環境基準管理方

発布機関:国家環境保護総局

発布期日:1999-04-01

施行期日:1999-04-01

修訂期日:

文書発布文号:国家環境保護総局令 第3号

時効性:有効

『環境基準管理方法』は、1999年1月5日に国家環境保護総局局務会議の討議を経て採択された。ここに発布・施行することとする。

付属文書:

『環境基準管理方法』

第一章 総則

第一条 環境基準の管理活動を強化するため、『中華人民共和国環境保全法』と『中華人民共和国標準化法』の関係規定に従って、当方法を策定する。

第二条 当方法は環境基準の策定と実施、および環境基準の実施に対する監督に適用する。

第三条 環境汚染を防止し、生態のバランスを保ち、人体健康を保護するため、国務院環境保全行政主管部門と各省・自治区・直轄市の人民政府は国の関係法律・規定に従って、環境保全活動において標準化する必要のある各種の技術規範と技術要求に対して、環境基準を策定すべきである。

環境基準は、国家環境基準・地方環境基準・国家環境保護総局基準に分けられる。

国家環境基準には、国家環境品質基準・国家汚染物排出基準(あるいは制御基準)・国家環境モニタリング方法基準・国家環境標準物質基準・国家環境基礎基準が含まれる。

地方環境基準には、地方環境品質基準と地方汚染物排出基準(あるいは制御基準)が含まれる。

第四条 国家環境基準と国家環境保護総局基準は全国範囲で執行される。国家環境基準が発布された後、相応の国家環境保護総局基準は自動的に廃止される。

地方環境基準は、当該環境基準を発布した省・自治区・直轄市の範囲内で執行される。

第五条 環境基準は、強制環境基準と推奨環境基準に分けられる。

環境品質基準・汚染物排出基準、および法律と行政法規に規定された必ず執行しなければならないその他の環境基準は強制環境基準であり、必ず執行すべきである。

強制環境基準以外の環境基準は、推奨環境基準に属す。国は推奨環境基準の採用を奨励する。推奨環境基準が強制環境基準として引用された場合は、強制執行すべきである。

第六条 国家環境保護総局は全国環境基準の管理活動を担当すると共に、国家環境基準と国家環境保護総局基準の策定を担当し、地方環境基準の保存と審査を担当し、地方環境基準の管理活動を指導する。

県クラス以上地方人民政府の環境保全行政主管部門は、当該行政区域内の環境基準の管理活動を担当し、また国家環境基準・国家環境保護総局基準・地方環境基準の実施組織を担当する。

第二章 環境基準の策定

第七条 下記標準化する必要のある技術規範と技術要求に対して、相応の環境基準を策定すべきである。

(一)自然環境・人体健康・社会財産を保護し、環境中の有害物資と有害要素を規制するため、環境品質基準を策定する。

(二)環境品質基準を実現するため、技術条件・経済条件・環境特徴を結び付けて、環境に汚染物を排出したり、環境に危害をもたらしたりする他の要素を規制するため、汚染物排出基準(あるいは制御基準)を策定する。

(三)環境品質と汚染物排出をモニタリングし、サンプリング・測定分析・データ処理などの技術を規範化するため、国家環境モニタリング方法基準を策定する。

(四)環境モニタリングデータの正確性と信頼性を保証するため、標準物質あるいは品質コントロール用の材料や実物サンプルに対しては、国家環境標準物質基準を制定する。

(五)環境保全の活動過程において、標準化を必要とする技術用語・符号・記号(番号)・図形・マニュアル・ガイドライン、および情報番号などに対しては、国家環境基礎基準を策定する。

第八条 全国環境保全活動の範囲で統一する必要があり、国家環境基準が策定されていない技術要求に対しては、国家環境保護総局基準を策定すべきである。

第九条 各省・自治区・直轄市の人民政府は、国家環境品質基準で規定されていない項目に対して、地方環境品質基準を策定することができる。国家汚染物排出基準に規定されていない項目に対しては、地方汚染物排出基準を策定することができる。国家基準ですでに規定されている項目に対しては、国家汚染物排出基準より厳しい地方汚染物排出基準を策定することができる。

第十条 環境基準の策定では下記の原則を遵守すべきである。

(一)国の環境保全に関する方針・政策・法律・法規および関連の規約を根拠とし、人体健康の保護と環境品質改善を目標として、環境効果・経済効果・社会効果の統一を推進させること。

(二)環境基準は国の技術レベル・社会経済受入能力と適応させること。

(三)各種の環境基準の間には矛盾のないこと。

(四)環境基準は実施と監督に有利であること。

(五)中国の国情に適応させ、国際基準と他国基準を参考とすること。

第十一条 環境基準の策定は下記の基本プロセスを遵守すべきである。

(一)基準制定(修訂)計画を作成する。

(二)基準草案の作成を組織する。

(三)基準草案に対する意見を聴取する。

(四)基準草案の審議を組織する。

(五)基準草案を審査・認可する。

(六)各種環境基準によって規定されたプロセスに従って番号を付け、発布する。

第十二条 国家経済保護総局は、他の組織に委託して国家環境基準と国家環境保護総局基準を策定することができる。基準策定を受託する組織は下記の条件を備えるべきである。

(一)環境保全の法律・法規および環境基準を熟知した環境基準策定業務の専門技術人員。

(二)環境モニタリング方法基準の策定に適応する分析実験手段を熟知した人員。

第十三条 各省・自治区・直轄市人民政府の環境保全行政主管部門は地方環境管理の必要に基づいて、地方環境基準草案を策定し、省・自治区・直轄市の政府人民政府に提出し、その認可・発布に委ねることができる。

地方環境基準草案は、国家環境保護総局の意見を聴取すべきである。

第十四条 地方環境基準は、発布の日より2ヵ月以内に国家環境保護総局に提出して保存資料とすべきである。

保存資料には、基準発布文書・基準文書・編成説明を含むべきである。

第十五条 国家環境基準と国家環境保護総局基準が施行に移された後、国家環境保護総局は環境管理の必要と経済技術の発展に基づいて、適時に審査すべきである。審査の結果、実際の必要に適合しないことが判明した場合、改正あるいは廃止すべきである。

各省・自治区・直轄市人民政府の環境保全行政主管部門は、現地の環境・経済・技術の状況、および国家環境基準と国家環境保護総局基準の策定(改正)状況に基づいて、地方環境基準の改正あるいは廃止に関する提案を、適時に省・自治区・直轄市の人民政府に提出すべきである。

 

第三章 環境基準の実施と監督

第十六条 環境品質基準の実施

(一)県クラス以上人民政府の環境保全行政主管部門は環境品質基準を実施する場合、管轄区域環境要素の使用目的および保護目的と結び付けて環境功能区を区分する。各種環境効能区に対しては、環境品質基準の要求に従って、相応基準ランクの管理を実施すべきである。

(二)県クラス以上人民政府の環境保全行政主管部門は環境品質基準を実施する場合、国家の規定に従って環境品質基準のモニタリング地点あるいはモニタリング断面を選定すべきである。認可を経て確定したモニタリング地点やモニタリング断面は、勝手に変更してはならない。

(三)各級環境モニタリングステーションと各級環境モニタリング機構は、環境品質基準および関連の環境基準に規定されたサンプルの抽出方法・抽出頻度・分析方法に従って、環境品質モニタリングを実施すべきである。

(四)環境影響評価活動を担当する部門は、環境品質基準に従って環境品質評価を実施すべきである。

(五)各省・自治区・直轄市に跨る河川・湖沼、および大気流動によって発生する環境品質基準執行面の争議は、関連の省・自治区・直轄市人民政府の環境保全行政主管部門が協調解決する。協調できない場合は、国家環境保護総局に報告して協調解決を委ねるべきである。

第十七条 汚染物排出基準の実施:

(一)県クラス以上人民政府の環境保全行政主管部門は、建設項目環境影響報告書(表)を審査・認可する場合、下記の要素あるいは状況に基づいて当該建設項目で執行すべき汚染物排出基準を確定することとする。

1、建設項目が所属する業界類別、所在する環境効能区、排出する汚染物種類、汚染物の排出方向、および建設項目環境影響報告書(表)認可の期日。

2、建設項目が地方汚染物排出基準の規定された区域に向けて汚染物を排出する場合、地方汚染物排出基準を執行する。地方汚染物排出基準の規定されていない区域に向けて汚染物を排出する場合、国家汚染物排出基準の相応の指標を執行する。

3、総量制御を実施する区域内での建設項目に対して、汚染物排出部門は執行すべき汚染物排出基準を確定すると同時に、執行すべき汚染物排出総量制御指標を確定すべきである。

4、国外から導入したプロジェクトを建設する場合、国家と地方の汚染物排出基準に当該プロジェクト排出の汚染物排出指標が規定されていない場合、当該プロジェクトの導入部門はプロジェクト輸出国あるいは先進国の当該汚染物排出基準および関連技術資料を提出すべきである。その後、市(地区)クラス人民政府の環境保全行政主管部門は現地の環境条件・経済状況・技術状況と結び付けて、当該プロジェクトで執行すべき汚染物排出指標を提出し、省・自治区・直轄市人民政府の行政主管部門の認可を経た上で、実施することとする。その際、国家環境保護総局に保存資料を呈出することとする。

(二)建設項目の設計・施工・検収において、また操業を開始した後も、環境保全行政主管部門が認可した建設項目環境影響報告書(表)で確定された汚染物排出基準を執行すべきである。

(三)企業・事業体および個人経営者が汚染物を排出する場合、所属する業界類別、所在する環境効能区、排出する汚染物種類、および汚染物の排出方向に従って、相応の国家と地方の汚染物排出基準を執行すべきである。それに対して、環境保全行政主管部門は監督・検査を強化することとする。

第十八条 国家環境モニタリング方法基準の実施:

(一)環境品質基準や汚染物排出基準などの強制的基準が引用されたモニタリング方式基準は強制基準であり、厳格に執行しなければならない。

(二)環境モニタリングを実施する際、環境品質基準と汚染物排出基準の規定に従ってサンプル抽出の位置とサンプル抽出の頻度を確定し、また国家環境モニタリング方式基準の規定に従って測定・計算すべきである。

(三)地方環境品質基準と地方汚染物排出基準で規定された項目は、相応の国家環境モニタリング方法基準が規定されていない場合、各省・自治区・直轄市人民政府の環境保全行政主管部門が地方の統一分析方式を組織策定し、地方環境品質基準あるいは地方汚染物排出基準と組み合せて執行することとする。相応の国家環境モニタリング方法基準が発布された後、地方の統一分析方式の執行を停止すべきである。

(四)異なる国家環境モニタリング方法基準を採用して獲得したデータによって争議が発生した場合、上級環境保全行政主管部門が裁定を下すか、あるいは採用する環境モニタリング方法基準を指定して再度のモニタリングを実施することとする。

第十九条 下記の環境モニタリング活動では国家環境基準サンプルを採用すべきである:

(一)各級環境モニタリングの分析実験室および分析人員に対する品質制御の考査。

(二)分析測定機器の校正と検査。

(三)標準溶液の配合。

(四)分析方式の検証および他の環境モニタリング活動。

第二十条 下記の活動では国家環境基礎基準あるいは国家環境保全総局基準を執行すべきである。

(一)環境保全の専門用語・名詞・術語を使用する場合、環境名詞術語基準を施行する。

(二)汚染排出口・汚染物処理・汚染物処理地点に図形標識を設置する場合、国家環境保全図形標識基準を執行する。

(三)環境保全の保存資料や情報資料を分類・整理する場合、保存資料・情報資料の分類整理番号編成基準を採用する。

(四)各種環境基準を策定する場合、環境基準編成の技術原則と技術規範を執行する。

(五)各種環境効能区を区分する場合、環境効能区区分の技術規範を執行する。

(六)生態品質影響評価と環境品質影響評価を実施する場合、環境影響評価に関する技術導則と技術規範を執行する。

(七)自然保護区の建設と管理を実施する場合、自然保護区管理の技術規範と技術基準を執行する。

(八)環境保全の専門機器設備を認定する場合、機器設備に関する国家環境保護総局基準を採用する。

(九)他の国家環境基礎基準あるいは国家環境保護総局基準を執行する必要のある環境保全活動。

第二十一条 国家環境基準と国家環境保護総局基準は、国家環境保護総局が解釈を担当する。国家環境保護総局は、関連の技術部門に解釈を委託することが可能である。

第二十二条 県クラス以上人民政府の環境保全行政主管部門は、同級人民政府と上級環境保全行政主管部門に環境保全活動を報告する際、環境基準の執行状況を重要な内容とすべきである。

第二十三条 国家環境保護総局は、地方環境保全行政主管部門の汚染物排出基準の監督実施状況に対する検査を担当する。

第二十四条 国家の法律や法規の規定に違反して、越権策定した国家環境品質基準と国家汚染物排出基準は無効とする。

第二十五条 強制的環境基準を執行しない場合、法律と法規の関係規定に従って処罰することとする。

第四章 付則

第二十六条 当方法の中の国家環境保護総局基準とは、環境保全業界の基準を指す。

第二十七条 国家環境基準と国家環境保護総局基準は、国家環境保護総局が関連の出版社に委託して出版・発行する。

第二十八条 当方法は発布の日より施行する。当方法が発布された日より、『中華人民共和国環境保全基準管理方法』は即時に廃止される。

第二十九条 当方法については国家環境保護総局が解釈する。