国家環境保護総局令第17号
第一章 総則
第二章 環境統計管理
第三章 環境統計の機構と人員
第四章 奨励と処罰
第五章 付則
『環境統計管理暫定方法』は1995年2月28日、国家環境保護総局の局務会議を経て認可された。
第一章 総則
第一条 環境統計管理を強化し、環境統計資料の正確性と即時性を保障するため、『中華人民共和国環境保護法』・『中華人民共和国統計法』(以下は『統計法』と称す)およびその実施細則の関係規定に基づいて、当方法を策定する。
第二条 環境統計の任務は、環境情況と環境保全活動の状況に対して統計調査・統計分析を実施し、統計に関する情報とコンサルティングを提供し、統計に対する監督を実施することにある。
環境統計の内容には、環境汚染とその防止、天然資源の開発とその保護、環境管理システムの確立、環境保全システムの確立、および他の環境保全に関する事項が含まれる。
第三条 中央と地方の関係行政部門・企業・事業部門(中国国内の100%外資・中外合資・中外合作の企業と事業部門を含む)・個人経営企業は、統計に関する法律・法規、および当方法の規定に従って環境統計資料を提出すべきである。虚偽の環境統計資料を提出したり、環境統計資料の提出を延期・拒否したりしてはならない。
第四条 環境統計活動は統一管理・分級担当を実施する。
国務院環境保全行政主管部門は国務院統計行政主管部門の業務指導の下で、全国環境統計活動に対して統一管理と組織調整を実施すべきである。
県クラス以上の環境保全行政主管部門、および企業・事業部門は、同級の統計行政主管部門の業務指導の下で、管轄区域の環境統計活動に対して統一管理と組織調整を実施すべきである。
中央と地方の関係部門、および企業・事業部門は、各級環境保全行政主管部門の業務(統計)指導の下で、管轄部門の環境統計活動を管理すべきである。
第五条 各級環境保全行政主管部門は、環境統計活動に対する指導を強化し、環境統計事業の発展を環境保全計画に組み入れて、組織・実施すべきである。
第六条 各級環境保全行政主管部門は、環境統計従業員の建設と環境統計人員の養成を強化し、環境統計活動のレベルを向上すべきである。
第七条 各級環境保全行政主管部門は活動の必要に基づいて、計画的に近代的情報技術と近代的設備を採用し、当該部門の統計情報自動化システムを確立・完備すべきである。
第八条 各級環境保全行政主管部門は環境統計の任務と実際情況に基づいて、環境統計の調査と分析、および他の統計業務、それに統計専門技術機材などに必要とする予算を計画すべきである。統計業務の予算は、行政事業・科学研究・キャパシティビルディング予算に組み入れて、不足する部分を他の方式で補助することとする。
第九条 各級環境保全行政主管部門の統計機構と統計人員は、『統計法』とその実施細則、および当方法に従って、統計調査・統計報告・統計監督の職権を独立行使することとする。如何なる部門と個人もそれを干渉・阻害してはならない。
第十条 各級環境保全行政主管部門は、環境統計活動で顕著な成績を収めた環境統計機構と環境統計人員を表彰・奨励すべきである。
第二章 環境統計管理
第十一条 国と地方の環境統計調査方案は、それぞれ国務院と地方の環境保全行政主管部門が作成し、『統計法』の関係規定に従って組織・実施する。
地方の環境統計調査方案は、その指標に対する解釈・計算方法・達成時限・関連内容などの面で、国家の環境統計調査方案と抵触してはならない。
第十二条 各級環境保全行政主管部門の統計担当以外の部門が環境統計調査を実施する場合、専門の統計調査方案を作成し、当該部門の統計機構に報告を提出して審査認可を経た後、組織・実施することとする。既有の資料によって、あるいは既有の資料を整理加工することによって必要資料を獲得できる場合、重複調査を実施してはならない。
環境統計調査方案の内容は、調査対象に提供する記入用統計調査表とその説明書、整理報告用総合表とその説明書、統計調査に必要な人員と予算のルートなどを含むこととする。統計調査方案の作成は、調査目的・調査方法・統計範囲・分類目録・番号の編成・指標の解釈・計算方法・記入部門・完成期限・受付機関を明確に規定すべきである。
第十三条 各級環境保全行政主管部門が作成・発行する環境統計調査表は、環境保全行政主管部門の責任者が作成発行を認可し、同級人民政府の統計部門に保存資料として提出すべきである。
環境保全行政主管部門の管轄部門で使用する環境統計調査表は、環境保全行政主管部門の責任者の許可を得た上作成し、同級人民政府の統計部門に保存資料として提出すべきである。環境保全行政主管部門の管轄部門以外で使用する環境統計調査表は、環境保全行政主管部門の責任者が審査確認後に署名し、同級人民政府の統計部門に報告し、その作成・発行の認可を委ねることとする。
編成番号と認可番号が明記されていない環境統計調査表(統計数値の収集を主とする調査レジュメを含む)は無効調査表に属し、調査対象の部門と個人はその記入を拒否する権利があり、各級環境保全行政主管部門はそれを廃止する権利がある。
第十四条 国務院の環境保全行政主管部門は、法に従って環境統計調査に関する指標内容・計算方法・分類目録・調査表様式・統計番号を編成し、また他の国家環境統計基準を策定すべきである。
如何なる部門と個人も環境統計基準を勝手に改正・変更してはならない。
第十五条 各級環境保全行政主管部門は、環境管理の必要に基づいて、各種の統計調査方法を総合的に運用し、環境情況と環境保全活動情況を詳細に反映すべきである。
第十六条 環境統計資料は分級管理を実施する。全国環境統計資料は、国務院環境保全行政主管部門の統計機構が統一的に管理する。地方環境統計資料は、地方環境保全行政主管部門の統計機構(あるいは統計人員)が統一的に管理する。
各級環境保全行政主管部門は、環境統計資料の審査・管理・問い合わせ・公布に関する制度および環境統計データの品質保証制度を確立・完備し、環境統計資料の正確性と適時性を保証すべきである。
第十七条 各級環境保全行政主管部門の責任者は、統計機構と統計人員が法に従って提供した環境統計資料を勝手に変更してはならない。統計資料が実際に相違すると推測した場合、統計機構と統計人員に確認を命じるべきである。
第十八条 各級環境保全行政主管部門は、統計に関する基礎活動を強化し、次第にその規範化を実現すべきである。
第十九条 各級環境保全行政主管部門は、法に従って管轄区域の環境統計資料(総合統計資料と専門統計資料)を定期的に公布すると共に、同級人民政府統計行政主管部門に環境統計資料を提供すべきである。
第二十条 各級環境保全行政主管部門の統計機構は、統計情報のコンサルティングサービスを確実に実施すべきである。
『統計法』と環境統計報告制度に規定されていない環境統計情報についてコンサルティングを提供する場合、有償サービスを実施することができる。
第二十一条 各級環境保全行政主管部門は、国の保存資料管理規定に従って、環境統計資料を適切に保管・利用・引渡しを実施すべきである。
第三章 環境統計の機構と人員
第二十二条 国務院環境保全行政主管部門は統計機構を設立し、全国環境統計活動を担当すべきである。
県クラス以上の地方環境保全行政主管部門は統計活動の必要に基づいて、総合統計を担当する機構を確定し、専門あるいは安定した兼職の統計人員を設置し、さらに統計責任者を指定すべきである。
企業と事業部門は活動の必要に基づいて、関連機構に専門あるいは安定した兼職の統計人員を設置すべきである。総合統計部門は、環境統計人員の国と地方の環境統計調査任務の執行を指導・支援すべきである。
第二十三条 各級環境保全行政主管部門の統計機構あるいは統計責任者は、当該部門の総合統計職能を執行すると共に、下記の職責を履行することになる。
(一)当該部門統計担当以外の部門の専門統計活動を組織・調整し、管轄区域の企業と事業部門の環境統計活動を組織・指導し、同級関係部門と下級環境保全行政主管部門の環境統計を指導する。
(二)統計関連の法律法規を貫徹・執行し、国家統計基準と補足的国家環境統計基準を実施する。
(三)マクロ環境管理と科学的政策決定の必要に基づいて、環境統計指標体系を確立・完備し、総合環境統計調査方案を作成し、当該部門の統計担当以外の部門が作成した専門の統計調査方案を審査し、統計調査を組織・管理・実施する。
(四)管轄区域の環境状況と環境保全情況について、統計分析・統計予測・統計監督を実施し、コンサルティングサービスを提供する。
(五)環境統計公報と環境状況公報を編成し、基本的な環境統計資料を管理・提供し、国および調査対象の機密を守る。
(六)環境統計情報ネットワークと自動化システムの確立を組織する。
(七)管轄区域の環境統計人員に対する業務研修を組織する。
(八)環境統計の国際交流と国際協力に積極的に参与する。
第二十四条 環境統計機構と環境統計人員は、環境統計活動において法に従って下記の職権を独立行使する。
(一)統計調査権:関係資料の調査と収集、関係調査会議の招集、統計資料の提供、生データの検査、および実際と相違する統計データの訂正などを、関係部門と関係人員に要求することができる。
調査対象の部門と人員は関係資料と関係状況を如実に提供すべきであり、提供を拒否したり、虚偽の資料や情報を提供したりしてはならない。
(二)統計報告権:統計調査で獲得した資料と情報を整理・分析し、統計資料を即時かつ如実に上級機関と上級統計部門に提出する。
如何なる部門と個人も統計調査を阻害したり、統計資料を押収・改ざんしたりしてはならない。
(三)統計監督権:統計調査と統計分析に基づいて、環境保全活動に対して統計監督を実施し、存在する問題点を指摘し、改善提言を提出する。
関係部門は、統計機構および統計人員が指摘した問題および提出した意見について適時に検討処理すべきである。
第二十五条 各級環境保全行政主管部門の統計職員は、相対的な安定を保持すべきである。統計活動に従事する統計専門人材の配置替えは、所属統計機構あるいは統計責任者の意見を聴取すべきである。中級以上の専門技術資格を有する人材の配置換えは、上級統計機構の同意を得た上で、新規任用職員が受け継いだ仕事を担当できると確認した後で実施すべきである。
第二十六条 各級環境保全行政主管部門は国の関係規定に従って、環境統計人員の技術資格の評定を組織すべきである。
第四章 奨励と処罰
第二十七条 各級環境保全行政主管部門は、下記状況の環境統計機構あるいは環境統計人員に対して表彰あるいは奨励を与えるべきである。
(一)環境統計制度および統計調査方法の改革・完備の面において、重要な貢献をした場合。
(二)規定の環境統計調査任務を達成する際、環境統計資料の正確性や即時性の面で、顕著な成績を収めた場合。
(三)環境統計の分析・予測・監督を実施する面で、優れた成果を勝ち取った場合。
(四)環境統計分野において近代的情報技術の応用と普及で顕著な成果を収めた場合。
(五)環境統計科学研究の革新において、重要な貢献をした場合。
(六)職務に忠実で、統計関連の法律法規の執行、および当方法の執行面で著しい成果を収めた場合。
第二十八条 当方法の規定に違反して、下記行為の一つが発生した場合、関係部門は法律法規の規定に従って、担当責任者に行政処分あるいは行政処罰を与えることとする。
(一)実際の情況に適合しない環境統計資料を故意に提供した場合。
(二)環境統計資料の提出を拒否したり、再三提出を延期したりした場合。
(三)環境統計人員の環境統計公務執行を妨害した場合。
(四)認可を得ずに、環境統計報告表を勝手に作成・発行したり、環境統計資料を勝手に作成・公布したりした場合。
(五)環境統計人員が職権を濫用し、職務を冒涜した場合。
(六)規定に違反して国および調査対象の機密を漏らし、損失をもたらした場合。
前記条項に列記した行為の一つが発生し、情状の程度が重大で犯罪に至った場合、法に従って刑事責任を追及する。
第五章 付則
第二十九条 県クラス以上各級人民政府関係部門の環境統計管理は、当方法を参照として執行する。
第三十条 当方法は発布の日より施行する。
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