2006年1月6日 から環境大気質については、《環境大気質基準》(GB3095-1996)中、以下の箇所を改定する。
1. NOXの指標を廃止する。
2.NO2の2級基準の年間制限平均濃度を0.04mg/m3から0.08mg/m3に改定する。1日の平均制限濃度を0.08mg/m3から0.12mg/m3に改定する。1時間当たりの平均制限濃度を0.12mg/m3から0.24mg/m3に改定する。
3.O3の1級基準における1時間あたりの平均制限濃度を0.12mg/m3から0.16mg/m3に、また2級基準における1時間当たりの平均制限濃度を0.16mg/m3から0.20mg/m3に改定する。
承認日:1996/01/18
実施日:1996/10/01
中華人民共和国国家基準
環境大気質基準
GB3095-1996(GB3095-82に代わる)
前言
《中華人民共和国環境保全法》及び《中華人民共和国大気汚染防止法》に基づき、環境大気質を改善し、生態破壊を防止し、クリーンで快適な環境を作り、人体の健康を保護するため、本基準を特に制定する。
本基準は1996年10月1日より実施し、同時にまたGB3095-82に代わるものとする。
本基準における下記の内容及び章節に変更がある:
基準名称;
3.1-3.14(14種類の専門用語の定義を追加);
4.1-4.2(エリア及びレベル区分に関する内容を調整);
5、(汚染物質項目、測定値選定時間及び濃度制限値を補足、調整);
7、(データ統計の有効性の規定を追加)。
本基準は、国家環境保護局科技標準司が出したものである。
本基準の解釈については、国家環境保護局がその責任を負う。
1、主題内容及び適用範囲
本基準では、環境大気質の機能エリア及び基準区分、汚染物質項目、測定時間、濃度制限値、サンプリング及び分析方法、そしてデータ統計の有効性に関する規定を定めている。
本基準は、全国範囲での環境大気質評価に適用される。
2、引用標準
GB/T 15262 |
大気質 |
SO₂の測定――ロザニリンホルマリン分光光度法 |
GB 8970 |
大気質 |
SO₂の測定の測定――Tetrachloromercurate(TCH)-pararosaniline法 |
B/T 15432 |
環境大気 |
総浮遊粒子状物質の測定――重量法 |
GB 6921 |
大気質 |
大気浮遊塵の濃度測定方法 |
GB/T 15436 |
環境大気 |
NOxの測定――Saltzman法 |
GB/T 15435 |
環境大気 |
NO₂の測定――Saltzman法 |
GB/T 15437 |
環境大気 |
オゾンの測定――インジゴジスルフォン酸ナトリウム分光光度法 |
GB/T 15438 |
環境大気 |
オゾンの測定――紫外光度法 |
GB 9801 |
大気質 |
COの測定――非分散赤外線法 |
GB 8971 |
大気質 |
ベンゾ〔a〕ピレンの測定――アセチル化ろ紙層分析蛍光分光光度法 |
GB/T 15439 |
環境大気 |
ベンゾ〔a〕ピレンの測定――高速液体クロマトグラフィー |
GB/T 15264 |
大気質 |
鉛の測定――炎光原子吸収分光光度法 |
GB/T 15434 |
環境大気 |
フッ化物の測定――ろ過膜フッ素イオン選択電極法 |
GB/T 15433 |
環境大気 |
フッ化物の測定――石灰ろ紙フッ素イオン選択電極法 |
3、定義
1. 総浮遊粒子状物質(Total Suspended Particular, TSP):大気中に浮遊し、大気動力学的で直径≦100ミクロンの粒子状物質を指す。
2. 吸入可能粒子状物質(Particular matter less than 10㎛, PM10):大気中に浮遊し、大気動力学的で直径≦10ミクロンの粒子状物質を指す。
3. NOx(NO₂で計算):大気中に主に一酸化窒素と二酸化窒素の形で存在する窒素酸化物を指す。
4. 鉛(Pb):総浮遊粒子状物質中に存在する鉛及びその化合物を指す。
5. ベンゾ〔a〕ピレン(B〔a〕P):吸入可能粒子状物質中に存在するベンゾ〔a〕ピレンを指す。
6. フッ化物(Fで計算):ガス状及び粒子状の形で存在する無機フッ化物を指す。
7. 年平均:任意の一年における一日の平均濃度を計算した平均値を指す。
8. シーズン平均:任意の1シーズンで一日の平均濃度を用いて計算した平均値を指す。
9. 月平均:任意の一ヶ月における一日の平均濃度を用いて計算した平均値を指す。
10. 一日平均:任意の一日の平均濃度を指す。
11. 一時間平均:任意の一時間の平均濃度を指す。
12. 植物生長シーズン月間平均:任意の植物生長シーズン月間平均濃度を計算した平均値を指す。
13. 環境大気:群衆、植物、動物及び建築物がさらされている室外空気を指す。
14. 標準状態:温度273°K、圧力101.325kPa時の状態を指す。
4、環境大気質機能エリアの分類と基準レベル区分
4.1環境大気質機能エリア分類
一類エリアは、自然保護区、風致名勝エリア、及び特殊な保護が必要な地区とする。
二類エリアは、都市計画の中で確定された居住エリア、商業・交通及び住民の混合エリア、文化エリア、一般工業エリア、及び農村地区とする。
三類エリアは、特定の工業エリアとする。
4.2環境大気質基準区分
環境大気質基準は三つのレベルに分け、一類エリアでは一級基準を、二類エリアでは二級基準を、そして三類エリアでは三級基準を実施するものとする。
5、濃度制限値
本基準で定めた各項の汚染物質が超えてはならない濃度の制限値については、表1を参照のこと。
表1:各項汚染物質の濃度制限値
汚染物質 の
名 称 |
測定値の選定時間 |
濃度制限値 |
濃度単位 |
一級基準 |
二級基準 |
三級基準 |
SO₂ |
年平均 |
0.02 |
0.06 |
0.10 |
㎎/㎥
(標準状態) |
日平均 |
0.05 |
0.15 |
0.25 |
一時間平均 |
0.15 |
0.50 |
0.70 |
TSP |
年平均 |
0.08 |
0.20 |
0.30 |
|
日平均 |
0.12 |
0.30 |
0.30 |
PM10 |
年平均 |
0.04 |
0.10 |
0.15 |
|
日平均 |
0.05 |
0.15 |
0.25 |
NOx |
年平均 |
0.05 |
0.05 |
0.10 |
|
日平均 |
0.10 |
0.10 |
0.15 |
一時間平均 |
0.15 |
0.15 |
0.30 |
NO₂ |
年平均 |
0.04 |
0.04 |
0.08 |
|
日平均 |
0.08 |
0.08 |
0.12 |
一時間平均 |
0.12 |
0.12 |
0.24 |
CO |
日平均 |
4.00 |
4.00 |
6.00 |
|
一時間平均 |
10.00 |
10.00 |
20.00 |
O₃ |
一時間平均 |
0.12 |
0.16 |
0.20 |
|
Pb |
シーズン平均 |
|
1.50 |
|
㎍/㎥(標準状態) |
年平均 |
|
1.00 |
|
B〔a〕P |
日平均 |
|
0.01 |
|
|
フッ化物(Fとして) |
日平均 |
|
7① |
|
㎍/(d㎡・日) |
一時間平均 |
|
20① |
|
月平均 |
1.8② |
3.0③ |
|
植物生長シーズン平均 |
1.2② |
2.0③ |
|
注:
① 都市エリアに適用される;
② 牧畜エリア及び牧畜業を主とした半農半牧畜エリア、養蚕及び桑の植樹エリアに適用される;
③ 農業及び林業エリアに適用される
6、モニタリング
6.1サンプリング
環境大気モニタリングにおけるサンプリングポイントやその環境、高度及び頻度の選定にあたっては、《環境モニタリング技術規範》(大気部分)に基づいて実施する。
6.2分析方法
各項汚染物質の分析方法については、表2を参照のこと。
表2:各項汚染物質の分析方法
汚染物質
名 称 |
分析方法 |
出所 |
SO₂ |
ロザニリンホルマリン分光光度法 |
GB/T 15262-94,
GB 8970-88 |
| |
紫外線蛍光法① |
TSP |
重量法 |
GB/T 15432-95 |
PM10 |
重量法 |
GB 6921-86 |
NOx(NO₂として) |
Saltzman法 |
GB/T 15436-95 |
化学発光法② |
NO₂ |
Saltzman法 |
GB/T 15435-95 |
化学発光法② |
オゾン |
インジゴジスルフォン酸ナトリウム分光光度法 |
GB/T 15437-95,
GB/T 15438-95 |
紫外線蛍光度法 |
化学発光法③ |
CO |
非分散赤外吸収法 |
GB 9801-88 |
B〔a〕P |
アセチル化ろ紙層分析――蛍光分光光度法 |
GB 9871-88,
GB/T 15439-95 |
高速液体クロマトグラフィー |
鉛 |
炎光原子吸収分光光度法 |
GB/T 15264-94 |
フッ化物(Fとして) |
ろ過膜フッ素イオン選択電極法④ |
GB/T 15434-95,
GB/T 15433-95 |
石灰ろ紙フッ素イオン選択電極法⑤ |
注:①②③にはそれぞれ国際標準 ISO/CD10498、ISO7996、ISO10313を一時的に用いることとし、新たな国家標準が発布された後には、それを実施することとする;④には日平均及び一時間平均標準を用いる;⑤には月平均及び植物生長シーズン平均標準を用いる。
7、データ統計の有効性の規定
各汚染物質データ統計の有効性の規定については、表3を参照のこと。
表3:各汚染物質データ統計の有効性の規定
SO₂、Nox、NO₂ |
年平均 |
毎年少なくとも分布が均一な114の日平均値があり、毎月少なくとも分布が均一な12の日平均値がある |
TSP、PM10、Pb |
年平均 |
毎年少なくとも分布が均一な60の日平均値があり、毎月少なくとも分布が均一な5つの日平均値がある |
SO₂、Nox、NO₂、CO |
日平均 |
毎日少なくとも18時間のサンプリング時間がある |
TSP、PM10、B〔a〕P、Pb |
日平均 |
毎日少なくとも12時間のサンプリング時間がある |
SO₂、Nox、NO₂、CO、0₃ |
一時間平均 |
毎時間少なくとも45分間のサンプリング時間がある |
Pb |
シーズン平均 |
毎シーズン少なくとも分布が均一な15の日平均値があり、毎月少なくとも分布が均一な5つの日平均値がある |
F |
月平均 |
毎月少なくとも15日以上サンプリングしている |
| |
植物生長シーズン平均 |
一生長シーズン毎に少なくとも70%の月平均値がある |
| |
日平均 |
毎日少なくとも12時間のサンプリング時間がある |
| |
一時間平均 |
毎時間少なくとも45分間のサンプリング時間がある |
8、基準の実施
8.1本基準は、各級環境保全行政主管部門が責任を持ってその実施を監督する。
8.2本基準が定める一時間、日、月、シーズン及び年平均濃度の制限値については、基準を実施する中で、各級環境保全行政主管部門が異なる目的に基づきその実施を監督するようにする。
8.3環境大気質機能エリアについては、地方級の市以上(地方級の市を含む)の環境保全行政主管部門が区分けを行い、同級の人民政府の承認を受けて実施する。
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