国家環境保護総局文書
環発[2002]54号
各省、自治区、直轄市環境保護局(庁)
「国計委、国家環境保護総局が環境影響コンサルティングの料金基準を規範するための通知」が2002年1月31日に公布施行し、建設プロジェクトへの環境影響評価を強化し、環境影響評価のコンサルティング料金に対する管理を効果的に実施するため、以下のとおり通知する。
1、建設プロジェクトに対する環境影響評価及び評価作業は、環境汚染を抑え、生態系破壊を防止するための有効的な手段であり、江沢民総書記の「新規案件に対する環境評価と管理を強化する」という指示を確実に実行するための重要な措置でもある。各レベルの環境保護行政主管部門は、第5回全国環境保護会議の要求に基づき、建設プロジェクトに対する環境影響評価及び評価作業を切実に実施しなければならない。また、「通知」の規定に基づき、費用徴収の性格を明確にさせ、環境影響評価に関るコンサルティングの料金基準を厳格に規範し、価格を利用する不法競争を禁じなければならない。
2、国務院の行政審査制度改革に関する要求を実現するために、各レベルの環境保護行政主管部門は、「科学的に環境影響を評価し、法律に基づいて審査する」との原則を基に、環境影響報告書の審査体制を改め、審査の手続きを簡素化し、審査に所用する時間を短縮しなければならない。環境影響報告書(表)に対する技術評価を仲介組織へ任せることが可能なものは、環境影響評価機構へ任せてよいとする。
3、環境影響報告書(要綱を含む)と環境影響報告表を作成した後、建設実施機関より国の関係規定に基づいて審査権のある環境保護行政主管部門へ提出し、また、相応レベルの環境影響評価機構に評価報告への技術評価を委託する。評価機構は技術評価レポートを作成し、また、結論について責任を持たなければならない。技術評価レポートは環境保護行政主管部門の行政審査時の技術的な根拠となる。
4、評価機構の資質について、相応レベルの環境保護行政主管部門が認可する。「類別に管理、レベル別に審査」との原則に基づき、国家環境保護行政主管部門が審査・批准した建設プロジェクトの環境影響報告に対する技術評価は国家級の評価機構で行い、省レベル環境保護行政主管部門が審査・批准した建設プロジェクトの環境影響報告の技術評価は省レベルの評価機構で行い、市及び市以下の環境保護行政主管部門が審査・批准した建設プロジェクトの環境影響報告の技術評価に対する管理は省レベル環境保護行政主管部門が現地の状況に合わせて決める。
5、環境影響評価機構は独立の法人機関でなければならない。業務量に相応する技術評価専門家と技術・設備を備えなければならない。行政又は形式上で、建設機関といかなる所属関係があってはならない。また、環境影響評価の業務をしてはならない。
6、各レベルの環境保護行政主管部門は、評価機構への指導を強化し、責任を明確にし、技術評価レポートの品質確保のための取り組みを講じなければならない。省レベルの技術評価機構は総局で登録する必要がある。
2002年3月28日
コピー配布先:総局の直属機関、派出機関
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