都市生活ゴミの処理及び汚染防止技術政策

建設部:建城[2000]120号 2000年6月5日発布

一、総則

1.1 都市生活ゴミの処理及び汚染防止技術の発展を促し、都市生活ゴミの処理レベルを向上し、社会、経済と環境の持続可能な発展を促進するため、《中華人民共和国固体廃棄物汚染環境防止法》と国の関連する法律、法規に基づき本技術政策を制定した。

1.2 都市生活ゴミ(以下ゴミと略称する)とは、都市の日常生活の中或は都市の日常生活に提供するサービス活動の中から生じる固体廃棄物及び法律行政法規が都市の生活ゴミと見なす固体廃棄物のことである。

1.3 この技術政策は、ゴミの収集、運搬から処置の全過程の管理と技術選択・応用に適用され、ゴミ処理施設の企画、プロジェクト申請、設計、建設、運行と管理を指導し、関連産業の発展を導く。

1.4 都市の基本計画と環境保全計画の指導の下に、ゴミ処理に関連する専門計画を制定し、ゴミの処理施設の配置と規模を合理的に確定すべきである。条件のある地区では区域的施設の企画とゴミの集中処理を奨励すべきである。

1.5 減量化、資源化、無害化の原則に基づき、ゴミ発生の全過程に対する管理を強化し、発生源からゴミの発生を軽減しなければならない。すでに発生したゴミに対しては無害化処理と回収利用を積極的に進め、環境の汚染を防止する。

1.6 衛生埋め立て、焼却、コンポスト、回収利用などゴミ処理技術設備には、いずれも相応の適用条件が有る。適時適作、技術の実行可能性、設備の信頼性、適正規模、総合対策と利用の原則の下で、合理的にそのうちの一つ或は適当に組み合わせて使うことが許される。衛生埋め立て場用地の資源があり、自然条件が適切な都市は衛生目立てをゴミ処理の基本方針とする。経済的条件があり、ゴミの熱値条件と衛生埋め立て場の用地資源に乏しい都市は焼却処理技術を発展させる。適切な生物処理技術を積極的に発展させ、総合処理方式の採用を奨励する。ゴミの投げ捨てと無計画な放置を禁止する。

1.7 ゴミ処理施設の建設は厳格に基本建設プロセスと環境影響評価の要求に基づいて執行する。ゴミ処理施設の検収とゴミ処理施設の運行過程での汚染排出の監督を強化する。

1.8 ゴミ処理施設の建設投資の多元化、運営の市場化、設備の基準化、監督・制御の自動化を奨励する。社会の各階層がゴミの減量、分類収集と回収利用に積極的に参与することを奨励する。

1.9 ゴミ処理技術の発展は科学技術進歩に依拠しなければならない。積極的に新技術を研究し、新プロセスを応用し、新設備新材料を使用し、技術の集成を強化し、ゴミ処理の技術装備レベルを逐次向上しなければならない。

二、ゴミの減量

2.1 過度な包装を制限し、商品包装物の回収体系を確立し、使い捨て商品が発生するゴミを軽減する。

2.2 都市の燃料構造を変えて、ガス燃料の普及率と集中熱供給率を高め、石炭燃えガラの発生を減らす。

2.3 加工野菜の流通を奨励し、台所の残留ゴミの発生量を減らす。

三、ゴミの総合利用

3.1 総合利用技術を積極的に発展させ、紙屑、金属屑、廃棄ガラス、廃棄プラスチックなどに対する回収利用の展開を奨励し、廃棄物資の回収ネットワークを逐次確立・完備する。

3.2 ごみ焼却の余熱利用と埋め立てガスの回収利用及び有機ゴミの高温コンポストと嫌気分解によるメタンガス製造とその利用を奨励する。

3.3 ゴミの回収と総合利用の過程で、二次汚染を防止、規制しなければならない。

四、ゴミの収集と運搬

4.1 ゴミの分類収集を積極的に展開する。ゴミの分類収集は、分類処理と結びつけ、処理方法によって分類する。

4.2 ゴミの収集と運搬は密封化し、暴露、散乱、漏れを防止する。圧縮式収集と運搬方式を採用するよう奨励する。出来るだけ早く開放型の収集と運搬方式を淘汰する。

4.3 資源の回収と利用を結合し、大型ゴミの収集、運搬と処理を強化する。

4.4 危険廃棄物の生活ゴミへの混入を禁止する。逐次独立系統を形成し、廃電池、蛍光灯、殺虫剤容器などを収集、運搬、処理する。

五、衛生埋め立て処理

5.1 衛生埋め立てはゴミ処理の欠かすことの出来ない最終処理手段である。また現段階でわが国におけるゴミ処理の主要方式でもある。

5.2 衛生埋め立て場の企画、設計、建設、運行と管理は、《都市生活ゴミ衛生埋め立て技術基準》、《生活ゴミ埋め立て汚染規制基準》と《生活ゴミ埋め立て場環境観測技術基準》などの要求に基づき厳格に執行する。

5.3 衛生埋め立てが環境に対する影響を軽減するため、科学的かつ合理的に衛生埋め立て場を選択する。

5.4 埋め立て場の自然条件は基準の要求に合致する場合、天然浸透防止方式を採用し、天然的浸透防止条件が無い場合は人工浸透防止の技術措置を取らねばならない。

5.5 場内は雨水と汚水の分流を実行し、運行過程での浸出水の発生量を軽減する。

5.6 浸出水の収集システムを設置し、適当な処理を施したゴミの浸出水を都市の汚水処理システムに送るよう奨励する。上述の条件の無い場合、単独に処理施設を建設し、排出基準を達成した後水体に排出する。浸出水は、処理量を軽減し、処理の負荷を引き下げるため、回流処理を行ない、衛生埋め立て場の安定化を加速する。

5.7 埋め立てガスの排出誘導系統を設置する。施工措置を講じ、埋め立てガスの横への移行によって発生する事故を防止する。出来るだけ埋め立てガスを回収利用する。回収し難く、利用価値の無いものは誘導処理した後排出する。

5.8 埋め立ての際はブロック別層別作業を実行し、毎日覆土する。

5.9 埋め立て終了後、密封処理と生態環境回復作業を進め、引き続き浸出水、埋め立てガスの誘導と処理を行なう。衛生埋め立て場が安定する前、地下水、地表水、大気に対し定期的な観測を行なう。

5.10 衛生埋め立て場が安定した後、観測、論証と関係部門の審査認定を取った後、その土地に対し適切な開発利用が許される。しかし建築用地としては好ましくない。

六、焼却処理

6.1 焼却は炉に入れるゴミの平均熱値が5000kJ/kg以上で、衛生埋立地に乏しい、経済の発達した地区に適用する。

6.2 ごみ焼却は現在火床炉を基礎とした成熟した技術を採用する事が望ましく、その他焼却炉の採用は慎重にすべきである。規制基準に達成できない焼却炉の使用を禁止する。

6.3 ゴミは燃焼炉の中で十分燃焼させ、燃焼ガスは燃焼室で850℃以上の条件の下で2秒以上停留する。

6.4 ゴミの燃焼による熱エネルギーは出来るだけ回収利用し、熱汚染を軽減する。

6.5 ゴミの焼却は、厳格に《生活ごみ焼却規制基準》など関係基準の要求に基づき、燃焼ガス、汚水、残渣、フライアッシュ、臭気と騒音などを規制・処理し、環境に対する汚染を防止する。

6.6 先進的かつ信憑性の有る技術と設備を採用し、ごみ焼却の燃焼ガスの排出を厳

格に規制する。燃焼ガスの処理は、半乾式にバグフィルターを加えたプロセスの採用が望ましい。

6.7 ゴミ貯蔵坑内の浸出水と生産過程の排水は予備処理と単独処理を行ない、排出基準に達した後排出する。

6.8 ゴミの焼却によって発生する残渣は危険物でない事が鑑別された場合、直接利用或は直接埋め立てが許される。危険廃棄物の残渣とフライアッシュは危険廃棄物として処置する。

七、コンポスト処理

7.1 ゴミのコンポストは生物分解可能な有機物含有量が40%以上のゴミに適用し、ゴミの分類収集を基礎とした高温コンポスト処理を奨励する。

7.2 高温コンポストの過程で、堆積物内の温度は55℃以上を5ー7日間維持しなければならない。

7.3 ゴミのコンポスト工場の運行と保守は《都市生活ゴミコンポスト処理工場の運行、保守及びその安全技術規定》の規定を遵守しなければならない。

7.4 ゴミのコンポストの過程で生じる浸出水は、コンポスト物の水分調節に使用できる。外に排出する場合は、処理して《汚水総合排出基準》と《都市生活ゴミコンポスト処理工場の技術評価指標》の要求を達成しなければならない。 

7.5 措置を講じてゴミのコンポスト過程で生じる臭気を処理し、《悪臭汚染物排出基準》の要求に達成しなければならない。

7.6 コンポスト製品は、《都市ゴミの農業利用規制基準》、《都市生活ゴミコンポスト処理工場の技術評価指標》及び《糞便の無害化衛生基準》の関係規定に合致しなければならない。コンポスト製品中の重金属の観測と抑制を強化する。

7.7 コンポストの過程で生じる残留物は焼却処理或は衛生埋め立て処置が許される。