国家環境保護総局公告 2006年 第21号
「都市下水処理場汚染物排出基準」(GB18918-2002)の改定公告
2006年5月8日から「都市下水処理場汚染物排出基準」(GB18918-2002)の下記該当部分を改定する。
4.1.2.2は、都市の下水処理場の処理水の排出先が、国と省が定める重点流域・湖沼・ダムなどの閉鎖・半閉鎖水域の場合には、1級基準のAが基準、GB3838地表水III類機能水域(飲料水水源保護区と遊泳区域を除く)、GB3097海水2類機能水域の場合には1級基準のBが基準となる。
序 文
『中華人民共和国環境保護法』『中華人民共和国水汚染防止法』『中華人民共和国海洋環境保護法』『中華人民共和国大気汚染防止法』『中華人民共和国固体廃棄物汚染環境防止法』を徹底し、都市下水処理場の建設と管理を促進し、都市下水処理場の汚染物排出の管理と水の資源化利用を強化し、人体の健康を保障し、良好な生態環境を維持するため、我が国の『都市下水処理及び汚染防止技術政策』と合わせて、本基準を定める。
本基準は年ごとに都市下水処理場の排水、排気、汚泥中の汚染物の管理項目と基準値を規定するものである。
本基準の実施日から、都市下水処理場の水汚染物、大気汚染物の排出と汚泥の管理はすべて本基準によるものとする。
都市下水処理場に入る工業廃水と病院からの下水は、GB8978『下水総合排出基準』、関連業界の国家排出基準、地方排出基準関連規定の制限値及び地方の総量管理の要求に合致しなければならない。
本基準は初めて公布されるものである。
本基準は国家環境保護総局科技標準司が提出、管理する。
本基準は北京市環境保護科学研究院、中国環境科学研究員が起草の責任を負う。
本基準は国家標準保護総局から2002年12月2日に批准された。
本基準は国家環境保護総局がその解釈の責任を負う。
1. 範囲
本基準は都市下水処理場の排水、排気、汚泥処理(管理)の汚染物制限値を定めている。
本基準は都市下水処理場の排水、排気、汚泥処理(管理)の管理に適用される。
地域コミュニティ、工業企業内の独立した生活排水処理施設の汚染物排出管理についても、本基準を実施する。
2. 規範となる引用文書
以下の基準中の条文は、本基準に引用された場合、本基準の条文となり、本基準と同様の有効性をもつ。
GB3838 地表水環境質量基準
GB3097 海水水質基準
GB3095 環境空気質量基準
GB4284 農業用汚泥中の汚染物管理基準
GB8978 下水総合排出基準
GB12348 工業企業工場内騒音基準
GB16297 大気汚染物総合排出基準
HJ/T55 大気汚染物無組織排出のモニター技術ガイド
上記の基準が修正された時は、最新版を使用するものとする。
3. 術語と定義
3.1 都市下水(municipal wastewater)
都市住民の生活排水、機関、学校、病院、商業サービス機構、各種公共施設の排水、都市の排水収集システムへの排水を許可された工業廃水、初期雨水を指す。
3.2 都市下水処理場(municipal wastewater treatment plant)
都市の排水収集システムに入る下水に対し、浄化処理を行う下水処理場を指す。
3.3 一級強化処理(enhanced primary treatment)
通常の一級処理(重力沈降)の基礎の上に、化学的凝固処理、機械濾過あるいは不完全生物処理などを加えて、一級処理の効果を高める処理技術。
4. 技術内容
4.1 水汚染物排出基準
4.1.1 管理項目と分類
4.1.1.1 汚染物の来源と性質により、汚染物管理項目は基本管理項目と選択管理項目の2つに分けられる。基本管理項目は主に水環境に影響し、都市下水処理場の一般的処理技術で除去可能な通常の汚染物、一部の一類汚染物など全部で19項目ある。選択管理項目は環境に対し比較的長く影響したり、毒性が比較的強い汚染物など、全部で43項目存在する。
4.1.1.2 基本管理項目は必ず実施しなければならない。選択管理項目は、地方環境保護行政主管部門が、下水処理場の受け入れる工業汚染物の種類と水環境質量の要求に応じて選択、管理する。
4.1.2 基準のランク
都市下水処理場に流入する地表水域の環境機能と保護目標、下水処理場の処理技術に基づき、基本管理項目の通常汚染物基準値は一級基準、二級基準、三級基準に分けられる。一級基準はA基準とB基準に分けられる。一類重金属汚染物と選択管理項目にランク分けはない。
4.1.2.1 一級基準のA基準は都市下水処理場から出る水を再利用水にすることを基本要求とする。下水処理場から出る水を希釈能力の弱い川や湖に流入させ都市景観用水や一般的再利用水などの用途に使用する時は、一級基準のA基準を適用する。
4.1.2.2 都市下水処理場から出る水をGB3838地表水III類機能水域(定められた飲用水水源保護区と遊泳地区を除く)、GB3097海水二類機能水域、湖、ダムなど閉じられたもしくは一部閉じられた水域に流入させる時には、一級基準のB基準を適用する。
4.1.2.3 都市下水処理場から出る水をGB3838地表水IV、V類機能水域もしくはGB3097海水三、四類機能海域に流入させる時は、二級基準を適用する。
4.1.2.4 重点管理流域や水源保護区ではない地域の建制鎮の下水処理場は、現地の経済条件と水汚染管理要求に基づき、一級強化処理技術を採用する時には、三級基準を適用する。但し、二級処理施設用の土地を残し、段階的に二級基準に到達しなければならない。
4.1.3 基準値
4.1.3.1 都市下水処理場水汚染物排出基本管理項目は、表1と表2の規定を適用する。
4.1.3.2 選択管理項目は表3の規定を適用する。
表1 基本管理項目の排出許容最高濃度(日平均値) 単位 mg/L
番号 |
基本管理項目 |
一級基準 |
二級基準 |
三級基準 |
A基準 |
B基準 |
1 |
化学的酸素要求量(COD) |
50 |
60 |
100 |
120① |
2 |
生物化学的酸素要求量(BOD5) |
10 |
20 |
30 |
60① |
3 |
浮遊物質(SS) |
10 |
20 |
30 |
50 |
4 |
動植物油 |
1 |
3 |
5 |
20 |
5 |
石油類 |
1 |
3 |
5 |
15 |
6 |
陰イオン界面活性剤 |
0.5 |
1 |
2 |
5 |
7 |
窒素総量(N量) |
15 |
20 |
- |
- |
8 |
アンモニア態窒素(N量)② |
5(8) |
8(15) |
25(30) |
- |
9 |
リン総量(P量) |
2005年12月31日以前 |
1 |
1.5 |
3 |
5 |
2006年1月1日以降 |
0.5 |
1 |
3 |
5 |
10 |
色度(希釈倍数) |
30 |
30 |
40 |
50 |
11 |
pH |
6-9 |
12 |
糞大腸菌群数(個/L) |
103 |
104 |
104 |
- |
注:①下記の状況においては、除去率に基づいて指標を適用する:入水のCODが350mg/Lを上回るとき、除去率は60%を上回らなければならない。BODが160mg/Lを上回るとき、除去率は50%を上回らなければならない。
②( )の外の数字は水温>12℃の場合の管理指標、( )内の数値は水温≦12℃の場合の管理指標。
表2 一部の一類汚染物の排出許容最高濃度(日平均値) 単位 mg/L
番号 |
項目 |
基準値 |
1 |
水銀総量 |
0.001 |
2 |
アルキル水銀 |
検出されず |
3 |
カドミウム総量 |
0.01 |
4 |
クロム総量 |
0.1 |
5 |
六価クロム |
0.05 |
6 |
ヒ素総量 |
0.1 |
7 |
鉛総量 |
0.1 |
表3 選択管理項目の排出許容最高濃度(日平均値) 単位 mg/L
番号 |
選択管理項目 |
基準値 |
番号 |
選択管理項目 |
基準値 |
1 |
ニッケル総量 |
0.05 |
23 |
トリクロロエチレン |
0.3 |
2 |
ベリリウム総量 |
0.002 |
24 |
テトラクロロエチレン |
0.1 |
3 |
銀総量 |
0.1 |
25 |
ベンゼン |
0.1 |
4 |
銅総量 |
0.5 |
26 |
トルエン |
0.1 |
5 |
亜鉛総量 |
1.0 |
27 |
オルトキシレン |
0.4 |
6 |
マンガン総量 |
2.0 |
28 |
パラキシレン |
0.4 |
7 |
セレン総量 |
0.1 |
29 |
メタキシレン |
0.4 |
8 |
ベンゾ(a)ピレン |
0.00003 |
30 |
エチルベンゼン |
0.4 |
9 |
揮発性フェノール |
0.5 |
31 |
クロロベンゼン |
0.3 |
10 |
シアン化物総量 |
0.5 |
32 |
1,4-二塩化ベンゼン |
0.4 |
11 |
硫化物 |
1.0 |
33 |
1,2-二塩化ベンゼン |
1.0 |
12 |
ホルムアルデヒド |
1.0 |
34 |
パラオキソン |
0.5 |
13 |
アニリン類 |
0.5 |
35 |
2,4-ジニトロクロロベンゼン |
0.5 |
14 |
ニトロ化合物総量 |
2.0 |
36 |
フェノール |
0.3 |
15 |
有機リン農薬(P量) |
0.5 |
37 |
メタクレゾール |
0.1 |
16 |
マラチオン |
1.0 |
38 |
2,4-ジクロロフェノール |
0.6 |
17 |
ロゴール |
0.5 |
39 |
2,4,6-トリクロロフェノール |
0.6 |
18 |
パラチオン |
0.05 |
40 |
フタル酸ジブチル |
0.1 |
19 |
メチルパラチオン |
0.2 |
41 |
ジオクチルフタレート |
0.1 |
20 |
ペンタクロロフェノール |
0.5 |
42 |
アクリルニトリル |
2.0 |
21 |
クロロホルム |
0.3 |
43 |
吸着性有機ハロゲン物質(AOX、CL量) |
1.0 |
22 |
テトラクロロメタン |
0.03 |
|
|
|
4.1.4 サンプリングとモニタリング
4.1.4.1 水質サンプルは下水処理場処理工程の末端の排出口から採取する。排出口には下水水量自動計量装置、自動比率サンプリング装置を取り付け、pH、水温、CODなど主要水質指標についてはオンラインモニタリング装置を取り付けなければならない。
4.1.4.2 サンプリングの頻度は少なくとも2時間に1回、24時間の混合サンプルを採取し、日平均値とする。
4.1.4.3 モニタリング分析方法は表7によるか、国家環境保護総局の認定した代替方法や同等の効力をもつ方法で行う。
4.2 大気汚染物排出基準
4.2.1 基準のランク
都市下水処理場所在地の大気環境質量要求と大気汚染物処理技術と設備条件に基づき、基準を3つのランクに分ける。
4.2.1.1 GB3095一類地区にあるすべての(現有、新規建築、改築、増築を含む)都市下水処理場は、本基準実施日から、一級基準を適用する。
4.2.1.2 GB3095二類地区と三類地区にある都市下水処理場は、それぞれ二級基準と三級基準を適用する。そのうち、2003年6月30日以前に建設された(改築、増築を含む)都市下水処理場は、実施基準時間を2006年1月1日とし、2003年7月1日以降に新規建築された(改築、増築を含む)都市下水処理場は、本基準実施日からこれを適用する。
4.2.1.3 新規建設された(改築、増築を含む)都市下水処理場の周囲には緑地帯をもうけ、同時に一定の防護距離を置く。この距離の大小は環境影響評価によって確定する。
4.2.2. 基準値
都市下水処理場の排気排出基準値は表4の規定を適用する。
表4 工場境界(防護帯辺縁)における排出許容排気最高濃度(日平均値)
単位mg/m 3
番号 |
管理項目 |
一級基準 |
二級基準 |
三級基準 |
1 |
アンモニア |
1.0 |
1.5 |
4.0 |
2 |
硫化水素 |
0.03 |
0.06 |
0.32 |
3 |
臭気濃度(無次元) |
10 |
20 |
60 |
4 |
メタンガス(工場地区最高体積濃度 %) |
0.5 |
1 |
1 |
4.2.3 サンプリングとモニタリング
4.2.3.1 アンモニア、硫化水素、臭気濃度のモニタリング地点は都市下水処理場の境界もしくは防護帯の辺縁の濃度最高点に設ける。メタンガスのモニタリング地点は工場地区の濃度最高点に設ける。
4.2.3.2 モニタリング地点の配置方法とサンプリング方法は、GB16297付録CとHJ/T55の関連規定に基づいて実施する。
4.2.3.3 サンプリングの頻度は、2時間に1回とし、全部で4回採取し、その最大値を取る。
4.2.3.4 モニタリング分析方法は表8に基づいて行う。
4.3 汚泥管理基準
4.3.1 都市下水処理場の汚泥は安定化処理を行い、安定化処理後には表5の規定に達しなければならない。
表5 汚泥安定化管理指標
安定化方法 |
管理項目 |
管理指標 |
嫌気性消化 |
有機物分解率(%) |
>40 |
好気性消化 |
有機物分解率(%) |
>40 |
好気性堆肥 |
含水率(%) |
<65 |
有機物分解率(%) |
>50 |
虫卵死亡率(%) |
>95 |
糞便系大腸菌群菌数 |
>0.01 |
4.3.2 都市下水処理場の汚泥は汚泥脱水処理を行い、脱水後の汚泥の含水率は80%より少なくなくてはならない。
4.3.3 処理後の汚泥は埋立処理を行い、安全な埋立に関する環境保護の要求を満たさなくてはならない。
4.3.4 処理後の汚泥を農業用にする時には、汚染物含有量は表6の要求を満たさなくてはならない。その使用条件はGB4284の関連規定に合致するものとする。
表6 汚泥を農業用とする際の汚染物管理基準限界値
番号 |
管理項目 |
許容最高含有量(mg/kg-乾燥汚泥) |
酸性土壌土
(pH<6.5) |
中性、アルカリ性土壌土(pH≧6.5) |
1 |
カドミウム総量 |
5 |
20 |
2 |
水銀総量 |
5 |
15 |
3 |
鉛総量 |
300 |
1000 |
4 |
クロム総量 |
600 |
1000 |
5 |
ヒ素総量 |
75 |
75 |
6 |
ニッケル総量 |
100 |
200 |
7 |
亜鉛総量 |
2000 |
3000 |
8 |
銅総量 |
800 |
1500 |
9 |
ホウ素 |
150 |
150 |
10 |
石油類 |
3000 |
3000 |
11 |
ベンゾ(a)ピレン |
3 |
3 |
12 |
ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン/ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDD/PCDF 単位:ng毒性単位/kg汚泥) |
100 |
100 |
13 |
吸着性有機ハロゲン物質(AOX)(Cl値) |
500 |
500 |
14 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) |
0.2 |
0.2 |
4.3.5 サンプリングとモニタリング
4.3.5.1 サンプリング方法は、多点サンプリングを採用し、サンプルに代表性を持たせる。サンプル重量は1kgより少なくてはならない。
4.3.5.2 モニタリング分析方法は表9に基づいて行う。
4.4 都市下水処理場の騒音制御はGB12348に基づいて行う。
4.5 都市下水処理場の建設(改築、増築を含む)時間は環境影響評価報告書の許可した時間を基準とする。
5. その他の規定
都市下水処理場からの放出水を水資源として農業、工業、市行政、地下浸透水など異なる用途に使う時には、さらに対応する用水水質要求を満たさなければならず、人体の健康と生体環境に対し悪影響を及ぼさないようにしなければならない。
6. 基準の実施と監督
6.1 本基準は県レベル以上の人民政府の環境保護行政主管部門がその監督と実施の責任を負う。
6.2 省、自治区、直轄市人民政府が国家汚染物排出基準を実施する時、現地の環境機能要求未達成の場合、総量管理要求と環境影響評価結果に基づいて本基準より厳しい地方汚染物排出基準を定めることができ、同時に国家環境保護行政主管部門に報告する。
表7 水汚染物質のモニタリング分析方法
番号 |
管理項目 |
測定方法 |
測定下限
(mg/L) |
方法の
出典 |
1 |
化学的酸素要求量(COD) |
二クロム酸塩法 |
30 |
GB11914-89 |
2 |
生物化学的酸素要求量(BOD) |
希釈および接種法 |
2 |
GB7488-87 |
3 |
浮遊物(SS) |
重量法 |
|
GB11901-89 |
4 |
動植物油 |
赤外光度法 |
0.1 |
GB/T16488-1996 |
5 |
石油類 |
赤外光度法 |
0.1 |
GB/T16488-1996 |
6 |
陰イオン界面活性剤 |
メチレンブルー分光光度法 |
0.05 |
GB7494-87 |
7 |
全窒素 |
アルカリ性ベルオキソ二硫酸カリウム-分解・紫外分光光度法 |
0.05 |
GB11894-89 |
8 |
アンモニア性窒素 |
蒸留-滴定法 |
0.2 |
GB7478-87 |
9 |
全リン |
モリブデン酸アンモニウム分光光度法 |
0.01 |
GB11893-89 |
10 |
色度 |
希釈倍数法 |
|
GB11903-89 |
11 |
pH値 |
ガラス電極法 |
|
GB6920-86 |
12 |
糞便系大腸菌群数 |
多管発酵管法 |
|
1) |
13 |
全水銀 |
冷原子吸光光度法
ジチゾン分光光度法 |
0.0001
0.002 |
GB7468-87
GB7469-87 |
14 |
アルキル水銀 |
ガスクロマトグラフィー |
10ng/L |
GB/T14204-93 |
15 |
全カドミウム |
原子吸光光度法(キレート抽出法)
ジチゾン分光光度法 |
0.001
0.001 |
GB7475-87
GB7471-87 |
16 |
全クロム |
過マンガン酸カリウム酸化-ジフェニルカルバジド分光光度法 |
0.004 |
GB7466-87 |
17 |
六価クロム |
ジフェニルカルバジド分光光度法 |
0.004 |
GB7467-87 |
18 |
全ヒ素 |
ジエチルジチオカルバミン酸銀分光光度法 |
0.007 |
GB7485-87 |
19 |
全鉛 |
原子吸光光度法(キレート抽出法)
ジチゾン分光光度法 |
0.01
0.01 |
GB7475-87
GB7470-87 |
20 |
全ニッケル |
炎光・原子吸光光度法
ジメチルグリオキシム分光光度法 |
0.05
0.25 |
GB11912-89
GB11910-89 |
21 |
全ベリリウム |
活性炭吸着-クロムアズロールS光度法 |
|
1) |
22 |
全銀 |
炎光・原子吸光光度法
カドミウム試薬2B分光光度法 |
0.03
0.01 |
GB11907-89
GB11908-89 |
23 |
全銅 |
原子吸光光度法
ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム分光光度法 |
0.01
0.01 |
GB7475-87
GB7474-87 |
24 |
全亜鉛 |
原子吸光光度法
ジチゾン分光光度法 |
0.05
0.005 |
GB7475-87
GB7472-87 |
25 |
全マンガン |
炎光・原子吸光光度法
過ヨウ素酸カリウム分光光度法 |
0.01
0.02 |
GB11911-89
GB11906-89 |
26 |
全セレン |
2,3-ジアミノナフタレン蛍光法 |
0.25μg/L |
GB11902-89 |
27 |
ベンゾ(a)ピレン |
高圧液クロマトグラフィー
アセチル化ろ紙層分析蛍光分光光度法. |
0.001μg/L
0.004μg/L |
GB13198-91
GB11895-89 |
28 |
揮発フェノール |
蒸留後の4-アミノアンチピリン分光光度法 |
0.002 |
GB7490-87 |
29 |
全シアン化物 |
硝酸銀滴定法
イソニコチン酸-ピラゾロン比色法
ピリジン-バルビツール酸比色法 |
0.25
0.004
0.002 |
GB7486-87
GB7486-87
GB7486-87 |
30 |
硫化物 |
メチレンブルー分光光度法
直接呈色分光光度法 |
0.005
0.004 |
GB/T16489-1996
GB/T17133-1997 |
31 |
ホルムアルデヒド |
アセチル・アセトン分光光度法 |
0.05 |
GB13197-91 |
32 |
アニリン系物質 |
N-(1-ナフチル)エチレンジアミン・アゾ分光光度法 |
0.03 |
GB11889-89 |
33 |
全ニトロ化合物 |
ガスクロマトグラフィー |
5μg/L |
GB4919-85 |
34 |
有機リン系農薬
(Pで計算) |
ガスクロマトグラフィー |
0.5μg/L |
GB13192-91 |
35 |
マラソン |
ガスクロマトグラフィー |
0.64μg/L |
GB13192-91 |
36 |
ロゴール |
ガスクロマトグラフィー |
0.57μg/L |
GB13192-91 |
37 |
パラチオン |
ガスクロマトグラフィー |
0.54μg/L |
GB13192-91 |
38 |
メチルパラチオン |
ガスクロマトグラフィー |
0.42μg/L |
GB13192-91 |
39 |
ペンタクロルフェノール |
ガスクロマトグラフィー
サフラニンT分光光度法 |
0.04μg/L
0.01 |
GB8972-88
GB9803-88 |
40 |
クロロホルム |
ヘッドスペース・ガスクロマトグラフィー |
0.30μg/L |
GB/T17130-1997 |
41 |
四塩化炭素 |
ヘッドスペース・ガスクロマトグラフィー |
0.05μg/L |
GB/T17130-1997 |
42 |
トリクロロエチレン |
ヘッドスペース・ガスクロマトグラフィー |
0.50μg/L |
GB/T17130-1997 |
43 |
テトラクロロエチレン |
ヘッドスペース・ガスクロマトグラフィー |
0.2μg/L |
GB/T17130-1997 |
44 |
ベンゼン |
ガスクロマトグラフィー |
0.05 |
GB11890-89 |
45 |
トルエン |
ガスクロマトグラフィー |
0.05 |
GB11890-89 |
46 |
o-キシレン |
ガスクロマトグラフィー |
0.05 |
GB11890-89 |
47 |
p-キシレン |
ガスクロマトグラフィー |
0.05 |
GB11890-89 |
48 |
m-キシレン |
ガスクロマトグラフィー |
0.05 |
GB11890-89 |
49 |
エチルベンゼン |
ガスクロマトグラフィー |
0.05 |
GB11890-89 |
50 |
塩化ベンゼン |
ガスクロマトグラフィー |
|
HJ/T74-2001 |
51 |
1,4–ジクロロベンゼン |
ガスクロマトグラフィー |
0.005 |
GB/T17131-1997 |
52 |
1,2–ジクロロベンゼン |
ガスクロマトグラフィー |
0.002 |
GB/T17131-1997 |
53 |
p-ニトロクロルベンゼン |
ガスクロマトグラフィー |
|
GB13194-91 |
54 |
2,4-ジニトロクロロベンゼン |
ガスクロマトグラフィー |
|
GB13194-91 |
55 |
フェノール |
液体クロマトグラフィー |
1.0μg/L |
1) |
56 |
メタクレゾール |
液体クロマトグラフィー |
0.8μg/L |
1) |
57 |
2,4-ジクロロフェノール |
液体クロマトグラフィー |
1.1μg/L |
1) |
58 |
2,4,6-トリクロロフェノール |
液体クロマトグラフィー |
0.8μg/L |
1) |
59 |
フタル酸ジブチル |
ガス・液体クロマトグラフィー |
|
HJ/T72-2001 |
60 |
フタル酸ジオクチル |
ガス・液体クロマトグラフィー |
|
HJ/T72-2001 |
61 |
アクリロニトリル |
ガスクロマトグラフィー |
|
HJ/T73-2001 |
62 |
吸着性有機ハロゲン化合物
(AOX)(Clで計算) |
電量分析法
イオンクロマトグラフィー |
10μg/L |
GB/T15959-1995
HJ/T83-2001 |
注:下記の方法を暫時使用し、国家基準の方法公布時に国家基準を実施する。
1)『水と廃水のモニタリング分析方法(第三版、第四版)』 中国環境科学出版社
表8 大気汚染物質のモニタリング分析方法
番号 |
管理項目 |
測定方法 |
方法の出典 |
1 |
アンモニア |
次亜塩素酸ナトリウム-サリチル酸分光光度法 |
GB/T14679-93 |
2 |
硫化水素 |
ガスクロマトグラフィー |
GB/T14678-93 |
3 |
臭気濃度 |
三点比較式臭袋法 |
GB/T14675-93 |
4 |
メタン |
ガスクロマトグラフィー |
CJ/T3037-95 |
表9 汚泥の特性と汚染物質のモニタリング分析方法
番号 |
管理項目 |
測定方法 |
方法の出典 |
1 |
汚泥の含水率 |
乾燥法 |
1) |
2 |
有機質 |
二クロム酸カリウム法 |
1) |
3 |
寄生虫卵の死亡率 |
顕微鏡法 |
GB7959-87 |
4 |
糞便系大腸菌群の菌量 |
発酵法 |
GB7959-87 |
5 |
全カドミウム |
黒鉛炉原子吸光光度法 |
GB/T17141-1997 |
6 |
全水銀 |
冷原子吸光光度法 |
GB/T17136-1997 |
7 |
全鉛 |
黒鉛炉原子吸光光度法 |
GB/T17141-1997 |
8 |
全クロム |
炎光・原子吸光光度法 |
GB/T17137-1997 |
9 |
全ヒ素 |
水素化ホウ素カリウム-硝酸銀分光光度法 |
GB/T17135-1997 |
10 |
ホウ素 |
クルクミン比色法 |
2) |
11 |
鉱物油 |
赤外分光光度法 |
2) |
12 |
ベンゾ(a)ピレン |
ガスクロマトグラフィー |
2) |
13 |
全銅 |
炎光・原子吸光光度法 |
GB/T17138-1997 |
14 |
全亜鉛 |
炎光・原子吸光光度法 |
GB/T17138-1997 |
15 |
全ニッケル |
炎光・原子吸光光度法 |
GB/T17139-1997 |
16 |
ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン/ポリ塩化ジベンゾフラン
(PCDD/PCDF) |
アイソトープ希釈高分解ラジオガスクロマトグラフ/高分解質量分析法 |
HJ/T77-2001 |
17 |
吸着性有機ハロゲン化合物(AOX) |
|
確定待ち |
18 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) |
ガスクロマトグラフィー |
確定待ち |
注:下記の方法を暫時使用し、国家基準の方法公布時に国家基準を実施する。
1)『都市ゴミの農業利用に関するモニタリング分析方法』
2)『農業用汚泥のモニタリング分析方法』
|