「環境保護行政処罰方法」における指定管轄についての回答

国家環境保護総局

環函[2001]350号

山西省環境保護局:

貴局「『環境保護行政処罰方法』第15条第3項を如何に適用するかについての伺い」(晋環法字[2001]439号)を拝読した。検討を踏まえ、以下の通り回答する。

「環境保護行政処罰方法」第15条第3項に「上級の環境保護行政主管部門はその管轄範囲内の案件を下級の環境保護行政主管部門に依頼し直接行政処罰を実施させることができる」と記している。ここの指定管轄は、管轄権の移行を意味し、指定された環境保護部門がその名義をもって行政処罰を実施すべきである。

また、「行政訴訟法」第22条第1項は、「管轄権のある人民法院が特別な原因により管轄権を行使できない場合、その管轄は上級の人民法院により指定される。」と定めている。「民事訴訟法」、「刑事訴訟法」等その他のプロセス法も「指定管轄」について同じように規定している。

2001年12月28日

コピー配布先:各省、自治区、直轄市環境保護局(庁)