国 家 環 境 保 全 基 準
GWKB 3―2000(代替;HJ/T18―1996)
2000―02―29 国家環境保護総局 公布 2000―06―01実施
(基準の内容は中国環境科学出版社出版の基準本文を標準とする)
目 次
前書き
1 範囲
2 引用基準
3 定義
4 生活ゴミ焼却場の立地計画の要求
5 生活ゴミ焼却場運び込みに対する要求
6 生活ゴミ貯蔵技術の要求
7 焼却炉技術の要求
8 生活ゴミ焼却場の汚染排出限度値
9 その他の要求
10 検出方法
11 基準実施に対する監督
付録A(基準の付録) ダイオキシン同類物毒性当量因子表
前 書 き
《中華人民共和国固体廃棄物汚染環境防止法》を貫徹し、生活ゴミの焼却による二次汚染を軽減するため、特にこの基準を制定した。
この基準を実施する日から、HJ/T18―1996《小型焼却炉》を即時廃止する。
この基準の付録Aは、基準の付録である。
この基準は、この度初めて公布するもので、2000年6月1日から実施する。
この基準は、国家環境保護総局が解釈に責任を負う。
1 範囲
この基準は、生活ゴミ焼却場の立地原則、生活ゴミの焼却場持ち込みの要求、焼却炉の基本的技術性能の指標、焼却場汚染物質排出限度値などの要求を規定している。
この基準は、生活ゴミ焼却施設の設計、環境影響の評価、竣工検収及び運行過程の汚染規制、管理・監督に適用する。
2 引用基準
下記の基準に含まれる条文は、この基準に引用され、この基準の条文を構成し、この基準と同等の効力を発する。
GB14554―93 悪臭汚染物質排出基準
GB8978―1996 汚水総合排出基準
GB12348―90 工業企業工場敷地内の騒音基準
GB5085.3―1996 危険廃棄物鑑別基準―浸出毒性の鑑別
GB5086.1~5086.2―1997 固体廃棄物 浸出毒性の浸出方法
GB/T15555.1~15555.11―1995 固体廃棄物 浸出毒性の測定方法
GB/T16157―1996 固定汚染源の排出ガスに含まれる粒子状物質の測定とガス態汚染物質のサンプル採取方法
GB5468―91 ボイラー煙塵のテスト方法
GB/T20―1998 工業固体廃棄物のサンプル採取とサンプル作成技術の規範。
上述の基準が改正された場合は、最新の版本を使用しなければならない。
3 定義
3・1 危険廃棄物
国の危険廃棄物リストに列挙されているか、又は国の規定する危険廃棄物鑑別基準と鑑別方法に基づき認定した危険性を有する廃棄物。
3・2 焼却炉
高温の酸化作用を利用して、生活ゴミを処理する装置。
3・3 処理量
単位時間に焼却炉で焼却するゴミの量。
3・4 燃焼ガスの停留時間
燃焼ガスが最後の空気噴射口又は燃焼器から、熱交換面(例えば、余熱ボイラー熱交換器など)又は排ガスダクト冷風誘導噴射口の間に留まる時間。
3・5 焼却炉の燃え滓
生活ゴミを焼却した後、炉床から直接排出される残り滓。
3・6 過熱低減率
焼却炉の燃え滓過熱低減質量が元焼却炉質量に占めるパーセンテージ、その計算方法は下記の通りである。
P=[(A-B)/A] ×100%
式中 P-過熱低減率、100%。
A―乾燥後、原始焼却炉燃え滓の室温下の質量、g。
B―焼却炉の燃え滓が600±25℃ 3h加熱され、その後、室温になるまで 冷
却した後の質量、g。
3・7 ダイオキシン類
ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン及びポリ塩化ジベンゾフランの総称である。
3・8 ダイオキシン類毒性当量(TEQ)
ダイオキシン類毒性の当量因子(TEF)は、ダイオキシン類毒性の同類物及び2,3,7,8-テトラクロルジベンゾ-パラ-ジオキシンに対するAh受容体(アクセプター)の親和性能の比である。ダイオキシン類毒性当量は下記の公式で計算される。
TEQ=∑(ダイオキシン毒性同類物の濃度×TEF)
3・9 標準状態
燃焼ガスの温度が273.16K、圧力度が101325Pa時の状態の事を標準状態と言う。
4 生活ゴミ焼却場立地選択の原則
生活ゴミ焼却場立地は、所在の都市と農村建設マスター計画及び環境保全企画の規定に合致し、その上、所在地の大気汚染の防止、水資源の保護、自然保護の要求に合致しなければならない。
5 生活ゴミの焼却場持ち込みに対する要求
危険廃棄物を、生活ゴミ焼却場へ持ち込み、処理する事を禁止する。
6 生活ゴミ貯蔵の技術要求
生活ゴミ焼却場に運び込まれるゴミは、ゴミ貯蔵倉庫に貯蔵しなければならない。
ゴミ貯蔵倉庫は、浸透防止の性能を持たなければならない。倉庫の内部は、負圧状態にあり、焼却炉の必要とする一次風はゴミ貯蔵倉庫から抽出しなければならない。ゴミ貯蔵倉庫は、その外、浸出液やその他汚水を収集する汚水収集装置を付設しなければならない。
7 焼却炉の技術要求
7・1 焼却炉の技術性能指標
焼却炉の技術性能の要求に付いては、表1を参照。
表1 焼却炉の技術性能指標
項目 |
燃焼ガス出口の温度 ℃ |
燃焼ガス滞留時間 s |
焼却炉燃え滓の過熱低減率 % |
焼却炉出口の燃焼ガスに含まれる酸素含有量 % |
指標 |
≧850 |
≧2 |
≦5 |
6―12 |
≧1000 |
≧1 |
7・2 焼却炉の煙突技術の要求
7・2・1 焼却炉煙突高度の要求
焼却炉の煙突の高さは、環境影響評価の要求に基づいて確定すべきだが、表2の規定する高さ以下であってはならない。
表2 焼却炉の煙突高度の要求
処理量
t/d |
煙突の最低許容高度
m |
<100
100~300
>300 |
25
40
60 |
注;同一工場内に何台ものゴミ焼却炉が在る場合、各焼却炉処理量の総和を判定の根拠とする。
7・2・2 焼却炉煙突を中心とした半径200m以内に建築物がある場合、煙突の高さは最高建築物より3m以上高くなければならない。この要求を達成出来ない煙突は、表3で規定する限度値の50%を、大気に排出する汚染物質の限度値として厳格に執行する。
7・2・3 複数の焼却炉から構成される生活ゴミ焼却場は、燃焼ガスを一つの煙突に集中して排出するか、複数煙突の集合式を採用して排出する。
7・2・4 焼却炉の煙突又は排ガスダクトは、GB/T16157の要求に基づき、永久的なサンプル抽出孔を設け、なおかつサンプル採取検出用の常盤を取り付けなければならない。
7・3 生活ゴミ焼却炉の除塵装置は、袋式除塵器を採用しなければならない。
8 生活ゴミ焼却場の汚染排出限度値
8・1 焼却炉の大気汚染物質の排出限度値
焼却炉の大気汚染物質の排出限度値は、表3を参照の事。
表3 焼却炉の大気汚染物質の排出限度値1)
順番 |
項目 |
単位 |
数値の含む意味 |
限度値 |
1 |
煙塵 |
mg/m3 |
測定平均値 |
80 |
2 |
燃焼ガス黒度 |
リンゲルマン黒度 |
測定値2) |
1 |
3 |
一酸化炭素 |
mg/m3 |
一時間平均値 |
150 |
4 |
窒素酸化物 |
mg/m3 |
一時間平均値 |
400 |
5 |
二酸化硫黄 |
mg/m3 |
一時間平均値 |
260 |
6 |
塩化水素 |
mg/m3 |
一時間平均値 |
75 |
7 |
水銀 |
mg/m3 |
測定平均値 |
.02 |
8 |
クロム |
mg/m3 |
測定平均値 |
0.1 |
9 |
鉛 |
mg/m3 |
測定平均値 |
1.6 |
10 |
ダイオキシン類 |
TEQng/m3 |
測定平均値 |
1.0 |
注;
1)この表が規定する諸項目の基準限度値は、いずれも標準状態の酸素11%を含む乾燥した燃焼ガスを参考値として換算した。
2)燃焼ガスの最高黒度時間は、任意の1h内で累計5minを超えてはならない。
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