発布機関:国家環境保護総局
発布期日:1987-09-10
施行期日:1987-09-10
修訂期日:
文書発布文号:
時効性:有効
第一条 環境汚染および破壊事故の報告制度を確立し、事故の状況を即時に掌握し、環境監督管理を強化するため、当方法を策定する。
第二条 各級環境保全部門は職権範囲に基づいて、管轄区域内で発生した環境汚染および破壊事故を同級人民政府と上級環境保全部門に、即時かつ正確に報告する責任がある。
各級環境保全部門は、関係部門を組織して環境汚染および破壊事故の報告に関する活動を確実に実施すべきである。
第三条 当方法で称する環境汚染および破壊事故とは、環境保全法の規定に違反する経済活動や社会活動、それに予想外要因の影響あるいは不可抗力である自然災害などの原因によって、環境に汚染をもたらしたり、国が重点的に保護する野生動植物や自然保護区に破壊をもたらしたり、人体健康に危害をもたらしたり、社会経済および人民の財産に損害をもたらしたり、好ましからぬ社会影響をもたらしたりする突発事件を指す。
第四条 環境汚染および破壊事故は類型の相違に基づいて、水汚染事故・大気汚染事故・騒音および振動危害事故・固形廃棄物汚染事故・農薬および有毒化学品汚染事故・放射性汚染事故、それに国が重点的に保護する野生動植物や自然保護区の破壊事故などに分けられる。
第五条 環境汚染および破壊事故はその程度に基づいて、下記のように分けられる。
(一)一般的な環境汚染および破壊事故。汚染あるいは破壊行為によってもたらす直接経済損失が1千元以上、1万元以下(1万元を含まぬ)の場合。
(二)比較的大きな環境汚染および破壊事故。下記状況の一つに適合する場合は、比較的大きな環境汚染および破壊事故と見なされる。
1.汚染あるいは破壊行為によってもたらす直接経済損失が1万元以上、5万元以下(5万元を含まぬ)の場合。
2.人員に中毒症状が発生した場合。
3.環境汚染によって工場と大衆との衝突が発生した場合。
4.環境に対して危害をもたらした場合。
(三)重大な環境汚染および破壊事故。下記状況の一つに適合する場合は、重大な環境汚染および破壊事故と見なされる。
1.汚染あるいは破壊行為によってもたらす直接経済損失が5万元以上、10万元以下(10万元を含まぬ)の場合。
2.人員に顕著な中毒症状・放射線傷害が発生した場合、あるいは人員に健康障害をもたらした場合。
3.大衆に中毒症状が発生した場合。
4.環境汚染によって社会安定に影響を及ぼした場合。
5.環境に対して比較的大きな危害をもたらした場合。
6.国家二類・三類保護の野生動植物を捕殺・伐採した場合。
(四)特大な環境汚染および破壊事故。下記状況の一つに適合する場合は、特大な環境汚染および破壊事故と見なされる。
1.汚染あるいは破壊行為によってもたらす直接経済損失が10万元以上の場合。
2.大衆に顕著な中毒症状あるいは放射線傷害が発生した場合。
3.人員が中毒によって死亡した場合。
4.環境汚染によって現地の経済・社会の正常な活動に厳しい影響を及ぼした場合。
5.環境に対して厳しい危害をもたらした場合。
6.国家一類保護の野生動植物を捕殺・伐採した場合。
第六条 環境汚染および破壊事故が発生した後、現地の環境保全部門は即時に現場調査に駆け付け、事故の性質と危害について適切に認定すべきである。
一般的あるいは比較的大きな環境汚染および破壊事故に属する場合は、すべて県クラス以上(県クラスを含む)の環境保全部門が確定する。重大あるいは特大な環境汚染および破壊事故に属する場合は、すべて市クラス(地区クラス)以上の環境保全部門が確定する。
当方法の第五条に具体的に規定されていない環境汚染および破壊事故に対して、市クラス(地区クラス)以上の環境保全部門は、実際情況に従って重大な事故か特大な事故かを確定することができる。
第七条 重大な環境汚染および破壊事故に属する場合、市クラス(地区クラス)環境保全部門は同級人民政府に即時報告するほか、同時に省クラス環境保全部門に報告すべきである。特大な環境汚染および破壊事故に属する場合、市クラス(地区クラス)環境保全部門は同級人民政府と省クラス環境保全部門に即時報告するほか、同時に国家環境保護局に報告すべきである。
第八条 重大なあるいは特大な環境汚染および破壊事故の報告は、速報・確定報告・処理結果報告の三種類に分けられる。速報は、事件発見後、48時間以内に報告する。確定報告は、関連の基本情況を調査確認した後、即時に報告する。処理結果報告は、事故処理終了後、即時に報告する。
速報は電話・電報を利用することも可能だが、必要があれば職員を派遣して直接報告すべきである。確定報告は電話あるいは書面で報告する。処理結果報告は書面で報告する。報告は適切な方式を採用し、現地住民に影響を及ぼさないようにすべきである。
第九条 速報の内容は主に、環境汚染および破壊事故の類型・発生時間・発生地点・汚染源・主要汚染物・経済損失額・人員被害情況、および捕殺・伐採した国が重点的に保護する野生動植物の種類と数量、自然保護区の被害面積と被害程度など初歩的情況を含むこととする。
確定報告は速報を基礎として、確実なデータ、事故発生の原因と過程、対応の応急措置などの基本情況について報告すべきである。
処理結果報告は確定報告を基礎として、事故処理の措置・過程・結果、事故の潜在的なあるいは間接的な危害、社会的な影響、処理後の残留問題、処理活動に参加した関係部門とその活動内容、危害と損失に関する証明文書などに関する詳しい情況を報告する。
第十条 報告部門は、報告内容の正確性と信頼性を保証すべきである。報告内容と実際情況に食い違いがあることを発見した場合、報告部門は即時に訂正情況を如実に反映することとする。
第十一条 一般的な環境汚染および破壊事故と比較的大きな環境汚染および破壊事故は、各級環境保全部門の環境統計に組み入れるべきである。重大と特大の環境汚染および破壊事故は、各級環境保全の環境統計に組み入れるほか、省クラス環境保全部門が半年毎に総括し、7月20日以前と1月20日以前に国家環境保護総局(付属文書として一括報告表を付け加える)に報告すべきである。
環境汚染および破壊事故一括報告表
部門: 記入期日: 年 月 日
事故
類型 |
発生
期日 |
地点 |
発生
原因 |
汚染源 |
主要
汚染物 |
人員被害状況 |
直接経済損失
(万元) |
人数 |
症状 |
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国が重点的に保護する野生動植物の捕殺や伐採 |
自然保護区の被害状況 |
対応の応急措置 |
処理結果 |
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事故発生
当事者情況 |
名称 |
数量 |
事故発生
当事者情況 |
面積
情況 |
損害 |
処理
期日 |
結果 |
主要遺留問題 |
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