都市生活ゴミの堆肥処理工場の技術評価指標
Technical evaluating targets on municipal Solid waste composting plant

中華人民共和国都市建設業種基準
CJ/T 3059-1996

1996-03-08中華人民共和国建設部 1996-07-01実施

目次(前書,1範囲;2. 引用基準;3.技術的指標;3.1総合技術指標,3.2特別項目技術指標,附録A(提示的附録) ;附録B(提示的附録);

前  書
この基準は、初めて制定した業種規準である。
  この基準は、1996年7月1日から実施する。
  この基準の附録A、附録Bは、いずれも附録である。
  この基準は、建設部標準定額研究所が提出した。
  この基準は、建設部都市環境衛生技術基準を統一して管理する上海市環境衛生管理局が統一して管理する。
  この基準は、武漢市建設学院が起草した。
  この基準の主な起草者は、陳海濱、陳錦章、李寛富、蘇継貴、高志相、王広玉、張振華、毛小平らである。
  この基準は、武漢市建設学院に責任を持って解釈にあたることを委託する。

1 範囲
1.1 この基準は、都市の生活ゴミ好気性性堆肥処理工場の技術指標を規定した。
1.2 この基準は、都市の生活ゴミ好気性堆肥処理工場の設計、建設と運行管理に適用される。その他類型の堆肥工場は、これに基づき執行しても良い。
1.3 都市の生活ゴミ好気性堆肥処理工場の技術評価に関するする量化指標と計算方法は、この基準の要求と規定を執行する。この基準でまだ規定されていないものは、国或は業種の関連の現行基準を執行する。
1.4 都市の生活ゴミ好気性堆肥処理工場の竣工検収は、この基準の技術的指標に基づき評価しなければならない。

2 引用基準
  下記の基準が含まれる条文は、この基準に引用される事によってこの基準の条文を構成する。この基準の出版時点で提示した基準はいずれも有効である。すべての基準は改正される可能性があるので、この基準を使用する関係者は下記の基準の最新版使用につとめなければならない。
  GB3095-82 大気環境質基準
  GB3096-82 都市区域環境騒音基準
  GB5084-92 田畑灌漑水質基準
  GB7959-87 糞便の無害化衛生基準
  GB8172-87 都市ゴミの農業利用規制基準
  TG36-79 工業企業の衛生設計基準
  CJJ27-89 都市環境衛生施設設置基準
  CJJ52-93 都市ゴミの好気性静態堆肥処理技術の規則

3 技術的指標
3.1 総合技術指標
3.1.1 ゴミの処理能力:堆肥工場が処理するゴミの一日の平均量(x1)、その計算公式は:


3.1.2 堆肥生産能力:処理工場が堆肥を生産する一日の平均量(x2)、其の計算公式は:

x2(t/d)=ゴミの処理量×堆肥生産率  ・・・・・・・・・・・・・・・・(2)
  (そのうち堆肥生産率は3.2.7Hを参照)

3.1.3 運行日:処理工場の実際の年間運行日数である。要求は

南方地区≧300(d/a) 
北方地区≧200(d/a)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)

3.1.4 運行の交替制:堆肥工場は単一運行或は多交替運行、及び毎日の実際の運行時間、要求は

≧6(H/d) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)

3.2 特別項目技術の指標
3.2.1 人員の投入
  a)従業員総数:すべての人員の総和、処理能力が50~300t/dの堆肥工場であれば、0.15~0.25人/d・tに基づき配備出来る。処理量が大きく、機械化程度が高い場合は下限を取り、其の逆の場合は上限を取る。季節労働者は実際の日数に換算する。換算した人数は:

b)生産者数:直接生産に従事する生産者(季節労働者を含む)、補助生産者などを含み、生産者の人数は従業員総数の75%以下であってはならない。
3.2.2 工場区の面積
  静態プロセス:敷地面積≧(260~330)×処理能力(m2)
  動態プロセス:敷地面積≧(180~250)×処理能力(m2)
  付属の埋め立て場或は焼却工場を建設する場合、敷地面積は別途計算する。
3.2.3 生産区面積(m2)、処理施設、補助施設、公用施設、及びその間の道路、境界空き地の面積を含む総面積。一般に工場区総面積の40%以上とする。
3.2.4 建築面積
  a)建築総面積(m2)
  b)生産区の建設面積(m2)
各種建築面積は実際の数で統計し報告する。
3.2.5 原料の特性
  a)密度:堆肥に適応するゴミの密度は一般に350~650kg/m3である。
  b)構成成分(湿気状態の重量)%:堆肥原料は表1の分類に基づき各構成成分を統計し、そのうち有機物含有量は20%以上とする。

表1 ゴミの構成成分(湿気状態の重量)の分類

成分

腐蝕性物

粉塵・mm

廃棄物

動物性

植物性

瓦礫≧15

粉塵≺15

紙類

布類

プラスチック

金属

ガラス

含有量%

                 

c)含水率:堆肥に適したゴミの含水率は40%~60%である。
  d) 炭素窒素比(C/N):堆肥に適したゴミの炭素窒素比は20:1~30:1である。
3.2.6 機械設備
a)設備の処理能力(t/h):設備の総処理能力と各種プロセス設備の処理能力を含む。各プロセスの設備能力は工芸設備の処理能力に適応しなければならない。
  b)設備の総効率(kW):機械設備全体(予備設備は含まない)の定額効率の総和である。
  c)設備の数:
  d)設備の完全率:つまり

3.2.7 工芸パラメーター
  a)単一発酵槽の容積(m3):プロセスの要求に基づき確定する。
  b)発酵槽の総容積(m3):各単一槽の容量の総和である。
  c)単一発酵槽の有効容積(m3):醗酵槽の実際の装填容積は、醗酵槽の総容積の70%以上を最適とする。
  d)原料の積み上げ高さ(m):静態堆肥の自然通風時での高さは1.2~1.5mを最適とし、原料中の有機物と水分が割りと高い場合には下限を取り、その逆の場合は上限を取る。
  e)強制通風量(m3):静態堆肥では0.05~0.2Nm3/min・m3のゴミを取り、動態堆肥は、生産テストによって確定する。
  f)風圧(Pa):静態堆肥で1m高くなる度に、風圧を1000~1500Pa増加する。
g)醗酵周期(d):静態堆肥で一次性工芸の場合の醗酵周期は30d以上とし、二次性醗酵工芸の一回目と二回目の醗酵工芸は10d以上とする。動態堆肥の一回目の醗酵周期は生産テストによって確認し、二回目の醗酵周期は静態工芸の場合と同じである。
h)堆肥の産出率:つまり、1トンのゴミから得られる堆肥製品のことである。計算方法は、

3.2.8 環境保全
  a)汚水処理:ゴミの浸透液は雨水及び洗い水と分流する。浸透液は堆肥槽に戻して再使用し、堆肥工場から排出される水は主用指標の要求を満たさなければならない。つまり、 
  生物酸素要求量BOD5≦0.50mg/L、
  化学酸素要求量CODcr≦150mg/L(灌漑用)或はCODcr ≦200mg/L(直接一般の水域に排出する)。
  b)空気中の浮遊粒子状物質(一日の平均):≦0.50mg/m3
  c)騒音:職場≦85dB(A)
  d)緑化カバー率:≧30%。
3.2.9 堆肥製品の品質(キロを基礎に計算)
  a)粒の大小:農業用堆肥製品の粒の大小は12mm以下とし、山林果樹園用堆肥製品の粒の大小は50mm以下とする。
  b)含水率:≦35%。
  c)pH値:6.5~8.5
  d)全窒素(Nを以って計算):≧0.5%。
  e)全燐(P2O5を以って計算):≧0.3%。
  f)全カリウム(K2Oを以って計算):≧1.0%。
  g)有機質(Cを以って計算):≧10%。
  h)重金属含有量:
   総カドミウム(Cdを以って計算)≦3mg/kg
   総水銀   (Hgを以って計算)≦5mg/kg
   総鉛    (Pbを以って計算)≦100mg/kg
   総クロム  (Crを以って計算)≦300mg/kg
   総砒素   (Asを以って計算)≦30mg/kg
3.2.10 無害化衛生の要求
  a)堆肥の温度(静態堆肥工芸):<55℃連続五日間以上。
  b)回虫卵の死亡率:95%~100%。
  c)糞便大腸菌値:10-1~10-7

附録A
(提示的附録)
この基準で使用している法定計量単位と
習慣的に使用されている非法定計量単位の対照と換算

番号

量の名称

法定計量単位

習慣的非法定計量単位

単位量値の換算

名称

符号

名称

符号

面積

面積

ヘクタール

平方メートル

m2

2

 

1ヘクタール=15

666.72=1畝

圧力

バール

Pa

Mm水柱

mmH2O

9.8Pa1mmH2O

附 録 B
(提示的附録)
この基準の用語の説明

B1 基準条文を執行する際に区別し易いように、要求の厳格な異なる用語に対し下記の如く説明する。
B1-1 非常に厳格で、そうしなければならない用語、
  肯定の言葉は"必ず"を使用
  否定の言葉は"厳禁する"を使用
B1-2 厳格であることを示し、正常ではそうしなければならない用語
  肯定の言葉"すべき"を使用
  否定の言葉"すべきでない"或は"・・・してはならない"を使用
B1-3 いくらか選択の余地のあることを表示し、条件の許す限りそうしなければならない用語
  肯定の言葉"・・・するのが相応しい""・・・する事も許される"を使用し
  否定の言葉"・・・することは相応しくない"を使用する。
C2 条文の中で必ずその他の関係基準に基づき執行しなければならないと指摘する場合の書き方は"・・・に基づき執行しなければならない"或は"・・・の要求或は規定に合致しなければならない"、指摘する基準に基づき執行しなければならないという場合の書き方は"・・・の要求(或は規定)を参照されたい"である。