環弁[2002]133号
各省・自治区の人民政府弁公庁、北京・天津・上海・重慶等47の環境保全重点都市人民政府弁公庁宛:
都市環境総合整備定量考査制度(以下「都考」と略称する)の効能をよりよく発揮させ、都考作業を更に一歩改革し深めるため、各省・市の意見を求め、専門家を組織して論証を行った末、当局は『《「十五」期間の都市環境総合整備定量考査指標実施細則》の印刷・配布に関する通知』(環発[2001]161号)にある一部指標と考査作業の管理方法に対し、調整を行った。調整内容は以下の通りである:
一、「三同時」の合格執行率、単位GDP当たりのエネルギー消耗、単位GDP当たりの水消耗、工業企業排汚費の徴収等4項目における指標を取り消す。
二、一部指標の加重と指標内容に調整を加える。調整後の指標加重は、環境質36点、汚染規制23点、環境建設29点、環境マネジメント12点とする。二酸化硫黄濃度の年間平均値等指標内容についても一部調整を加える(詳細は添付文書1を参照のこと)。
三、都市ランキングの方式を変更する。毎年の都考結果の公表は、総合得点の高い順に10位までの都市を挙げ、また環境質、環境マネジメント、環境建設で上位10都市と、毎年の進歩が比較的大幅な(総合得点の増加値が第1位~3位の)都市を挙げる。
四、都考の年報を公表する。比較的完全に各都市の環境総合整備と都考活動を反映させ易くするため、各都市の環境総合整備年度総括報告と考査結果の基礎に立ち、環境保全重点都市の環境総合整備進捗年報を公表し、環境保全重点都市が地域住民のために行った実際の事柄と環境保全重点作業の完成状況等を社会に公布する。
五、都考のためのデータ報告と都考結果公布の日程に調整を加える。各都市は、毎年4月末に都考用データを報告し、7月上旬に都考の結果を公布する。尚、都考業務に関する得点は取り消す。都考業務の規範化程度等方面の状況については、業務状況通達方式でそれを反映する。
六、公表を増やし、虚偽の申告に対しては厳格にこれを処分する。各都市は都考の結果を正式に報告する前に、当地の主要な新聞メディア上に都考の指標体系中一部の主要な指標を基にした考査結果を公表し、大衆の監督を受け、その透明度を高めること。同時に、当局も現場審査や監督検査作業に注ぐ力を強化し、虚偽の申告に対してはそれを厳しく処分するものとする。
「十五」期間中の都考活動の全体的要求と範囲、およびその他考査活動に対する管理方法については、依然として『《「十五」期間における都市環境の総合整備定量考査指標実施細則》の印刷・配布に関する通知』(環発[2001]161号)に記された要求に基づいて執行される。
各地は指標体系の要求に照らし、都市環境総合整備定量考査の作業を真摯に組織・展開し、都考制度の作用をよりよく発揮させ、都市環境保全事業を更に一歩推進して頂きたい。
添付文書:1.「十五」期間における都市環境総合整備定量考査指標実施細則(調整方案)(省略)
2.「十五」期間における都市環境総合整備定量考査指標表(調整方案)
2002年11月19日
添付文書二:
「十五」期間の都市環境総合整備定量考査指標表
(調整方案)
序号 |
指標名称 |
単位 |
限界値 |
加重 |
得点計算の公式 |
考査範囲 |
上限 |
下限 |
|
1 |
呼気吸入性粒子状物質濃度の年間平均値 |
㎎/㎥ |
0.15 |
0.04 |
6 |
3(0.15-x)/0.05(0.1≦x≦0.15)
3+3(0.10-x)/0.06(0.04≦x≦0.1) |
認証スポット |
環境クオリティ |
2 |
二酸化硫黄濃度の年間平均値 |
㎎/㎥ |
0.1 |
0.02 |
5 |
5(0.10-x)/0.08 |
認証スポット |
3 |
二酸化窒素濃度の年間平均値 |
㎎/㎥ |
0.08 |
0.04 |
5 |
5(0.08-x)/0.04 |
認証スポット |
4 |
集中型飲料水水源地の水質基準達成率 |
% |
100 |
80 |
6 |
6(x-80)/20 |
都市市街区 |
5 |
都市水域機能区の水質安全基準達成率 |
% |
100 |
60 |
6〔注*1〕
(5+1)〔注*2〕 |
6(x-60)/40〔注*1〕 |
認証スポット |
4(x-60)/40+2(y-60)/40〔注*1〕 |
5(x-60)/40+z〔注*2〕 |
3(x-60)/40+2(y-60)/40+z〔注*2〕 |
6 |
地域の騒音環境平均値 |
dB(A) |
62 |
56 |
4 |
4(62-x)/6 |
認証スポット |
7 |
交通幹線の騒音平均値 |
dB(A) |
74 |
68 |
4 |
4(74-x)/6 |
認証スポット |
汚染抑制 |
8 |
ばい煙規制区カバー率およびクリーン・エネルギー使用率 |
% |
100と30 |
30と0 |
5+1 |
5(x-30)/70+y/30 |
既成区 |
9 |
自動車排気ガス安全基準達成率 |
% |
80 |
50 |
4 |
4(x-50)/30 |
都市市街区 |
10 |
工業固形廃棄物の処分・利用率 |
% |
90 |
50 |
4 |
4(x-50)/40 |
都市 |
11 |
危険廃棄物の集中処置率 |
% |
100 |
20 |
3 |
3(x-20)/80 |
都市市街区 |
12 |
工業・企業排出基準達成率 |
工業排水排出基準達成率 |
% |
100 |
60 |
3 |
3(x-60)/40 |
都市 |
工業ばい煙排出基準達成率 |
% |
100 |
60 |
1 |
(x-60)/40 |
工業SO2排出基準達成率 |
% |
100 |
60 |
1 |
(x-60)/40 |
工業粉塵排出基準達成率 |
% |
100 |
60 |
1 |
(x-60)/40 |
環境建設 |
13 |
都市生活汚水の集中処理と再利用率 |
% |
60と30 |
0 |
7 |
6x/60+y/30 |
都市市街区 |
14 |
生活ゴミ無害化処理率 |
% |
80 |
10 |
7 |
7(x-10)/70 |
都市市街区 |
15 |
既成区緑化カバー率 |
% |
40 |
10 |
5 |
5(x-10)/30 |
既成区 |
16 |
生態建設 |
暫時的に考査しない |
6 |
|
都市 |
17 |
自然保護区カバー率 |
% |
8 |
0 |
4 |
4x/8 |
都市 |
環境マネジメント |
18 |
環境保全投資指数 |
% |
2 |
0 |
4 |
4x/2 |
都市 |
19 |
汚染防止施設、汚染物質排出に対する自動監督制御率 |
暫時的に考査しない |
5 |
|
都市 |
20 |
環境保護機構の建設 |
国家による考査 |
3 |
指標解説を参照のこと |
都市 |
〔注*1〕海域と地表水両方の考査スポットを有するが、越・入境する水質の変化を考査する認証スポットを持たない都市は、この公式に基づいて得点計算を行うこととする。
〔注*2〕越・入境する水質の変化を考査する都市はこの公式に基づき得点計算を行うこととする。水質変化の考査点数を1点とし、同時にその他の水域機能安全基準達成率の考査点数を5点とする。従ってこの項目における指標の考査点数の総計は依然として6点である。
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