中華人民共和国国家基準
GB 8978-1996
1996―10―04国 家 環 境 保 護 局国 家 技 術 監 督 局 公布 1998―01―01実施
目次(前書,1. テーマの内容と適用範囲;2. 引用基準;3. 定義;4. 技術内容;5. モニタリング;6. 基準実施の監督;附録A(基準の附録);附録B(基準の附録);附録C(基準の附録);附録D(基準の附録))
前 書
この基準は、GB 8978-88《汚水総合排出基準》の改訂版である。
改定した主な内容は、年限基準を提出し、年限制を現存企業と新規建設・拡張・改築企業に分類して、前基準に置き換えた事である。この基準実施の日を限界に、二つの時間帯に分ける。1997年2月31日以前に建設した部門は第一時間帯で規定した基準を実施し、1998年1月1日以降に建設した部門は、第二時間帯で規定した基準を実施する。
この基準の適用範囲では、総合排出基準と業種排出基準は重複しないという原則を明確にし、製紙工業、船舶、船舶工業、海洋石油開発工業、紡績捺染工業、肉類加工工業、合成アンモニア工業、鉄鋼工業、宇宙推進剤の使用、兵器工業、燐肥料工業、苛性ソーダ、塩化ビニール工業が排出する汚水は、相応の国家業種基準を執行する。その他全ての汚水排出部門は一律にこの基準を実施する。上述の12業種のほか、すでに公布した下記の17業種の水汚染物排出基準は、いずれもこの度の改正内容に組み入れられる。
この基準と原基準を比較すると、第一時間帯の基準値は原基準の新規建設・拡張・改築レベルを維持し、今度の改訂に含まれる17業種の水汚染物排出基準中の特徴ある汚染物及びその他有毒有害汚染物を規制するため、規制項目を10項目増やした。第二時間帯では、原基準に比べ、規制項目が40項目増え、COD、BOD6などの項目の最高許容排出濃度を適当に厳しくした。
この基準は効を発した日から、GB8978-88にとって変ると同時に、下記の基準にとって変る。
GBJ48-83 病院汚水の排出基準(試行)
GB3545-83 甜菜製糖工業水汚染物排出基準
GB3546-83 砂糖黍製糖工業水汚染物排出基準
GB3547-83 合成脂肪酸工業水汚染物排出基準
GB3548-83 合成洗浄剤工業水汚染物排出基準
GB3549-83 製革工業水汚染物排出基準
GB3550-83 石油開発工業水汚染物排出基準
GB3551-83 石油精錬工業水汚染物排出基準
GB3553-83 映画フィルム水汚染物排出基準
GB4280-84 第二クロム塩工業水汚染物排出基準
GB4281-84 石油化学工業水汚染物排出基準
GB4282-84 硫酸工業水汚染物排出基準
GB4283-84 黄燐工業水汚染物排出基準
GB4912-85 軽金属工業水汚染物排出基準
GB4913-85 重非鉄金属工業水汚染物排出基準
GB4916-85 アスファルト工業水汚染物排出基準
GB5469-85 鉄道貨物車洗浄廃水排出基準
この基準の附録A、附録B,附録C、附録Dは、いずれも基準の附録である。
この基準は、1973年に始めて公布し、1988年に一回目の改定を行なった。
この基準は、国家環境保護局化学技術基準司が提出した。
この基準は、国家環境保護局が責任を持って解釈に当たる。
《中華人民共和国環境保全法》、《中華人民共和国水汚染防止法》と《中華人民共和国海洋環境保全法》を貫徹し、水汚染を規制し、河川、湖水、運河、用水路、ダムと海洋など地上水及び地下水質の良好な状態を守り、人体の健康を保証し、生態バランスを維持し、国民経済と都市や農村建設の発展を促進するため、特にこの基準を制定した。
1 テーマの内容と適用範囲
1.1 テーマの内容
この基準は汚染排出の流れる方向に基づき、年限に分けて水汚染物の最高許容排出濃度及び一部業種の最高許容排出量を規定した。
1.2 適用範囲
この基準は、現存部門の水汚染物の排出管理、及び建設プロジェクトの環境影響評価、建設プロジェクト環境保全施設の設計、竣工検収及び作動後の排出管理に適用する。
国家総合排出基準と国家業種排出基準の執行は重複しないという原則に基づき、製紙工場は《製紙工業水汚染排出基準(GB3544-92)》を執行し、船舶は《船舶汚染物排出基準(GB3552-83)》を実施し、船舶工業は《船舶工業水汚染物排出基準(GB4286-84)》を執行し、海洋石油開発工業は《海洋石油開発工業含油汚水排出基準(GB4914-85)》を執行し、紡績捺染工業は《紡績捺染工業水汚染物排出基準(GB4287-92)》を執行し、肉類加工工業は《肉類加工工業水汚染物排出基準(GB13457-92)》を執行し、合成アンモニア工業は《合成アンモニア工業水汚染物排出基準(13458-92)》を執行し、鉄鋼工業は《鉄鋼工業水汚染物排出基準(GB13456-92)》を執行し、宇宙推進剤の使用は《宇宙推進剤水汚染物排出基準(GB14374-93)》を執行し、兵器工業は《兵器工業水汚染物排出基準(GB14470.1~14470.3-93とGB4274~4279-84)》を執行し、燐肥料工業は《燐肥料工業水汚染物排出基準(GB15580-95)》を執行し、苛性ソーダ、塩化ビニール工業は《苛性ソーダ、塩化ビニール工業水汚染物排出基準(GB15581-95)》を執行し、その他水汚染物の排出はいずれもこの基準を執行する。
1.3 この基準が公布された後、国家業種水汚染物排出基準を新しく増加した業種は、その適用範囲に基づき相応の国家水汚染物業種基準を執行し、それ以後はこの基準を執行しない。
2 引用基準
下記に列挙した基準に含まれる条文は、この基準中に引用されることによって、この基準を構成する条文となる。
GB 3097-82 海水水質基準
GB 3838-88 地表水環境質基準
GB 8703-88 輻射防護規定
3 定義
3.1 汚水;生産と生活活動の中で排出される水の総称である。
3.2 排水量;生産の過程で、工芸生産に直接使用される水の排出量の事である。間接冷却用水、工場区のボイラー、発電所の排水は含まれない。
3.3 全ての汚染物排出部門;この基準の適用範囲に含まれる全ての汚染物排出部門のこと。
4 技術内容
4.1 基準の級別
4.1.1 GB838Ⅱ類水域(確定された保護区と水泳場を除く)とGB3097の二類海域の汚水は一級基準を執行する。
4.1.2 GB3838中のⅣ,Ⅴ類水域とGB3097中の三類海域の汚水は二級基準を執行する。
4.1.3 二級汚水処理所を設置した都市排水系統の汚水は三級基準を執行する。
4.1.4 二級汚水処理所を設置していない都市の排水系統は、その排水系統の水を受け入れる水域機能の要求に基づき、それぞれ4.1.1と4.1.2の規定を執行する。
4.1.5 GB3838中、Ⅰ,Ⅱ類水域とⅢ類水域中に確定した保護区、GB3097中一類海域は、汚染物排出口の新規建設を禁止する。現存の汚染物排出口は、水体機能の要求に基づき、流入水域の水質が規定する用途にマッチした水質基準を保証するため、汚染物の総量規制を実行する。
4.2 基準値
4.2.1 この基準は排出される汚染物をその性質と規制方式によって、二種類に区分する。
1.2.1.1 第一類汚染物は、業種と汚水排出方法を問わず、また流入水域の機能類別を問わず、一律に現場または職場の処理施設排出口でサンプルを採取し、その最高許容排出濃度はこの基準の要求に達成しなければならない(採鉱業の鉱尾堰堤の出水口を現場の排出口と見なしてはならない)。
4.2.1.2 第二類汚染物は、汚染物排出部門の排出口でサンプルを採取する。その試行許容濃度はこの基準の要求に達成しなければならない。
4.2.2 この基準は年限に基づき第一類汚染物と第二類汚染物の最高許容排出濃度及び一部業種の最高許容排出量を規定した。その規定は下記の通りである。
4.2.2.1 1997年12月31日以前に建設 (改築、拡張を含む) した部門の水汚染物の排出は、表1、表2、表3の規定を同時に執行しなければならない。
4.2.2.2 1998年1月1日以降に建設(改築、拡張を含む)した部門の水汚染物の排出は、表Ⅰ、表4、表5の規定を同時に執行しなければならない。
4.2.2.3 建設(改築、拡張を含む)した部門の建設時間は、環境影響評価報告書(表)が批准された期日をその区分基準とする。
4.3 その他の規定
4.3.1 同一排出口から二種類或は二種類以上の異なる類別の汚水を排出し、しかも、その排出基準が異なる場合、その混合汚水の排出基準は附録Aに基づき計算する。
4.3.2 工業汚水汚染物の最高許容排出荷重量は、附録Bに基づき計算する。
4.3.3 汚染物の最高許容排出総量は、附録Cに基づき計算する。
4.3.4 放射性物質を含む汚水の排出に対し、この基準を執行するほか、GB8703-88《輻射防護規定》に合致しなければならない。
表1 第一類汚染物の最高許容排出濃度 単位mg/L
順番 |
汚染物 |
最高許容排出濃度 |
1 |
総水銀 |
0.05 |
2 |
アルキル水銀 |
モニタリング不能 |
3 |
総カドミウム |
0.1 |
4 |
総クロム |
1.5 |
5 |
六価クロム |
0.5 |
6 |
総砒素 |
0.5 |
7 |
総鉛 |
1.0 |
8 |
総ニッケル |
1.0 |
9 |
3.4ベンゾ(a)ビレン |
0.00003 |
10 |
総ベリウム |
0.005 |
11 |
総銀 |
0.5 |
12 |
総α放射線 |
110Bq/L |
13 |
総β放射線 |
10Bq/L |
表2 第二類汚染物の最高許容排出濃度
(1997年12月31日以前に建設した部門) 単位;mg/L
番号 |
汚染物 |
適用範囲 |
一級基準 |
二級基準 |
三級基準 |
1 |
PH |
全ての汚染物排出部門 |
6~9 |
6~9 |
6~9 |
2 |
彩度
(希釈倍数) |
捺染工業 |
50 |
180 |
― |
その他汚染物排出部門 |
50 |
80 |
― |
|