中華人民共和国情報産業部
中華人民共和国家発展改革委員会
中華人民共和国商務部
中華人民共和国税関総署
中華人民共和国国家工商行政管理総局
中華人民共和国国家品質監督検査検疫総局
中華人民共和国国家環境保護総局
令 第39号
情報産業部部長 王旭東
国家発展改革委員会主任 馬凱
商務部部長 薄熙来
税関総署署長 牟新生
国家工商行政管理総局局長 王衆孚
国家品質監督検査検疫総局局長 李長江
国家環境保護総局局長 周生賢
2006年2月28日
電子情報製品汚染抑制管理規則
第一章 総則
第一条 電子情報製品廃棄後の環境への汚染を抑制、減少し、低汚染電子情報製品の生産を促進し、環境と人体の健康を保護するため、『中華人民共和国クリーナープロダクション促進法』、『中華人民共和国固形廃棄物環境汚染防除法』などの法律、行政法規に基づき、本規則を制定する。
第二条 中華人民共和国国内の電子情報製品の生産・販売・輸入過程における電子情報製品の環境に対する汚染及びその他の公害の発生抑制・減少に、本規則を適用する。但し、輸出製品の生産については除外する。
第三条 本規則における用語の定義は以下の通り。
(一)電子情報製品とは、電子情報技術によって製造された電子レーダー製品、電子通信製品、ラジオ・テレビ、コンピュータ製品、家庭用電子機器、電子測量機器、電子専門機器、電子部品、電子応用製品、電子材料などの製品とその部品を指す。
(二)電子情報製品の汚染とは、電子情報製品に含まれる有毒、有害物質や元素、または電子情報製品に含まれる有毒、有害物質或いは元素が国家基準や業界基準を超過し、環境や資源及び人類の生命・健康と財産に対して、破壊、損害、消耗またはその他の悪影響を及ぼすことを指す。
(三)電子情報製品の汚染抑制とは、電子情報製品に含まれる有毒、有害物質または元素について以下の措置をとることを指す。
1、設計、生産過程における、研究設計プランの変更、工程フローの調整、材料の変更、製造方法の革新などの技術的措置。
2、設計、生産、販売及び輸入過程における、有毒、有害物質または元素の名称及びその含有量の記載、電子情報製品の環境保護使用期限の記載などの措置。
3、販売過程における、入荷経路の厳格な管理、有毒、有害物質または元素が国家基準や業界基準に合致していない電子情報製品の販売拒否など。
4、有毒、有害物質または元素が国家基準や業界基準に合致していない電子情報製品の輸入禁止。
5、本規則が定めるその他の汚染抑制措置。
(四)有毒、有害物質または元素とは、電子情報製品に含まれる以下の物質や元素を指す。
1、鉛
2、水銀
3、カドミウム
4、六価クロム
5、臭化ビフェニール(PBB)
6、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)
7、国家が規定するその他の有毒、有害物質または元素。
(五)電子情報製品の環境保護使用期限とは、電子情報製品に含まれる有毒、有害物質または元素が洩れたり突然変異を起こすことなく、ユーザーが同製品を使用しても環境に深刻な汚染をもたらさず、人体や財産に深刻な損害を与えない期間を指す。
第四条 中華人民共和国情報産業部(以下、「情報産業部」と略称)、中華人民共和国国家発展改革委員会(以下、「発展改革委」と略称)、中華人民共和国商務部(以下、「商務部」と略称)、中華人民共和国税関総署(以下、「税関総署」と略称)、国家工商行政管理総局(以下、「工商総局」と略称)、国家品質監督検査検疫総局(以下、「品質検査総局」と略称)、国家環境保護総局(以下、「情報産業部」と略称)は、各自の職務範囲において、電子情報製品の汚染抑制を管理、監督する。必要な場合は上述の関係主管部門が協調メカニズムを確立し、同製品の汚染抑制業務における重要な事項と問題を解決する。
第五条 情報産業部と国務院の関係主管部門は電子情報製品汚染の抑制に資する措置を制定する。
情報産業部と国務院の関係主管部門は各自の職務範囲において、電子情報製品の汚染抑制と資源の総合利用などに関する技術の普及を図り、電子情報製品の汚染を抑制する科学研究、技術開発や国際協力を奨励、支援し、同製品の汚染抑制に向けた関連規定の実施徹底を図る。
第六条 情報産業部は新たなタイプの環境保全型の電子情報製品を積極的に開発、研究製作する組織や個人に対して、一定の支援を行なうことができる。
第七条 省、自治区、直轄市の情報産業、発展改革、商務、税関、工商、品質検査、環境保護などの主管部門は各自の職務範囲内で、電子情報製品の生産、販売、輸入をめぐる汚染抑制について監督管理を行なう。必要な場合は上述の関係部門が地域における電子情報製品の汚染抑制業務に関する協調メカニズムを確立し、統一的な調整を図り、それぞれの分担に責任を負う。
第八条 省、自治区、直轄市の情報産業主管部門は電子情報製品の汚染抑制業務及び関連活動において顕著な成果をあげた組織や個人について、表彰や奨励を行うことができる。
第二章 電子情報製品の汚染抑制
第九条 電子情報製品の設計者は電子情報製品を設計する際、電子情報製品の有毒、有害物質または元素抑制に関する国家基準や業界基準に合致させなければならず、工程要件を満たすという前提の下、無毒、無害または低毒、低害で、分解しやすくリサイクルに便利な方法を採用しなければならない。
第十条 電子情報製品生産者は電子情報製品を生産または製造する際、電子情報製品の有毒、有害物質または元素抑制に関する国家基準や業界基準に合致させなければならず、資源の利用率が高く、回収処理がしやすく、環境保護に資する材料や工程を採用しなければならない。
第十一条 電子情報製品の環境保護使用期限は電子情報製品の生産者または輸入者が自ら決定する。電子情報製品の生産者または輸入者は生産または輸入する電子情報製品に環境保護使用期限を記載しなければならない。製品の体積または機能の制限により製品上に記載できない場合は、製品説明書に明記しなければならない。
前項に規定する記載形式と方法は情報産業部が国務院の関係主管部門と協議の上、統一規定する。記載形式と方法は電子情報製品の有毒、有害物質または元素抑制に関する国家基準または業界基準に合致していなければならない。
関連業界組織は技術発展レベルに応じて、電子情報製品の環境保護使用期限に関する指導的意見を制定することができる。
第十二条 情報産業部は関連業界組織が電子情報製品の環境保護使用期限の指導的意見を同部に報告することを奨励する。
第十三条 電子情報製品の生産者、輸入者は市場に投入する電子情報製品に含まれる有毒、有害物質または元素を記載し、有毒、有害物質または元素の名称、含有量、それが含まれる部品及びリサイクルの可否を記載しなければならない。製品の体積または機能の制限により製品上に記載できない場合は、製品説明書に明記しなければならない。
前項に規定する記載形式と方法は情報産業部が国務院の関係主管部門と協議の上、統一規定する。記載形式と方法は電子情報製品の有毒、有害物質または元素抑制に関する国家基準または業界基準に合致していなければならない。
第十四条 電子情報製品の生産者、輸入者は電子情報製品の包装物を製造、使用する際、電子情報製品の有毒、有害物質または元素抑制に関する国家基準または業界基準に合致させなければならず、無毒、無害で分解しやすく、リサイクルに便利な材料を採用しなければならない。
電子情報製品の生産者、輸入者は、生産または輸入する電子情報製品の包装物上に、包装材料の名称を記載しなければならない。体積や表面の制限により製品上に記載できない場合は、製品説明書に明記しなければならない。
前項に規定する記載形式と方法は情報産業部が国務院の関係主管部門と協議の上、統一規定する。記載形式と方法は電子情報製品の有毒、有害物質または元素抑制に関する国家基準または業界基準に合致していなければならない。
第十五条 電子情報製品の販売者は入荷経路を厳格に管理し、有毒、有害物質または元素に関する国家基準や業界基準に合致していない電子情報製品の販売を行なってはならない。
第十六条 輸入する電子情報製品は、電子情報製品の有毒、有害物質または元素抑制に関する国家基準または業界基準に合致していなければならない。
第十七条 情報産業部は環境保護総局と協議の上、電子情報製品の有毒、有害物質または元素抑制に関する行政基準を制定する。
情報産業部は国家標準化管理委員会と協議の上、電子情報製品の有毒、有害物質または元素抑制に関する国家基準を起草する。
第十八条 情報産業部は発展改革委、商務部、税関総署、工商総局、品質検査総局、環境保護総局と協議の上、電子情報製品の汚染抑制重点管理リストの編成、調整を行なう。
電子情報製品の汚染抑制重点管理リストは電子情報製品の種類、使用制限のある有毒、有害物質または元素の種類及びその使用制限期限からなり、実際の状況と科学技術の発展レベルの必要に応じて毎年調整する。
第十九条 国家認証認可監督管理委員会は法に則って電子情報製品汚染抑制重点管理リストにあげられた電子情報製品に対して強制的な製品認証管理を行なう。
出入国検査検疫機関は法に則って輸入する電子情報製品に対して通関地での検証と貨物検査を行なう。税関は出入国検査検疫機関が発行する『入国貨物通関書』に基づいて手続きを行なう。
第二十条 電子情報製品の汚染抑制重点管理リストにあげられた電子情報製品は、本規則の電子情報製品の汚染抑制に関する規定に合致していなければならず、電子情報製品汚染抑制重点管理リストが規定する重点汚染抑制の要件に合致していなければならない。
電子情報製品汚染抑制重点管理リストにあげられていない電子情報製品は、本規則の電子情報製品の汚染抑制に関するその他の規定に合致していなければならない。
第二十一条 情報産業部は発展改革委、商務部、税関総署、工商総局、品質検査総局、環境保護総局と協議の上、産業発展の実際の状況に基づき、電子情報製品汚染抑制重点管理リストにあげられた電子情報製品に含まれてはならない有毒、有害物質または元素の実施期限を公表する。
第三章 罰則
第二十二条 本規則に違反し、次の状況のうちいずれか一つに該当する場合、税関、工商、品質検査、環境保護などの部門が各自の職務範囲内において法に則って処罰を行なう。
(一)電子情報製品の生産者が本規則第十条の規定に違反し、採用する材料、技術、工程が電子情報製品の有毒、有害物質または元素抑制に関する国家基準または業界基準に合致しない場合。
(二)電子情報製品の生産者と輸入者が本規則第十四条第一項の規定に違反し、製造または使用した電子情報製品の包装物が電子情報製品の有毒、有害物質または元素抑制に関する国家基準または業界基準に合致しない場合。
(三)電子情報製品の販売者が本規則第十五条の規定に違反し、電子情報製品の有毒、有害物質または元素抑制に関する国家基準または業界基準に合致しない電子情報製品を販売した場合。
(四)電子情報製品の輸入者が本規則第十六条の規定に違反し、輸入した電子情報製品が電子情報製品の有毒、有害物質または元素抑制に関する国家基準または業界基準に合致しない場合。
(五)電子情報製品の生産者、販売者及び輸入者が本規則第二十一条の規定に違反し、電子情報製品汚染抑制重点管理リストにあげられた電子情報製品に含まれてはならない有毒、有害物質または元素の実施期限以降に、有毒、有害物質または元素の含有量が電子情報製品の有毒、有害物質または元素抑制に関する国家基準または業界基準上回る電子情報製品を生産、販売、輸入した場合。
(六)電子情報製品の輸入者が本規則の輸入管理規定に違反し、電子情報製品を輸入した場合。
第二十三条 本規則の規定に違反し、次の状況のうちいずれか一つに該当する場合、工商、品質検査、環境保護などの部門が各自の職務範囲内において法に則って処罰を行なう。
(一)電子情報製品の生産者または輸入者が本規則第十一条の規定に違反し、電子情報製品の環境保護使用期限を明示しなかった場合。
(二)電子情報製品の生産者または輸入者が本規則第十三条の規定に違反し、電子情報製品の有毒、有害物質または元素の名称、含有量、それが含まれる部品及びリサイクルの可否について明示しなかった場合。
(三)電子情報製品の生産者または輸入者が本規則第十四条第二項の規定に違反し、電子情報製品の包装材料の成分を明示しなかった場合。
第二十四条 政府職員が職権を濫用し、私情にとらわれ、本規則に違反する行為を許可、庇護した場合、または本規則の規定に違反した当事者の逃亡を幇助した場合、法に則って懲戒処分に処する。
第四章 附則
第二十五条 いかなる組織や個人も、情報産業部または省、自治区、直轄市の情報産業主管部門に対して、電子情報製品による汚染をもたらす設計者、生産者、輸入者及び販売者を告発することができる。
第二十六条 本規則は情報産業部が発展改革委員会、商務部、税関総署、工商総局、国家品質監督検査検疫総局、環境保護総局と協議の上、解釈を行なう。
第二十七条 本規則は2007年3月1日より施行する。
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