環境ラベリング製品技術要求 作成テクニカルガイドライン
Technical guideline for formulating the technical requirement of environmental labeling products

中華人民共和国国家環境保護規格

HJ454-2009

この電子版は発表原稿である。中国環境科学出版社が出版する正式なテキストを標準とされたい。

 

2009年2月4日公布               2009年5月1日実施

環境保護部公布

目   次

まえがき
1 適用範囲
2 引用規格文書
3 用語と定義
4 作成原則
5 作成手順と作成方法
6 構成要素
7 作成要求――規格本文
8 作成要求――作成説明

まえがき

 「中華人民共和国環境保護法」を貫徹し、環境ラベリング製品技術要求(以下環境ラベル規格と略称)の作成を標準化し、環境ラベル規格作成改訂の作業水準を高めるために本規格を制定する。
  本規格は環境ラベル規格の作成原則、作成手順と方法、構成要素と規格本文、作成説明についての作成要求などを定める。
  本規格は最初の公布である。
  本規格は環境保護部科学技術標準司が作成した。
  本規格の起草機関は、環境保護部環境発展センターである。
  本規格は環境保護部が2009年2月4日に承認した。
  本規格は2009年5月1日より実施する。
  本規格は環境保護部が解釈する。

環境ラベリング製品技術要求 作成テクニカルガイドライン

1 適用範囲

 本規格は環境ラベル規格の作成原則、作成手順と方法、構成要素と規格本文、作成説明についての作成要求などを定める。
  本規格は環境ラベル規格の制定・改訂に適用する。

2 引用規格文書

 本規格の内容は下記文書あるいはその中の条文を引用する。日付を注記していない引用規格文書は、その有効なバージョンをこの規格に適用する。
  GB/T 1.1  標準化業務ガイドライン 第一部:規格の構成と規格の起草
  GB/T 1.2  標準化業務ガイドライン 第二部:規格の中の規範的技術要素の決定方法
  GB/T 19000 品質マネジメントシステム
  「国家環境保護規格制定・改訂業務管理規則」(国家環境保護総局 公告2006年第41号)

3 用語と定義

 下記の用語と定義を本規格に適用する。
3.1 製品 products
  インプットをアウトプットに変換する、相互に関連するもしくは相互に作用する一連の活動の結果(GB/T 19000より引用)。
  注1:下記4種が一般的な製品分類である。
  - サービス(例、輸送)
  - ソフトウエア(例、コンピュータプログラム、辞書)
  - ハードウエア(例、エンジン機械部品)
  - 素材材料(例、潤滑油)
  多くの製品が、異なる製品分類に属する製品によって構成されている。サービス、ソフトウエア、ハードウエア、素材製品の区別は、その製品の支配的な成分で決まる。例えば、提供製品である「自動車」は、ハードウエア(例、タイヤ)、素材製品(例、燃料、冷却液)、ソフトウエア(例、エンジンコントロール・ソフトウェア、運転者用マニュアル)及びサービス(例、セールスマンが行う操作説明)から成り立っている。
  注2:サービスは、一般に無形である。しかも供給者と顧客との間のインターフェースで実行される、少なくとも1つの活動の結果であり、サービスの提供には、例えば、次のものがある。
  -顧客提供の有形の製品(例、修理されるべき自動車)に対して行なう活動。
  -顧客提供の無形の製品(例、納税申告に必要な収支表)に対して行なう活動。
  -無形の製品の提供(例、知識伝達という意味での情報提供)。
  -顧客のための雰囲気造り(例、ホテル及びレストラン)。
ソフトウエアは情報で構成され、一般に無形の製品であり、方法、論文または手順の形を取り得る。
ハードウエアは一般に有形の製品で、その量は数えることができる特性がある。素材製品は一般に有形の製品で、その量は連続的な特性がある。ハードウエアおよび素材製品は品物と呼ばれることが多い。
3.2 環境ラベリング製品 environmental labeling products
  同類の製品と比べて、使用、安全、衛生など基本性能を満たしたうえで、特定の環境保護要求を満たし、環境行動がより優越した製品。
3.3 規格限界値 standard thresholds
  規格で定められた環境指標と要求の程度。

4 作成原則

4.1 環境特性原則
  製品の主な環境特性について、規制指標と要求を定めなければならない。
4.2 先進性原則
  環境限界値は20%~30%の先進製品達成可能レベルに設定しなければならない。
4.3 国際化原則
  国際規格と国外の先進規格を採用することが望ましい。
4.4 適用性原則
  中国製品の先進生産レベルと中国の試験所の検査能力に適していなければならない。
4.5 政策支持性原則
  国の法令に合致し、国の産業政策に合致し、関連規格に適合していなければならない。
4.6 技術進歩原則
  資源節約と総合利用を促進し、汚染排出を削減する先進生産技術を積極的に採用すべきである。
4.7 適合性原則
  環境ラベル規格の範囲・定義・分類・検査方法などを制定するときは、すでにある規格を採用することが望ましい。
4.8 規範性原則
  記述は正確、簡潔に、物理量と計量単位は法定記号と法定計量単位を用いなければならない。

5 作成手順と作成方法

5.1 全体要求
  環境ラベル規格作業の手順は「国家環境保護規格制定・改訂業務管理規則」に従って行わなければならない。各関係文書はこの文書とGB/T1.1、GB/T1.2に定める様式と要求を参照して作成する。
5.2 規格制定・改訂の4つの段階
  環境ラベル規格の制定・改訂は4つの段階に分けられる。
  第一段階(準備段階):業界、環境保護など関係分野の専門家により規格作成ワーキンググループを作る。国の産業政策、国と地方の環境法令、外国の関連環境保護法規(とりわけ輸入製品を対象に制定された環境保護法規)および環境ラベル規格、国内外の当該製品の生産状況、技術水準、廃棄物リサイクル・環境マネジメント水準など関係データと資料を収集する。収集した資料に基づき、国内外の業界の発展状況と趨勢を分析する。規格制定(改訂)作業プランと作業計画を作成する。規格制定・改訂開始報告を提出し、稟議もしくは会議を開催して開始報告の専門家審査を行う。
  第二段階(起草段階):代表的な企業に対してデータ調査と必要な実地検査を行い、国内外の企業の生産技術、資源消費、汚染物質生成と排出および汚染プロセス制御状況を把握する。関係資料とデータを分析し取りまとめる。製品の環境要求、環境指標と指標値を制定・改訂し、必要な検査方法を割りあてる。環境保護規格管理部門に規格意見募集稿と作成説明を提出する。
  第三段階(意見募集と検証段階):環境保護規格管理部門が社会各界に規格に対する意見と提案を募る。規格作成ワーキンググループが検証に参加した企業に対し環境ラベル規格の検証を行う。規格作成ワーキンググループが意見を取りまとめて整理し、さらに関連意見を論証し、規格意見募集稿を修正する。環境保護規格管理部門に規格審査稿と作成説明を提出する。
  第四段階(審査と公布段階):環境保護規格管理部門が規格審議会を開く。規格作成ワーキンググループが審議会の意見と提案をもとに、規格承認申請稿と作成説明を作成し、環境保護規格管理部門に提出し、行政審査手続を履行した後、公布し実施する。

6 構成要素

 環境ラベル規格の構成要素とその配列例を表1に示す。

表1 環境ラベル規格の構成要素とその配列例

要素類型

要素の配列

必備か否か

対応する条文

資料的概略要素

表紙

はい

7.1

目次

はい

7.2

まえがき

はい

7.3

規範的一般要素

名称

はい

7.4

適用範囲

はい

7.5

引用規格文書

いいえ

7.6

規範的技術要素

用語と定義

はい

7.7

分類

いいえ

7.8

基本要求

はい

7.9

技術内容

はい

7.10

検査方法

はい

7.11

規範的付録

いいえ

7.12

資料的補充要素

資料的付録

いいえ

7.13

 表1の中の要素には必備要素と選択要素がある。選択要素の選択は規格条項の必要性により定まる。もしほかの要素が必要ならば、適当な位置に加えることができる。

7 作成要求――規格本文

7.1 表紙
  GB/T1.1の要求と環境規格印刷出版に関する規定に適合しなければならない。
7.2 目次
  GB/T1.1の要求に適合しなければならない。
7.3 まえがき
  国家環境保護総局公告2006年第41号の規定に適合しなければならない。
7.4 名称
7.4.1 中国語名称とそれに対応する英語名称を含まなければならない。
7.4.2 環境ラベリング製品技術要求と具体的な製品名称の二つで構成されなければならない。
7.4.3 製品名称は国家規格、業界規格もしくは業界慣用名称を採用することが望ましい。
7.4.4 名称の中に環境保護タイプ、純天然、緑色など概念のあいまいな修飾語を用いるのは不適切である。
7.5 適用範囲
7.5.1 本規格が定める内容と適用範囲の二段階で構成する。
7.5.2 適用範囲の対象は明確でなければならず、「~に適用する」を使わなければならず、またその後に「~には適用しない」を使って範囲を明確にしてもよい。
7.6 引用規格文書
  引用する国家規格、業界規格、国際規格、国外規格及び関連する規範的文書を指す。国がすでに廃止した規格、地方規格、企業規格、内部規格は直接引用してはならない。引用文書の配列順序は、国家規格、業界規格、国際規格、国外規格、規範的文書の順とする。同類型の規格の場合は、先に強制規格、後に任意規格とする。同じく業界規格の場合は、規格コードのローマ字の順番とする。規格コードが同じ時は、数字の若い順とする。
7.7 用語と定義
7.7.1 製品名称と重要な、もしくは誤解の生じやすいキーワードは定義しなければならない。
7.7.2 国家規格、業界規格中の定義を採用することが望ましい。
7.7.3 表現はGB/T1.1の要求に適合しなければならない。
7.8 分類
7.8.1 製品の異なる類型についてそれぞれ技術指標を制定するときは、類型分類を行わなければならない。
7.8.2 国家規格、業界規格中の分類方法を採用することが望ましい。
7.9 基本要求
  製品とその生産企業がまず満たすべき要求には、一般に以下の内容がある。
a) 製品品質、安全、衛生性能などは、国家規格、業界規格の関連要求を満たさなくてはならず、国家規格と業界規格がない時は、品質検査部門に記録されている企業規格の要求を満たさなくてはならない。
b) 製品生産企業の汚染物質排出状況は、国家あるいは地方の汚染物質排出基準を満たさなくてはならない。
7.10 技術内容
7.10.1 技術内容の分類
  製品ライフサイクルの考え方に立って、原則として技術内容を5分類する。すなわち、製品の設計・生産・使用・廃棄プロセスにおける有毒有害物質規制要求、製品生産プロセスにおける汚染物質排出要求、製品生産・使用プロセスにおける資源エネルギー利用要求、製品廃棄後のリサイクル要求と環境マネジメント要求である。各環境ラベル規格は状況に応じて必要な調整をすることができる。
7.10.2 指標の選定
7.10.2.1 製品の設計・生産・使用・廃棄プロセスにおける有毒有害物質規制要求
a) 製品設計・生産プロセスにおける有毒有害物質規制要求:この指標は一般に定性指標であり、製品生産プロセスにおいて人体と環境に有毒有害な物質を使用もしくは人為的に添加しないよう要求する。必要な時には有毒有害物質の定量要求を提出することもできる。
b) 製品の使用プロセスにおける有毒有害物質規制要求:この指標は一般に定量指標であり、製品使用プロセスにおける人体と環境に有害な物質の排出量について定量要求を提出しなくてはならない。
c) 製品廃棄プロセスにおける有毒有害物資規制要求:この指標は一般に定量指標であり、製品廃棄プロセスにおける人体と環境に有害な物質の排出量について定量要求を提出しなくてはならない。
7.10.2.2 製品生産プロセスにおける汚染物質排出要求
  この指標は一般に定量指標であり、製品生産プロセスにおける汚染物質排出について国家汚染物質排出基準よりも厳しい要求を提出しなければならない。
7.10.2.3 製品生産・使用プロセスにおける資源エネルギー利用要求
  この指標は一般に定量指標であり、製品生産・使用プロセスにおける資源エネルギー利用指標について要求を提出しなければならない。具体的な指標は製品の原材料・補助材料の消費、廃棄物利用率、製品生産トン当たり取水量、水の再利用率、水の循環利用率、製品生産・使用時の消費電力などを含むことができる。
7.10.2.4 製品廃棄後のリサイクル要求
  この指標は一般に定性指標である。製品廃棄後のリサイクルに対する要求であり、必要な時には製品廃棄後のリサイクル率について定量要求を提出することもできる。
7.10.2.5 環境マネジメント要求
  この指標は定性指標である。一般にサービス系環境ラベル規格の中で使用する。汚染物質排出規制要求、生産プロセス環境マネジメント要求、環境リスク規制要求などを含むことができる。
7.10.3 指標値の決定
  規格指標値の決定は実データと科学分析を基礎に行われなければならない。資料収集・現場調査・現場検証・文献検索・専門家諮問・検査結果などの方法により、証拠を集め、限界値を決定する。国際慣習により環境ラベル規格の限界値は20%~30%の先進製品が達成可能なレベルに設定することが望ましい。
7.11 検査方法
  定量測定と定性検証の二つの方法がある。
7.11.1 技術内容の中の定量要求(資源回収率・水の再利用率などを除く)は測定方法を定めなければならない。測定方法は国家規格・業界規格・国際規格のなかの測定方法を採用することが望ましい。測定方法を変更するときは、新しい測定方法を検証しなければならない。
7.11.2 技術内容の中の定性要求と資源回収率・水の再利用率などの定量要求は現場検査・書類審査などの検証方法を定めなければならない。
7.12 規範的付録
7.12.1 規範的付録は規格条文の付加条項であり、規格条文と同様に規範的効力を有する。
7.12.2 規格条文に述べられた内容で、規格の連続性に影響する図・表・公式・計算・試験・測定方法などは、規範的付録に入れることができる。
7.12.3 規範的付録を規格条文の中で言及するときは、「付録Aの規定に基づき」、「付録Cを見よ」などの言葉で引き出さなければならない。
7.13 資料的付録
7.13.1 資料的付録は理解を助けあるいは規格使用のための付加情報であり、その中に規格の規範的条項を含んではならない。
7.13.2 資料的付録を規格条文の中で言及するときは、「付録A参照」などの言葉で引き出さなければならない。

8 作成要求――作成説明

8.1 プロジェクトの背景
8.1.1 プロジェクトの由来、作成計画の文書番号、プロジェクト担当機関と参加機関の正式名称。
8.1.2 事業プロセス、プロジェクト下達後に作成グループの行った調査研究の状況、開始報告審査会の状況など。
8.2 業界概況
8.2.1 国内業界発展状況。
8.2.2 他の国と地域の業界発展状況。
8.3 本規格制定の必要性分析
8.3.1 この種の製品の人体の健康あるいは環境質に対するハザード分析。
8.3.2 本規格の制定と実施が人体の健康あるいは環境質および我が国環境保護政策実施促進に及ぼす重要な作用。
8.3.3 規格改訂のときには旧規格の不適用性を分析する。
8.4 規格本文の解説
8.4.1 名称:規格名称とその根拠を説明する。
8.4.2 適用範囲:適用範囲とその根拠を説明する。不適用範囲とその根拠を説明する。本規格と他の規格の連接関係を説明する。
8.4.3 用語と定義:用語と定義の出典を説明し、新たに制定した用語と定義については業界の連接問題を説明しなければならない。
8.4.4 技術内容:技術内容中の技術指標の設定には、必要なライフ・サイクル・アナリシスを行わなければならない。指標値の確認は、逐一説明し、必要なデータ分析で補足しなければならない。国内外の関係規格と比較し、指標と指標値の設定の先進性と適用性を詳細に説明する。
8.4.5 検査方法:検査方法とその根拠を説明する。新たに制定した測定方法は検証状況の説明を行わなければならない。
8.5 審査稿で増えた内容
  意見募集稿からの変更と出された意見に対する処理状況を説明する。国家環境保護規格意見募集状況集計処理表を添付する。
8.6 承認申請稿で増えた内容
  技術審査(審議会)の状況とおもな意見調整処理状況を説明する。審議会要録もしくは稟議意見を添付する。