全施設およびその他の措置が、認可された環境影響報告書(表)或いは環境影響登録表とデザイン文書の要求に基づいて、建設または確実に実施されており、環境保全施設の負荷試運転検査に合格し、その汚染防止能力が主体工事の要求に符合していること。

(三)環境保全施設の据付の質が、国家および関係部門が公布した専門工事の検収規範、規程、検収評定基準に合致していること。

(四)環境保全施設の正常な運転条件を備えていること。同条件には研修に合格した操作員、健全な現場オペレーションに関する規程および相応の規則制度、原料および動力の確実な供給などが含まれ、引き渡し上のその他の要求に合致していなければならない。

(五)汚染物の排出が、環境影響報告書(表)或いは環境影響登録表とデザイン文書に示された基準および定められた汚染物排出総量規制指標の要求に合致していること。

(六)環境影響報告書(報告)の規定に基づいて、各項目の生態保護措置を確実に実施し、建設プロジェクトの建設過程において破壊されたものの、回復が可能な環境について、既に規定に従って回復措置を取っていること。

(七)環境モニタリングプロジェクト、設置場所、機構の設置および人員配置が、環境影響報告書(表)および関連規定の要求に合致していること。

(八)環境影響報告書(表)において、環境的にセンシティブな地域に対する環境アセスメント検証、クリーナープロダクションに関する指標審査、施工期間中の環境保全措置の実施状況に関する工事環境監理の必要性が提起されている場合、それらが規定通りに完成していること。

(九)環境影響報告書(表)によって、建設事業者がその他施設の汚染物排出の削減措置を講じるよう求められている、又は建設プロジェクト所在地の地方政府或いは関係部門が汚染物排出総量規制の要求を達成するために、「地域削減」措置を採用するよう求められている場合、相応の措置が確実に実施されていること。

第十七条 第十六条に定める検収条件に合致する建設プロジェクトに対して、環境保全行政主管部門は建設プロジェクト竣工環境保全検収申請報告、建設プロジェクト竣工環境保全検収申請表又は建設プロジェクト竣工環境保全検収登記カードの認可を行う。

 建設プロジェクト竣工環境保全検収登記カードに記入した建設プロジェクトについて、環境保全行政主管部門は審査を経た後、環境保全検収登記カードに検収意見を直接記入し、認可決定を下すことができる。

 建設プロジェクト竣工環境保全検収申請報告、建設プロジェクト竣工環境保全検収申請表又は建設プロジェクト竣工環境保全検収登記カードが認可されていない建設プロジェクトは、正式に操業又は使用してはならない。

第十八条 いくつかの期間に分けて建設、操業又は使用する建設プロジェクトは、本弁法に定める手続きに基づいて、期間ごとに環境保全検収を行う。

第十九条 国家は建設プロジェクト竣工時の環境保全検収について、公告制度を実施する。環境保全行政主管部門は、建設プロジェクト竣工時の環境保全検収結果を定期的に社会に公開しなければならない。

第二十条 県レベル以上の人民政府環境保全行政部門は、毎年6月末および12月末までに、前半期に完成した建設プロジェクト竣工時の環境保全検収関連資料を、一級上の環境保全行政主管部門に報告し、記録に残さなければならない。

第二十一条 本弁法第六条の規定に違反し、建設プロジェクトの試験操業を行う際、主体工事と同時に、付属環境保全施設の試験操業を行わない場合、審査・認可権を持つ環境保全行政主管部門は『建設プロジェクト環境保全管理条例』第二十六条の規定に基づいて、期限を定めて改正を命じる。期限内に改正しない場合、試験操業の停止を命じ、5万元以下の罰金を課することができる。

第二十二条 本弁法第十条の規定に違反し、建設プロジェクトが試験操業開始から3ヵ月を経過しているにも関わらず、建設事業者が建設プロジェクト竣工時の環境保全検収或いは検収延期を申請しない場合、審査・認可権を持つ環境保全行政主管部門は『建設プロジェクト環境保全管理条例』第二十七条の規定に基づいて、期限を定めて環境保全検収の申請を命じる。期限内に申請しない場合、試験操業の停止を命じ、5万元以下の罰金を課することができる。

第二十三条 本弁法に違反し、建設プロジェクトに必要とされる付属環境保全施設が建設されていない、建設プロジェクト竣工時の環境保全検収を経ていない、若しくは検収に合格していないにも関わらず、主体工事を本格生産或いは使用を開始した場合、審査・認可権を持つ環境保全行政主管部門は『建設プロジェクト環境保全管理条例』第二十八条の規定に基づいて、操業停止或いは使用停止を命じ、10万元以下の罰金を課することができる。

第二十四条 建設プロジェクト竣工環境保全検収モニタリング或いは検収調査業務に従事する機関が、検収モニタリング或いは検収調査業務において不正を働いた場合、国務院の環境保全行政主管部門が関連規定に基づいて処罰する。

第二十五条 環境保全行政主管部門の職員が建設プロジェクト竣工時の環境保全検収業務において不正を働き、職権を乱用し、職務を果たさず、犯罪を構成する場合、法律に基づいてその刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合、法律に基づいて行政処分を科す。

第二十六条 建設プロジェクト竣工環境保全申請報告、申請表、登記カードおよび環境保全検収モニタリング報告(表)、環境保全検収調査報告(表)の内容と書式は、国務院の環境保全行政主管部門が統一的に規定する。

第二十七条 本弁法は2002年2月1日から施行する。元の国家環境保全局第14号令『建設プロジェクト環境保全(保全)竣工検収規定』は同時に廃止する。

 

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[1] 方法、規則の意。訳文では以下、弁法とする――訳注